○釧路市行政センター等設置条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市行政センター等設置条例(平成17年釧路市条例第16号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 行政センターに次のとおり課(阿寒湖温泉支所及び阿寒湖アイヌ施策推進室を含む。以下同じ。)及び係(担当を含む。)を設け、この規則の定めるところにより、それぞれ事務を分掌する。
阿寒町行政センター
地域振興課 総務係 地域振興係
市民課 市民サービス係 環境係
保健福祉課 保健福祉担当
阿寒湖温泉支所 市民係
阿寒湖アイヌ施策推進室 阿寒湖アイヌ施策推進係
音別町行政センター
地域振興課 地域振興係
市民課 市民サービス係 環境係
保健福祉課 保健福祉担当
2 前項に定めるもののほか、市立釧路国民健康保険阿寒診療所及び市立釧路国民健康保険音別診療所の事務分掌は、別に定めるところによる。
(職の設置)
第3条 行政センターに長を置く。
2 前条第1項に規定する課に長を、係に係長を、担当に専門員を置く。
3 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、係に総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。
4 市長は、必要に応じ行政センターにセンター次長を、課(担当を設ける課に限る。)に課長補佐を、係に専門員、主査、主任及び係員(主事及び技師をいう。以下同じ。)を、担当に主査、主任及び係員を置くことができる。
(1) 主幹
(2) 副主幹
(職務)
第4条 センター長及び課長(阿寒湖温泉支所長及び阿寒湖アイヌ施策推進室長を含む。)は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 センター次長及び課長補佐は、それぞれ上司を補佐し事務を掌理する。
3 総括係長は、上司の命を受けて係の分掌事務(前条第5項第1号に規定する主幹が当該係の担当係長の事務を取り扱うときは、別に定めるところにより当該主幹が分掌する事務を除く。)を掌理し、専門員、主査、主任及び係員を指揮監督する。
4 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、係の分掌事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び係員を指導監督する。
5 専門員は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び係員を指導する。
6 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。
7 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
8 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 阿寒町行政センターの課及び係(担当を含む。以下同じ。)は、次の事務を分掌する。
地域振興課
総務係
(1) 行政センター内の庶務及び事務事業の総合調整に関すること。
(2) 指令等に関すること。
(3) 庁舎及び庁舎構内の管理及び取締りに関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 文書の整理保存に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 議会に関すること。
(8) 職員の給与及び厚生に関すること。
(9) 職員住宅に関すること。
(10) 地域の歴史資料に関すること。
(11) 電子計算組織に係る連絡調整に関すること。
(12) 災害対策地域本部に関すること。
(13) 防災行政無線に関すること。
(14) 災害用備蓄資機材に関すること。
(15) その他防災に関すること。
(16) 入札及び契約に関すること。
(17) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(18) 財産台帳の整備に関すること。
(19) 市有財産の火災保険及び損害補償に関すること。
(20) 市有車両(他課に属するものは除く。)の運行計画及び管理に関すること。
(21) 市有車両の安全運転管理に関すること。
(22) 市有車両の交通事故処理に関すること。
(23) 市有車両(他課に属するものは除く。)の整備点検に関すること。
(24) 市有車両の保険に関すること。
(25) 車庫の管理に関すること。
(26) その他車両(他課に属するものは除く。)に関すること。
(27) 地籍に関すること。
(28) 他課及び課内他係の所管に属しないこと。
地域振興係
(1) 新市建設計画の進行管理に関すること。
(2) まちづくり基本構想の策定に係る調整に関すること。
(3) 過疎計画及び辺地計画の調整に関すること。
(4) テレビ難視地区に関すること。
(5) 地域交通確保の総合調整に関すること。
(6) 広域交通網の整備促進に関すること。
(7) 阿寒地域協議会に関すること。
(8) 地域の振興施策の総合調整に関すること。
(9) 町名に関すること。
(10) 住居表示の実施に関すること。
(11) 予算の調整及び執行管理に関すること。
(12) 広報、広聴活動に関すること。
(13) 行政一般の周知及び宣伝に関すること。
(14) 住民の陳情、要望に関すること。
(15) 情報公開に関すること(別に定めるものを除く。)。
(16) 個人情報保護に関すること。
(17) 各種統計調査の実施に関すること。
(18) 各種統計資料の収集に関すること。
(19) 統計調査員の育成及び指導に関すること。
(20) その他統計に関すること。
(21) 工業団地に関すること。
(22) 商工業の振興に関すること。
