○釧路市事務分掌規則

平成17年10月11日

釧路市規則第11号

(組織)

第1条 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)の規定により、次のとおり部に課(行財政改革推進室、市有財産対策室、産業推進室、観光振興室、都心部まちづくり推進室及び道路維持事業所を含む。以下同じ。)及び係(担当を含む。)を設け、この規則の定めるところにより、それぞれ事務を分掌する。

総務部

総務課 行政係 文書施設係

防災危機管理課 防災危機管理係

契約管理課 契約係 車両管理係 技術管理係

情報システム課 DX推進係 電算係

職員課 人事厚生係

行財政改革推進室 行財政改革係

総合政策部

都市経営課 企画係 統計係

秘書課 秘書係

市民協働推進課 市民協働係

財政部

財政課 財政係

市有財産対策室 市有財産対策係

市民税課 税務係 市民税係

資産税課 資産税係

納税課 納税係

市民環境部

市民生活課 生活安全担当

戸籍住民課 戸籍住民担当 鳥取支所係

環境保全課 環境管理係 環境衛生係 自然保護係

環境事業課 廃棄物対策係 指導係 事業施設係

福祉部

社会援護課 福祉政策担当 給付調整担当 第1担当 第2担当 第3担当 第4担当 第5担当 第6担当 第7担当 第8担当 第9担当

障がい福祉課 障がい福祉担当

介護高齢課 介護保険係 介護認定係 介護給付係 高齢福祉係

こども保健部

こども育成課 こども未来づくり係 保育係

こども支援課 こども支援係

健康推進課 健康づくり係

国民健康保険課 保険係 特定健診担当

医療年金課 医療給付係 年金係

産業振興部

商業労政課 商業労政担当

産業推進室 産業推進係

観光振興室 観光振興係

阿寒観光振興課 阿寒観光振興係

農林課 農林振興係 阿寒農林振興係 音別農林振興係

水産港湾空港部

水産課 水産係

港湾空港課 港湾空港担当

住宅都市部

都市計画課 都市計画係 開発指導係

住宅課 住宅係

建築課 建築担当 設備担当

建築指導課 指導防災担当 建築審査担当

都市整備部

都心部まちづくり推進室 都心部まちづくり推進担当

公園緑地課 緑化管理担当 建設係

道路河川課 管理担当 建設担当 河川担当

道路維持事業所 維持担当

阿寒建設課 阿寒建設係

音別建設課 音別建設係

2 前項に定めるもののほか、行政センター、総合政策部東京事務所、こども保健部児童発達支援センター及び市立釧路総合病院の事務分掌は、別に定めるところによる。

(職の設置)

第2条 前条第1項に規定する部及び課にそれぞれ長を、係に係長を、担当に専門員を置く。

2 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、係に総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じ部に部次長(防災危機管理監を含む。以下同じ。)を、課(担当を設ける課及び水産課に限る。)に課長補佐(水産加工振興センター所長、都心部まちづくり推進室長補佐及び道路維持事業所長補佐を含む。以下同じ。)を、係に専門員、主査(業務主査及び技能主査を含む。以下同じ。)、主任(業務主任及び技能主任を含む。以下同じ。)及び係員(主事、技師、業務主事及び技能技師をいう。以下同じ。)を、担当に主査、主任及び係員を置くことができる。

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、特定の業務について上司を補佐するため次の職を置くことができる。

(1) 参事

(2) 所管次長

(3) 主幹

(4) 副主幹

2 前項の職の設置及びその分掌する事務等については、別に定める。

(職務)

第4条 部長及び課長(行財政改革推進室長、市有財産対策室長、産業推進室長、観光振興室長、都心部まちづくり推進室長及び道路維持事業所長を含む。)は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 部次長及び課長補佐は、それぞれ上司を補佐し事務を掌理する。

3 総括係長は、上司の命を受けて係の分掌事務(前条第1項第3号に規定する主幹が当該係の担当係長の事務を取り扱うときは、別に定めるところにより当該主幹が分掌する事務を除く。)を掌理し、専門員、主査、主任及び係員を指揮監督する。

4 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、係の分掌事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び係員を指導監督する。

5 専門員は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び係員を指導する。

6 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。

7 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

8 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 総務部の課及び係(担当を含む。以下同じ。)は、次の事務を分掌する。

総務課

行政係

(1) 議会に関すること。

(2) 条例、規則及び一般例規に関すること。

(3) 庁内の法律相談に関すること。

(4) 行政に係る訴訟の総合調整に関すること。

(5) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

文書施設係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 完結文書に関すること。

(3) 印刷室に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 庁舎及び庁舎構内の管理及び取締りに関すること。

