○釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第22号

(趣旨)

第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第2条 市長、教育委員会又は公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、その管理する施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設の管理に関する次に掲げる業務を行わせるため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者を指定するものとする。

(1) 施設の使用の承認又は許可に関する業務

(2) 施設の設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務

(3) 施設の使用料の徴収又は施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長等が定める業務

(募集)

第3条 市長等は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、公募又は指名による方法により、指定管理者の指定を受けようとするものを募集するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して市長等に提出しなければならない。

(指定管理者の選定方法及び選考基準)

第5条 市長等は、前条の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、施設の管理を行うに当たり最も適していると認めたものを議会の議決を経て、指定管理者として指定する。

2 前項の規定による審査は、次に掲げる選考の基準により行うものとする。

(1) 施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(指定管理者選定委員会)

第5条の2 市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補団体の選定について審議するため、指定管理者に管理を行わせようとする1又は複数の施設ごとに指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者、市の職員その他市長等が適当と認める者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、前条第1項の規定による指定管理者の指定の日までとする。

5 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(指定管理者の指定の議決事項)

第6条 第5条第1項の議決に係る議案には、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称

(2) 指定管理者に管理を行わせようとする業務の範囲

(3) 指定管理者となるものの名称及び主たる事務所の所在地

(4) 指定管理者の指定の期間

(協定の締結)

第7条 指定管理者となるものは、指定管理者の指定を受けるときは、規則で定める事項について、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(指定管理者の指定等の告示)

第8条 市長等は、指定管理者の指定をしたとき、又は指定を取り消したとき、若しくは期間を定めて施設の管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。告示した内容を変更するときも、同様とする。

(変更の届出等)

第9条 指定管理者は、第4条の規定により提出した書類の内容を変更しようとするときは、速やかに、その旨を市長等に届け出なければならない。

2 市長等は、前項の規定による内容の変更が指定管理者の実体そのものにかかわる重要なものであるときは、当該指定管理者の指定について、再度議会の議決を経るものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、その管理を行う施設の設置及び管理に関する事項を定める条例(以下「設置条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて施設の管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設及び設備を直ちに原状に復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者への設置条例等の適用)

第12条 指定管理者が施設の管理に関する業務を行う場合においては、当該施設の設置条例及びこれに基づく規則の規定のうち当該指定管理者が行う業務に係る規定の適用については、当該規定中「市長」とあり、「教育委員会」とあり、又は「公営企業管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 指定管理者にその管理する施設の利用料金を収入として収受させる場合において、当該施設の設置条例に利用料金に係る規定がないときは、当該施設の利用料金は、当該設置条例に定める施設の種類又は区分に応じた使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長等の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第9条まで及び次項の規定は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年釧路市条例第23号)又は阿寒町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年阿寒町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月11日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)