(23) 中小企業等の金融対策に関すること。
(24) 労働行政に関すること。
(25) 商工業等関連団体に関すること。
(26) 商店街活性化の推進に関すること。
(27) 所管する貸付金及び償還に関すること。
(28) 所管施設に関すること。
市民課
市民サービス係
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
(4) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。
(5) 個人番号カードに関すること。
(6) 在留関連事務に関すること。
(7) 埋火葬の許可及び火葬場使用許可証の交付に関すること。
(8) 諸証明に関すること。
(9) 自動車臨時運行許可に関すること。
(10) 窓口案内に関すること。
(11) 交通安全関係団体との連絡協調に関すること。
(12) その他交通安全に関すること。
(13) 市民運動及び住民自治活動に関すること。
(14) 町内会及び関係団体に関すること。
(15) 地域集会施設に関すること。
(16) 消費者行政に関すること。
(17) 計量器に関すること。
(18) 防犯活動に関すること。
(19) その他住民生活に関すること。
(20) 国民健康保険に関すること。
(21) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。
(22) 後期高齢者医療制度に関すること。
(23) 医療費の助成に関すること。
(24) 国民年金に関すること。
(25) 老齢福祉年金に関すること。
(26) 特別障害給付金に関すること。
(27) 年金生活者支援給付金に関すること。
(28) 市税及び国民健康保険料(合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の国民健康保険税を含む。以下この項において同じ。)の調査及び賦課に関すること。
(29) 市税に係る諸証明に関すること。
(30) 公簿の閲覧に関すること。
(31) 市税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(以下この項において「市税等」という。)の納付の督励指導及び相談に関すること。
(32) 口座振替に関すること。
(33) 市税等その他歳入金(歳入歳出外現金を含む。)の収納に関すること。
(34) 一般旅券の発給申請の受理等に関すること。
(35) 課内他係の所管に属しないこと。
環境係
(1) 環境保全に関すること。
(2) 自然環境の保全に関すること。
(3) 野生生物の保護及び管理に関すること。
(4) 阿寒摩周国立公園の保全に関すること。
(5) ラムサール条約登録湿地の保全に関すること。
(6) 公害防止に関すること。
(7) 清掃及び廃棄物処理に関すること。
(8) 生活排水処理及び浄化槽に関すること。
(9) 一般廃棄物処理施設に関すること。
(10) 畜犬登録及び野犬掃討に関すること。
(11) 墓地及び火葬場に関すること。
(12) 改葬に関すること。
(13) エキノコックス症媒介動物の駆除に関すること。
(14) はち、からす等の駆除に関すること。
(15) その他環境に関すること。
保健福祉課
保健福祉担当
(1) 地域福祉の推進に関すること。
(2) 民生委員及び児童委員に関すること。
(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに法外援護等に関すること。
(5) アイヌ福祉に関すること。
(6) 社会福祉施設に関すること(別に定めるものを除く。)。
(7) 災害援護に関すること。
(8) 赤十字事業に関すること。
(9) 福祉金庫資金に関すること。
(10) 身体障がい者福祉に関すること。
(11) 知的障がい者福祉に関すること。
(12) 難病患者等福祉に関すること。
(13) 特別障害者手当等の申請等の受付に関すること。
(14) 障がい児・者(身体・知的・精神)の在宅支援に関すること。
(15) 重度障がい者の交通費助成に関すること。
(16) 障がい者等の援護旅費に関すること。
(17) 在宅重度障がい児・者の援護に関すること。
(18) その他障がい者福祉に関すること。
(19) 生活保護に関すること。
(20) 児童手当に関すること。
(21) 児童扶養手当に関すること。
(22) 特別児童扶養手当に関すること。
(23) 家庭児童相談に関すること。
(24) 要保護児童対策等に関すること。
(25) 子育て支援事業に関すること。
(26) 助産施設における助産の実施に関すること。
(27) 母子生活支援施設における保護の実施に関すること。
(28) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談、自立促進等に関すること。
(29) 女性の保護、自立促進等に関すること。
(30) その他児童、女性及びひとり親家庭等の福祉に関すること。
(31) 災害遺児手当及び災害遺児卒業祝金に関すること。
(32) 健康づくり計画に関すること。
(33) 感染症予防に関すること。
(34) 予防接種に関すること。
(35) 地域医療に関すること。
(36) 母子保健に関すること。
(37) 成人保健に関すること。
(38) 保健医療関係団体に関すること。
(39) その他保健に関すること。
(40) 介護保険の事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。
(41) 介護保険被保険者の資格に関すること。
(42) 介護保険料に関すること。
(43) 要介護認定及び要支援認定の申請の受付に関すること。
(44) 介護保険の給付に関すること。
(45) 居宅サービス計画等に関すること。
(46) 要介護認定及び要支援認定の訪問調査に関すること。
(47) 訪問介護事業に関すること。