(6) 庁舎の維持及び修繕に関すること。

(7) 電話交換及び庁舎案内に関すること。

防災危機管理課

防災危機管理係

(1) 防災に関すること。

(2) 防災行政無線等に関すること。

(3) 災害用備蓄資機材に関すること。

(4) 国民保護法制に関すること。

(5) 危機管理の総括調整に関すること。

(6) 危機事象に関する情報の集約及び管理に関すること。

(7) 自衛官の募集に関すること。

契約管理課

契約係

(1) 市が発注する契約に係る競争入札参加資格者及び小規模修繕事業者の登録に関すること。

(2) 市が発注する工事、工事に係る委託、物品の購入、製造の請負及び修繕(以下この項において「工事等」という。)の契約に係る入札に参加する者の選定に関すること。

(3) 工事等の入札及び契約事務に関すること。

(4) 物品の購入、製造の請負及び修繕に係る検収並びに支出命令に関すること。

(5) 物品の需要計画に関すること。

(6) 物品の出納保管に関すること。

(7) 不用品の処分及び売却契約に関すること。

(8) 物品倉庫の管理に関すること。

(9) 契約事務の指導及び調整に関すること。

(10) 指定管理者制度の運用に関すること。

車両管理係

(1) 市有車両等の保険に関すること。

(2) 市有車両等の修理に関すること。

(3) 共用車の運行計画に関すること。

(4) 市有車両の交通事故処理に関すること。

(5) その他車両等に関すること。

(6) 課内他係の所管に属しないこと。

技術管理係

(1) 工事に係る設計の指導及び審査に関すること。

(2) 工事の検査に関すること。

(3) 工事のコスト縮減に関すること。

(4) 積算情報の連絡調整に関すること。

(5) 工事検査業務に係る他の公共団体との連絡調整に関すること。

(6) その他工事に係る他の部との連絡調整に関すること(契約係の所管に属するものを除く。)

情報システム課

DX推進係

(1) スマート自治体の推進に係る総合企画及び調査研究に関すること。

(2) 情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正に関すること(他部及び部内他課の所管に属するものを除く。)

電算係

(1) 電子計算組織の適用業務の調整及び処理に関すること。

(2) 電子計算組織の運用及び管理に関すること。

(3) 電子計算組織に係るデータの作成、保護及び管理に関すること。

(4) 電子情報のセキュリティ管理に関すること。

(5) 社会保障・税番号制度の導入に関すること。

(6) 課内他係の所管に属しないこと。

職員課

人事厚生係

(1) 職員の進退、身分及び服務に関すること。

(2) 職員表彰及び懲戒に関すること。

(3) 職員の採用に関すること。

(4) 職員団体に関すること。

(5) 職員の勤務条件の調査、研究及び改善に関すること。

(6) 職員の諸給与に関すること。

(7) 恩給に関すること。

(8) 職員の財形貯蓄に関すること。

(9) 職員の安全衛生に関すること。

(10) 職員の公務災害に関すること。

(11) 職員の給与及び厚生の調査、研究及び改善に関すること。

(12) 医務室に関すること。

(13) 共済組合に関すること。

(14) 福利厚生会に関すること。

(15) 職員住宅に関すること(行政センターの所管に属するものを除く。)

(16) 人材育成に関すること。

(17) 職員提案に関すること。

(18) 事務改善に関すること。

行財政改革推進室

行財政改革係

(1) 行財政改革の総合調整に関すること。

(2) 組織機構及び職員定数に関すること。

(3) 効率的かつ効果的な事務事業の推進に関すること。

(4) 第三セクター(本市が出資又は出えんを行っている法人をいう。)の経営健全化の促進に係る総合調整に関すること。

(5) 市長に対する審査請求(情報公開及び個人情報保護に関する処分に係るものを除く。)に関すること。

(6) 釧路市行政不服審査会に関すること。

第6条 総合政策部の課及び係は、次の事務を分掌する。

都市経営課

企画係

(1) 市政の基本方針に関すること。

(2) 重要政策の企画及び総合調整に関すること。

(3) まちづくり基本構想の策定に関すること。

(4) まちづくり基本構想及び新市建設計画の進行管理に関すること。

(5) 地域協議会に関すること。

(6) 都市経営戦略プランに関すること。

(7) 強靱化計画に関すること。

(8) 行政評価に関すること。

(9) 総合要望及び個別課題の要望に関すること。

(10) 東京事務所との連絡調整に関すること。

(11) 広域行政に関すること。

(12) 地域公共交通に関すること。

(13) 広域道路網の整備促進に関すること。

(14) 地方分権の推進に関すること。

(15) 庁議に関すること。

(16) 高等教育機関に関すること。

(17) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

統計係

(1) 各種統計調査の実施に関すること。

(2) 各種統計解析の実施に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 統計調査員の育成及び指導に関すること。

(5) 釧路市統計協議会に関すること。

(6) 統計書等の編集発行及び各種統計調査結果の公表に関すること。

(7) その他統計に関すること。

秘書課

秘書係

(1) 秘書及び交際に関すること。

(2) 褒賞及び表彰に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 渉外事務に関すること。

(5) 市長の資産等の公開(報告書等の保管及び閲覧を除く。)に関すること。

市民協働推進課

市民協働係

(1) 行政一般の広報に関すること。

(2) 広報紙の発行に関すること。

(3) 電波等を活用した広報に関すること。

(4) 広聴活動に関すること。

(5) 市民の苦情処理及び相談(各部課所管の相談を除く。)に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) 個人情報保護に関すること。

(8) 市長の資産等の公開(報告書等の保管及び閲覧に限る。)に関すること。

(9) 男女平等参画に関すること。

(10) 市民と協働するまちづくり推進指針の運用等に関すること。

(11) 地域国際化の推進に係る総合調整に関すること。

(12) 姉妹都市、姉妹港及び姉妹湿地との交流の総合調整に関すること。

(13) 長期滞在及び移住促進に関すること。

第7条 財政部の課及び係は、次の事務を分掌する。

財政課

財政係

(1) 予算編成に関すること。

(2) 予算の執行の管理に関すること。

(3) 市債に関すること。

(4) 財政調整基金に関すること。

(5) 地方譲与税に関すること。

(6) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 財政事情の公表に関すること。

(9) 部内他課の所管に属しないこと。

市有財産対策室

市有財産対策係

(1) 公有財産の総括に関すること。

(2) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(3) 普通財産(別に定めるものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 公共施設等の管理、活用等に係る総合調整に関すること。

(5) 公共施設等の維持補修に係る総合調整に関すること。

(6) 公有財産の火災等の保険に関すること。

(7) 公有地対策に関すること。

市民税課

税務係

(1) 市税条例等に関すること。

(2) 宛名情報(共有者宛名情報を除く。)の管理に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(4) 市税に係る諸証明に関すること。

(5) 公簿の閲覧に関すること。

(6) 法人市民税、軽自動車税、たばこ税、鉱産税及び入湯税の調査及び賦課に関すること。

(7) 課内他係の所管に属しないこと。

市民税係

(1) 個人市民税、道民税及び森林環境税の調査及び賦課に関すること。

(2) 個人道民税徴収取扱費に関すること。

資産税課

資産税係

(1) 土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の調査及び賦課に関すること。

(2) 償却資産に係る固定資産税の調査及び賦課に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金の調査及び賦課に関すること。

(4) 特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。

(5) 宛名情報(共有者宛名情報に限る。)の管理に関すること。

納税課

納税係

(1) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料並びに保育所及び音別認定こども園の保育料(以下この項において「市税等」という。)の徴収及び納付相談に関すること。

(2) 市税等の滞納処分に関すること。

(3) 市税等の収納管理に関すること。

(4) 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(5) 市税等の納税又は納付の啓発に関すること。

(6) 市税等以外の強制徴収債権の徴収、納付相談及び滞納処分に関すること(当該強制徴収債権の所管課から移管されたものに限る。)

第8条 市民環境部の課及び係は、次の事務を分掌する。

市民生活課

生活安全担当

(1) 市民憲章に関すること。

(2) 市民貢献賞に関すること。

(3) 市民運動の啓発、相談及び住民組織の連絡協調に関すること。

(4) 特定非営利活動法人、ボランティア団体等に関すること。

(5) 防犯街路灯に関すること。

(6) 地区会館の管理運営に関すること。

(7) コミュニティセンターの管理運営に関すること。

(8) 市民活動センターの管理運営に関すること。

(9) 平和行政に関すること。

(10) 北方領土返還運動の推進に関すること。

(11) 市民生活の安全の推進並びに関係団体との連携及び協力に関すること。

(12) 釧路市交通安全対策会議及び釧路市交通安全総合対策本部に関すること。

(13) 交通安全運動の啓発、指導及び関係団体との連絡協調に関すること。

(14) 消費生活の実態調査及び情報の収集提供に関すること。

(15) 消費生活に係る相談、苦情の処理及び商品テストに関すること。

(16) 物価調査及び需給動向に関すること。

(17) 消費者教育及び啓発に関すること。

(18) 消費者団体の育成及び指導に関すること。

(19) 消費生活センターの運営に関すること。

(20) 計量及び計量検査に関すること。

(21) 部内他課の所管に属しないこと。

戸籍住民課

戸籍住民担当

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、住居表示及び諸証明に係る届書、申請書及び証明願の受付に関すること。