(48) 介護保険サービス事業に関すること。
(49) その他介護保険に関すること。
(50) 老人福祉施設に関すること。
(51) 養護老人ホーム入所等の措置に関すること。
(52) 地域包括支援センターに関すること。
(53) 地域支援事業に関すること。
(54) その他老人福祉に関すること。
阿寒湖温泉支所
市民係
(1) 庶務及び文書に関すること。
(2) 市税、国民健康保険料その他歳入金(歳入歳出外現金を含む。)の収納に関すること。
(3) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(5) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
(6) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。
(7) 個人番号カードに関すること。
(8) 在留関連事務に関すること。
(9) 埋火葬の許可及び火葬場使用許可証の交付に関すること。
(10) 諸証明に関すること。
(11) 国民健康保険に関すること。
(12) 後期高齢者医療制度に関すること。
(13) 医療費の助成に関すること。
(14) 国民年金に関すること。
(15) 特別障害給付金に関すること。
(16) 年金生活者支援給付金に関すること。
(17) その他各種受付事務に関すること。
(18) 町内会及び関係団体に関すること。
(19) 畜犬登録及び野犬掃討に関すること。
(20) はち、カラス等の駆除に関すること。
(21) 所管区域内の公共施設の維持管理に関すること。
(22) 一般旅券の発給申請の受理等に関すること。
(23) 庁舎の管理に関すること。
阿寒湖アイヌ施策推進室
阿寒湖アイヌ施策推進係
(1) 阿寒湖アイヌコタンのアイヌの伝統工芸の普及及び工芸技術の伝承活動の促進その他の阿寒湖温泉地区におけるアイヌ施策の企画及び推進に関すること(保健福祉課及び生涯学習部の所管に属するものを除く。)。
第6条 音別町行政センターの課及び係は、次の事務を分掌する。
地域振興課
地域振興係
(1) 行政センター内の庶務及び事務事業の総合調整に関すること。
(2) 指令等に関すること。
(3) 庁舎及び庁舎構内の管理及び取締りに関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 文書の整理保存に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 議会に関すること。
(8) 職員の給与及び厚生に関すること。
(9) 職員住宅に関すること。
(10) 電子計算組織に係る連絡調整に関すること。
(11) 災害対策地域本部に関すること。
(12) 防災行政無線に関すること。
(13) 災害用備蓄資機材に関すること。
(14) その他防災に関すること。
(15) 地域の歴史資料に関すること。
(16) 入札及び契約に関すること。
(17) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(18) 財産台帳の整備に関すること。
(19) 市有財産の火災保険及び損害補償に関すること。
(20) 市有車両(他課に属するものは除く。)の運行計画及び管理に関すること。
(21) 市有車両の安全運転管理に関すること。
(22) 市有車両の交通事故処理に関すること。
(23) 市有車両(他課に属するものは除く。)の整備点検に関すること。
(24) 市有車両の保険に関すること。
(25) 車庫の管理に関すること。
(26) その他車両(他課に属するものは除く。)に関すること。
(27) 新市建設計画の進行管理に関すること。
(28) まちづくり基本構想の策定に係る調整に関すること。
(29) 過疎計画及び辺地計画の調整に関すること。
(30) 地域交通確保の総合調整に関すること。
(31) 広域交通網の整備促進に関すること。
(32) 音別地域協議会に関すること。
(33) 地域の振興施策の総合調整に関すること。
(34) 予算の調整及び執行管理に関すること。
(35) 広報、広聴活動に関すること。
(36) 行政一般の周知及び宣伝に関すること。
(37) 住民の陳情、要望に関すること。
(38) 情報公開に関すること(別に定めるものを除く。)。
(39) 個人情報保護に関すること。
(40) 各種統計調査の実施に関すること。
(41) 各種統計資料の収集に関すること。
(42) 統計調査員の育成及び指導に関すること。
(43) その他統計に関すること。
(44) 工業団地に関すること。
(45) 商工業の振興に関すること。
(46) 中小企業等の金融対策に関すること。
(47) 労働行政に関すること。
(48) 労働福祉施設に関すること。
(49) 商工業等関連団体に関すること。
(50) 商店街活性化の推進に関すること。
(51) 所管する貸付金及び償還に関すること。
(52) 観光振興に関すること。
(53) 所管施設に関すること。
(54) 所管団体に関すること。
(55) 観光資源の開発に関すること。
(56) 他課の所管に属しないこと。
市民課
市民サービス係
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
(4) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。
(5) 個人番号カードに関すること。
(6) 在留関連事務に関すること。
(7) 埋火葬の許可及び火葬場使用許可証の交付に関すること。
(8) 諸証明に関すること。
(9) 自動車臨時運行許可に関すること。
(10) 窓口案内に関すること。
(11) 交通安全関係団体との連絡調整に関すること。
(12) その他交通安全に関すること。
(13) 市民運動及び住民自治活動に関すること。
(14) 町内会及び関係団体に関すること。