(2) 交付書類の作成、認証及び交付に関すること。

(3) 戸籍関係公簿の整理保管に関すること。

(4) 住民基本台帳関係公簿の整理保管に関すること。

(5) 印鑑登録関係公簿の整理保管に関すること。

(6) 市役所防災庁舎2階の窓口案内に関すること。

(7) 市税に係る証明書等(市民税及び道民税に係る所得証明書及び課税証明書並びに軽自動車税に係る納税証明書(継続検査用)に限る。)の交付に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

(9) 埋火葬の許可及び火葬場使用許可証の交付に関すること。

(10) 成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿の整理保管に関すること。

(11) 犯罪者名簿の整理保管に関すること。

(12) 戸籍統計及び戸籍相談に関すること。

(13) 住民実態調査に関すること。

(14) 住民基本台帳の諸統計に関すること。

(15) 住居番号の設定、変更及び廃止に関すること。

(16) 住民基本台帳に係る各所管課との連絡調整に関すること。

(17) 在留関連事務に関すること。

(18) 転入又は転居をした児童生徒に係る就学すべき学校の指定に関すること(指定校の変更及び区域外就学の許可を除く。)

(19) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(20) 個人番号カードに関すること。

(21) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。

(22) 一般旅券の発給申請の受理等に関すること。

(23) 課内他係の所管に属しないこと。

鳥取支所係

環境保全課

環境管理係

(1) 環境保全に係る総合的施策の企画及び調整に関すること。

(2) 環境基本計画に関すること。

(3) 環境審議会に関すること。

(4) 環境管理システムに関すること。

(5) 環境影響評価に関すること。

(6) 環境学習に関すること。

(7) 地球温暖化防止の推進に関すること。

(8) 公害関係法令及び条例に基づく検査、測定及び指導並びに規制地域等の指定及び規制基準の設定並びに各種届出等の受理、審査等に関すること。

(9) 公害防止協定に関すること。

(10) 生活排水処理に係る計画及び浄化槽に関すること。

(11) 課内他係の所管に属しないこと。

環境衛生係

(1) し尿の収集に関すること。

(2) し尿処理手数料及び汚水処理手数料に関すること。

(3) し尿の委託業者に関すること。

(4) 他町村のし尿等の終末処理受託に関すること。

(5) し尿等の処理施設に関すること。

(6) 畜犬登録に関すること。

(7) 畜犬取締り及び野犬掃討に関すること。

(8) 狂犬病予防注射に関すること。

(9) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可等に関すること。

(10) 市立の墓地及び火葬場の維持管理及び使用許可に関すること。

(11) 改葬に関すること。

(12) エキノコックス症媒介動物の駆除に関すること。

(13) はち、からす等の駆除に関すること。

(14) 空き地の適正管理に関すること。

自然保護係

(1) 自然環境保全に係る総合的施策の企画及び調整に関すること。

(2) 自然環境の保全に係る事業の実施に関すること。

(3) 野生生物の保護及び管理に関すること。

(4) 釧路湿原国立公園に関すること。

(5) 釧路国際ウエットランドセンターに関すること。

(6) ラムサール条約登録湿地の保全に関すること。

環境事業課

廃棄物対策係

(1) 廃棄物対策に係る総合的施策の企画及び調整に関すること。

(2) 一般廃棄物処理計画に関すること(生活排水処理計画を除く。)

(3) 釧路市廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(4) ごみの減量対策に関すること。

(5) リサイクルの推進に関すること。

(6) ごみ及び資源物の適正処理に関すること。

(7) ごみの散乱防止等環境美化に関すること。

(8) 放置自動車対策に関すること。

(9) 一般廃棄物処理手数料に関すること(部内他課の所管に属するものを除く。)

(10) 生ごみ処理機等の購入助成に関すること。

(11) ごみの広域処理の推進に関すること。

(12) 産業廃棄物に係る関係機関との連絡調整等に関すること。

(13) 課内職員の研修及び福利厚生に関すること。

(14) 課内他係の所管に属しないこと。

指導係

(1) ごみ及び資源物の排出指導及び啓発に関すること。

(2) ごみ及び資源物排出の苦情処理に関すること。

(3) 不法投棄の防止に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。

事業施設係

(1) ごみ及び資源物の収集運搬計画に関すること。

(2) ごみ及び資源物の収集運搬作業に関すること。

(3) ごみ及び資源物の収集作業等に従事する職員の労務計画及び労務改善に関すること。

(4) ごみ及び資源物の収集運搬委託業者に関すること。

(5) 車両の運行管理及び整備に関すること。

(6) ごみ及び資源物の処理施設の管理運営に関すること。

第9条 福祉部の課及び係は、次の事務を分掌する。

社会援護課

福祉政策担当

(1) 地域福祉の推進に関すること。

(2) 民生委員に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに法外援護等に関すること。

(5) アイヌ福祉に関すること。

(6) 災害援護に関すること。

(7) 赤十字事業に関すること。

(8) 福祉金庫資金に関すること。

(9) 成年後見制度における市長による審判請求手続等に関すること。

(10) 隣保事業に関すること。

(11) 社会福祉法人に関すること。

(12) 生活保護の申請及び要保護者等からの相談に関すること。

(13) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による自立の支援に関すること。

(14) 無料職業紹介事業に関すること。

(15) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

給付調整担当

(1) 保護金品の給付及びこれに付随する経理に関すること。

(2) 医療扶助及び介護扶助の運営に関すること。

(3) 生活保護統計に関すること。

(4) 生活保護返還金・徴収金の収納管理に関すること。

第1担当、第2担当、第3担当、第4担当、第5担当、第6担当、第7担当、第8担当、第9担当

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関すること(課内他係の所管に属するものを除く。)

障がい福祉課

障がい福祉担当

(1) 身体障がい者福祉に関すること。

(2) 知的障がい者福祉に関すること。

(3) 精神障がい者福祉に関すること。

(4) 難病患者等福祉に関すること。

(5) 障がい児福祉に関すること(こども保健部の所管に属するものを除く。)

(6) 特別障害者手当等に関すること。

(7) 障がい者等の援護旅費に関すること。

(8) 重度障がい者の交通費助成に関すること。

(9) 障害福祉サービス及び自立支援医療の給付並びに地域生活支援事業の実施その他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

(10) 障害者福祉計画に関すること。

(11) 点字図書及び声の図書の制作、閲覧及び貸出しに関すること。

(12) 障害者教養文化体育施設の管理運営に関すること。

(13) 身体障害者福祉センターの管理運営に関すること。

介護高齢課

介護保険係

(1) 介護保険事業の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(4) 介護保険料に関すること(財政部の所管に属するものを除く。)

(5) 指定地域密着型サービス事業所等の指定、指導等に関すること。

(6) 介護保険関連施設等の整備に関すること。

(7) 介護保険事業等の統計に関すること。

(8) 課内他係の所管に属しないこと。

介護認定係

(1) 認定申請に関すること。

(2) 認定審査会の運営に関すること。

(3) 認定調査に関すること。

(4) 認定に係る個人情報に関すること。

(5) その他介護認定に関すること。

介護給付係

(1) 支給限度額の管理に関すること。

(2) 利用者負担の減免等に関すること。

(3) 給付実績に関すること。

(4) 給付制限に関すること。

(5) 居宅サービス計画等に関すること。

(6) その他介護給付に関すること。

高齢福祉係

(1) 地域包括支援センターに関すること。

(2) 地域支援事業に関すること。

(3) 地域包括ケアシステムに関すること。

(4) 養護老人ホーム入所等の措置に関すること。

(5) 単身高齢者及び要援護高齢者等の高齢者福祉に関すること。

(6) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(7) 老人クラブに関すること。

(8) 老人福祉施設に関すること。

第10条 こども保健部の課及び係は、次の事務を分掌する。

こども育成課

こども未来づくり係

(1) 次世代育成支援に関すること。

(2) 児童館及び児童センターに関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

保育係

(1) 子ども・子育て会議に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 公立保育所、音別認定こども園及び地域子育て支援拠点センターに関すること。

(4) 地域型保育事業に関すること。

(5) 私立保育所の育成指導に関すること。

(6) 特別保育事業推進に関すること。

(7) 保育所及び認定こども園の入退所に関すること。

(8) 保育所及び認定こども園の保育料に関すること(財政部の所管に属するものを除く。)

(9) 私立幼稚園に関すること。

こども支援課

こども支援係

(1) 児童手当に関すること。

(2) 児童扶養手当に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に関すること。

(4) 災害遺児手当及び災害遺児卒業祝金に関すること。

(5) 家庭児童相談室に関すること。

(6) 助産施設における助産の実施に関すること。

(7) 母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(8) 要保護児童対策等に関すること。

(9) 子育て支援事業に関すること。

(10) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談、自立促進等に関すること。

(11) 女性の保護、自立促進等に関すること。

(12) その他児童、女性及びひとり親家庭等の福祉に関すること。

健康推進課

健康づくり係

(1) 健康づくり計画に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 地域医療に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 成人保健に関すること。

(7) その他保健に関すること。

国民健康保険課

保険係

(1) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 国民健康保険の医療費の適正化に関すること。

(4) 国民健康保険料(以下この項において「保険料」という。)の調査、決定及び賦課に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(6) 保険料の減免に関すること。

(7) 保険料の滞納者の措置に関すること。

(8) 課内他係の所管に属しないこと。

特定健診担当

(1) 国民健康保険被保険者(以下この項において「被保険者」という。)に係る特定健康診査に関すること。

(2) 被保険者に係る特定保健指導に関すること。

(3) 被保険者に係る健康づくり事業に関すること。

医療年金課

医療給付係

(1) 子ども及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること。

(2) 重度心身障がい者の医療費助成に関すること。

(3) 精神障がい者の入院医療費助成に関すること。

(4) 後期高齢者医療制度に関すること(財政部の所管に属するものを除く。)