(15) 地域集会施設に関すること。
(16) 消費者行政に関すること。
(17) 計量器に関すること。
(18) 防犯活動に関すること。
(19) 地方バス路線の維持に関すること。
(20) その他住民生活に関すること。
(21) 国民健康保険に関すること。
(22) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。
(23) 後期高齢者医療制度に関すること。
(24) 医療費の助成に関すること。
(25) 国民年金に関すること。
(26) 老齢福祉年金に関すること。
(27) 特別障害給付金に関すること。
(28) 年金生活者支援給付金に関すること。
(29) 市税及び国民健康保険料(合併前の国民健康保険税を含む。以下この項において同じ。)の調査及び賦課に関すること。
(30) 市税に係る諸証明に関すること。
(31) 公簿の閲覧に関すること。
(32) 市税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(以下この項において「市税等」という。)の納付の督励指導及び相談に関すること。
(33) 口座振替に関すること。
(34) 市税等その他歳入金(歳入歳出外現金を含む。)の収納に関すること。
(35) 一般旅券の発給申請の受理等に関すること。
(36) 課内他係の所管に属しないこと。
環境係
(1) 環境保全に関すること。
(2) 自然環境の保全に関すること。
(3) 野生生物の保護及び管理に関すること。
(4) 公害防止に関すること。
(5) 清掃及び廃棄物処理に関すること。
(6) 生活排水処理及び浄化槽に関すること。
(7) 一般廃棄物処理施設に関すること。
(8) 畜犬登録及び野犬掃討に関すること。
(9) 墓地及び火葬場に関すること。
(10) 改葬に関すること。
(11) エキノコックス症媒介動物の駆除に関すること。
(12) はち、からす等の駆除に関すること。
(13) 公衆浴場に関すること。
(14) その他環境に関すること。
保健福祉課
保健福祉担当
(1) 地域福祉の推進に関すること。
(2) 民生委員及び児童委員に関すること。
(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに法外援護等に関すること。
(5) アイヌ福祉に関すること。
(6) 社会福祉施設に関すること(別に定めるものを除く。)。
(7) 災害援護に関すること。
(8) 赤十字事業に関すること。
(9) 福祉金庫資金に関すること。
(10) 身体障がい者福祉に関すること。
(11) 知的障がい者福祉に関すること。
(12) 難病患者等福祉に関すること。
(13) 特別障害者手当等の申請等の受付に関すること。
(14) 障がい児・者(身体・知的・精神)の在宅支援に関すること。
(15) 重度障がい者の交通費助成に関すること。
(16) 障がい者等の援護旅費に関すること。
(17) 在宅重度障がい児・者の援護に関すること。
(18) 障がい者のホームヘルプサービス事業者に関すること。
(19) その他障がい者福祉に関すること。
(20) 生活保護に関すること。
(21) 児童手当に関すること。
(22) 児童扶養手当に関すること。
(23) 特別児童扶養手当に関すること。
(24) 家庭児童相談に関すること。
(25) 要保護児童対策等に関すること。
(26) 子育て支援事業に関すること。
(27) 助産施設における助産の実施に関すること。
(28) 母子生活支援施設における保護の実施に関すること。
(29) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談、自立促進等に関すること。
(30) 女性の保護、自立促進等に関すること。
(31) その他児童、女性及びひとり親家庭等の福祉に関すること。
(32) 災害遺児手当及び災害遺児卒業祝金に関すること。
(33) 介護保険の事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。
(34) 介護保険被保険者の資格に関すること。
(35) 介護保険料に関すること。
(36) 要介護認定及び要支援認定の申請の受付に関すること。
(37) 介護保険の給付に関すること。
(38) 居宅サービス計画等に関すること。
(39) 要介護認定及び要支援認定の訪問調査に関すること。
(40) 訪問介護事業に関すること。
(41) 介護保険サービス事業に関すること。
(42) その他介護保険に関すること。
(43) 老人福祉施設に関すること。
(44) 養護老人ホーム入所等の措置に関すること。
(45) 生活支援ハウス運営事業に関すること。
(46) 地域包括支援センターに関すること。
(47) 地域支援事業に関すること。
(48) 福祉保健センターに関すること。
(49) その他老人福祉に関すること。
(50) 健康づくり計画に関すること。
(51) 感染症の予防に関すること。
(52) 予防接種に関すること。
(53) 地域医療に関すること。
(54) 母子保健に関すること。
(55) 成人保健に関すること。
(56) 保健医療関係団体に関すること。
(57) その他保健に関すること。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年10月28日規則第280号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第39号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第38号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第45号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。