(5) 養育医療給付に関すること。

年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 老齢福祉年金に関すること。

(3) 特別障害給付金に関すること。

(4) 年金生活者支援給付金に関すること。

(5) 課内他係の所管に属しないこと。

第11条 産業振興部の課及び係は、次の事務を分掌する。

商業労政課

商業労政担当

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 中小企業等の振興に関すること。

(3) 中小企業等の金融に関すること。

(4) セーフティネット保証制度に関すること。

(5) 商店街振興組合、中小企業等協同組合等に関すること。

(6) 中心市街地活性化に関すること。

(7) 営業届出済証明に関すること。

(8) 商業に係る流通に関すること。

(9) 大規模小売店舗の立地に関すること。

(10) 商工業等振興審議会に関すること。

(11) 労働関係の調整、情報の調査・提供等に関すること。

(12) 雇用対策に関すること。

(13) 労働福祉に関すること。

(14) 技能の尊重の推進に関すること。

(15) 労働者福祉センターに関すること。

(16) 雇用労働相談所に関すること。

(17) 公設地方卸売市場の管理運営に関すること。

(18) 公設地方卸売市場事業会計に関すること。

(19) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(20) 部内他課の所管に属しないこと。

産業推進室

産業推進係

(1) 産業振興に係る企画調整に関すること。

(2) 産炭地振興に関すること。

(3) 新産業の振興に関すること。

(4) 工業の振興に関すること。

(5) 鉱業の振興に関すること。

(6) 工業技術の向上及び先端技術産業の振興に関すること。

(7) 工業等の経営支援に関すること。

(8) 工業等の人材育成に関すること。

(9) 工業等に係る産学官の連携に関すること。

(10) 企業誘致に関すること。

(11) 産業基盤整備に関すること。

(12) 釧路工業技術センターに関すること。

(13) 関連団体との連絡調整に関すること。

観光振興室

観光振興係

(1) 観光資源の調査及び開発に関すること(部内他課の所管に属するものを除く。)

(2) 都市観光の総合調整に関すること。

(3) 観光事業の振興に関すること(部内他課の所管に属するものを除く。)

(4) 観光客誘致宣伝に関すること。

(5) 観光行事に関すること。

(6) 貿易振興に関すること。

(7) 物産の振興及び販路拡張に関すること。

(8) 博覧会、展示会、見本市、コンベンション等に関すること。

(9) 貿易、物産及び観光団体との連絡調整に関すること。

(10) 観光施設の整備拡充に関すること(部内他課の所管に属するものを除く。)

(11) 空港の利用促進に関すること。

(12) 航空路線の充実に関すること。

(13) 釧路市湿原展望台に関すること。

(14) 釧路市観光国際交流センターに関すること。

(15) 釧路フィッシャーマンズワーフに関すること。

(16) 米町ふるさと館に関すること。

阿寒観光振興課

阿寒観光振興係

(1) 阿寒地区における観光資源の調査及び開発に関すること。

(2) 阿寒地区における観光事業の振興に関すること。

(3) 所管団体に関すること。

(4) 阿寒地区における観光施設の整備拡充に関すること。

(5) 阿寒摩周国立公園の利用の促進に関すること。

(6) 釧路市阿寒湖のマリモ展示観察センターに関すること。

(7) 釧路市国設阿寒湖畔スキー場に関すること。

(8) 釧路市阿寒湖畔ネイチャーハウスに関すること。

(9) 観光農林漁業経営管理所(双湖台ハウス)に関すること。

農林課

農林振興係、阿寒農林振興係、音別農林振興係

次の事務について、それぞれの係に限定されているものを除き、農林振興係にあっては釧路地区における当該事務を、阿寒農林振興係にあっては阿寒地区における当該事務を、音別農林振興係にあっては音別地区における当該事務をそれぞれ分掌する。

(1) 農業及び林業の振興に関すること。

(2) 土地基盤の整備及び指導に関すること。

(3) 農業用排水路及び農道の維持管理に関すること。

(4) 農村環境及び農村景観の向上並びに農業廃棄物の適正処理の指導に関すること。

(5) 農村都市交流活動の促進並びに農村都市交流センター及び関連交流施設の管理に関すること。

(6) 農村会館及び農業者トレーニングセンターの管理に関すること。

(7) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。

(8) 農業団体及び畜産団体に関すること。

(9) 農業金融に関すること。

(10) 農業気象及び農業災害に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(12) 中山間地域等直接支払制度交付事業に関すること。

(13) 市営牧場に関すること。

(14) 家畜の増殖及び改良の促進に関すること。

(15) 家畜の保健衛生に関すること。

(16) 家畜の登録申請関係に関すること。

(17) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく動物の飼養等の許可等に関すること。

(18) 農業後継者等の対策に関すること。

(19) 農業用水道に関すること。

(20) 林業の指導及び市有林の経営管理並びに林道の維持管理に関すること。

(21) 治山事業に関すること。

(22) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

(23) 森林の愛護及び山火事防止に関すること。

(24) 林業関係団体に関すること。

(25) 林業施設の管理に関すること。

(26) 林産加工(音別地区に限る。)に関すること。

(27) エゾシカ農林業被害に関すること。

(28) 部分林に関すること。

(29) 地籍調査(音別地区に限る。)に関すること。

(30) 課内他係の所管に属しないこと(農林振興係に限る。)

第12条 水産港湾空港部の課及び係は、次の事務を分掌する。

水産課

水産係

(1) 水産業の振興に関すること。

(2) 水産経営の安定化に関すること。

(3) 内水面漁業に関すること。

(4) 水産関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 漁港に関すること。

(6) 漁船事務に関すること。

(7) くじらのまちづくりに関すること。

(8) 千代ノ浦マリンパークに関すること。

(9) 水産資料展示室に関すること。

(10) 水産統計に関すること。

(11) 水産加工振興センターに関すること。

(12) 水産物処理加工の指導に関すること。

(13) 水産加工製品の開発及び販路拡張に関すること。

(14) 水産加工団体との連絡調整に関すること。

(15) 水産加工団地に関すること。

(16) 水産団地汚水処理場に関すること。

(17) 水産物の流通に関すること。

(18) 保税蔵置場の運営に関すること。

(19) 出荷促進に関すること。

(20) 魚揚場施設に関すること。

港湾空港課

港湾空港担当

(1) 港湾計画に関すること。

(2) 港湾建設に関すること。

(3) 港湾施設の管理運営に関すること。

(4) 港湾区域内及び臨港地区内の開発利用及び保全に関すること。

(5) 港湾の利用促進に関すること。

(6) 地方港湾審議会に関すること。

(7) 姉妹港交流に関すること。

(8) 港まつりに関すること。

(9) 空港の拡張整備の推進に関すること。

(10) 関係団体との連絡調整に関すること。

(11) 港湾整備事業会計に関すること。

(12) 部内他課の所管に属しないこと。

第13条 住宅都市部の課及び係は、次の事務を分掌する。

都市計画課

都市計画係

(1) 都市計画に係るまちづくり事業の企画及び調整に関すること。

(2) 景観形成の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 景観法(平成16年法律第110号)に関すること。

(4) 釧路市景観審議会に関すること。

(5) 釧路市都市計画審議会に関すること。

(6) 釧路圏広域都市計画協議会に関すること。

(7) 市営駐車場に関すること。

(8) 町界及び町名並びに住居表示(住居番号の設定、変更及び廃止を除く。)の実施に関すること。

(9) 釧路市住居表示審議会に関すること。

(10) 都市計画区域の指定に関すること。

(11) 都市計画の基本的方針に関すること。

(12) 市街化区域及び市街化調整区域に係る都市計画に関すること。

(13) 用途地域その他の地域地区に係る都市計画に関すること。

(14) 都市施設に係る都市計画に関すること。

(15) 市街地開発事業等に係る都市計画に関すること。

(16) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の規制及び許可に関すること。

(17) 地区計画に係る決定及び区域内の建築に係る届出、勧告等に関すること。

(18) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る都市計画上の意見進達等に関すること。

(19) 交通計画に関すること。

(20) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(21) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出の受理及び送付に関すること。

(22) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(23) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づく土地所有者等関連情報の提供に関すること。

(24) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

開発指導係

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等の規制に関すること。

(3) 急傾斜地崩壊対策に関すること。

(4) 公共が施行する土地区画整理事業に関すること。

(5) 個人、組合等が施行する土地区画整理事業の指導、監督、認可等に関すること。

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による許可等に関すること。

(7) 個人、組合等が施行する市街地再開発事業等の指導、監督、認可等に関すること。

住宅課

住宅係

(1) 住宅建設計画に関すること。

(2) 住宅の管理に関すること。

(3) 入居者の決定に関すること。

(4) 住宅の家賃等に関すること。

建築課

建築担当

(1) 建築物の建築工事に関すること。

(2) 課内他係の所管に属しないこと。

設備担当

(1) 建築物の設備工事に関すること。

建築指導課

指導防災担当

(1) 建築審査会及び公聴会に関すること。

(2) 建築申請手数料等に関すること。

(3) 建築確認及び許認可の合議等事務処理に関すること。

(4) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害関連融資に係る受託業務の事務処理及び中間現場審査に関すること。

(5) 優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

(6) 長期優良住宅の認定に関すること。

(7) 建築動態統計調査及び建築物実態調査に関すること。

(8) 建築協定に関すること。

(9) 特定建築物の定期報告に関すること。

(10) 既存建築物の防災、維持保全その他安全対策に関すること。

(11) がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。

(12) 建築物の耐震改修の促進に関すること。

(13) 違反建築の調査、指導及び処理に関すること。

(14) 特定建設資材に係る分別解体等に関すること。

(15) 空家等対策の総合調整に関すること。

(16) 課内他係の所管に属しないこと。

建築審査担当

(1) 建築物の確認申請の受理及び審査に関すること。

(2) 建築物の許認可に関すること。

(3) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害関連融資に係る受託業務の設計審査及び完了現場審査に関すること。

(4) 建築物の中間検査及び完了検査に関すること。

(5) 建築物の仮使用の検査に関すること。

(6) 道路の位置の指定に関すること。

(7) 中高層建築物の事前審査に関すること。

(8) 建築物の構造及び設備に関すること。

(9) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関すること。

(10) 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号)に関すること。

(11) 既存不適格建築物に関すること。

(12) 地区計画に関すること。

(13) 仮設建築物に関すること。

(14) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。

(15) 低炭素建築物の認定に関すること。

第14条 都市整備部の課及び係は、次の事務を分掌する。

都心部まちづくり推進室

都心部まちづくり推進担当

(1) 釧路駅周辺整備の推進に関すること。

(2) 釧路駅周辺地区、北大通及び北大通隣接地区における社会基盤整備の企画及び調整に関すること。

公園緑地課

緑化管理担当

(1) 都市緑化の計画に関すること。

(2) 緑化事業の実施に関すること。

(3) 緑化運動に関すること。

(4) 公園緑地及び街路樹の管理に関すること。

(5) 課内他係の所管に属しないこと。

建設係

(1) 公園緑地の計画に関すること。

(2) 公園緑地の整備に関すること。

(3) 緑化技術に関すること。

道路河川課

管理担当

(1) 道路、橋りよう及び河川の占用及び使用の許可に関すること。

(2) 道路及び橋りようの監察指導及び取締りに関すること。

(3) 道路附属物及び区画線の設置及び管理(維持補修を除く。)に関すること。

(4) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(5) 道路及び橋りようの台帳に関すること。

(6) 道路用地の寄附受納及び測量の補助金に関すること。

(7) 未処理用地の買収及び登記に関すること。

(8) 私道舗装整備補助金に関すること。

(9) 部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。

建設担当

(1) 道路事業の調査及び計画に関すること。

(2) 道路事業の整備に関すること。

(3) 道路事業用地の取得に関すること。

(4) 道路事業用地の支障物件移転に関すること。

(5) その他土木工事に関すること。

河川担当

(1) 河川の計画に関すること。

(2) 河川事業の実施に関すること。

(3) 河川の監察指導及び取締りに関すること。

(4) その他河川に関すること。

(5) 海岸保全に関すること(水産港湾空港部の所管に属するものを除く。)

道路維持事業所

維持担当

(1) 道路及び橋りようの維持補修及び整備に関すること。

(2) 河川の維持補修に関すること。

(3) 道路附属物及び区画線の維持補修に関すること。

(4) 排水の整備に関すること。

(5) 私道の整備に関すること。

阿寒建設課

阿寒建設係

阿寒地区における次の事務を分掌する。

(1) 道路の占用及び使用に関すること。

(2) 河川の占用及び使用に関すること。

(3) 道路、橋りょう及び河川の事業及び維持管理並びに排水路の維持管理に関すること。

(4) 道路、橋りょう及び河川の災害復旧工事に関すること。

(5) 土木機械の運行計画、実施及び管理に関すること。

(6) 除雪の計画及び実施に関すること。

(7) 公有建物及び住宅の補修及び事務に関すること。

(8) 住宅の入退居に関すること。

(9) 住宅の家賃等に関すること。

(10) 都市計画に関すること。

(11) 公園、緑地等の事業及び管理に関すること。

(12) 街路事業に関すること。

音別建設課

音別建設係

音別地区における次の事務を分掌する。

(1) 道路の占用及び使用に関すること。

(2) 河川の占用及び使用に関すること。

(3) 海岸保全に関すること。

(4) 道路、橋りょう及び河川の事業及び維持管理並びに排水路の維持管理に関すること。

(5) 道路、橋りょう及び河川の災害復旧工事に関すること。

(6) 土木機械の運行計画、実施及び管理に関すること。

(7) 除雪の計画及び実施に関すること。

(8) 公有建物及び住宅の補修及び事務に関すること。

(9) 住宅の入退居に関すること。

(10) 住宅の家賃等に関すること。

(11) 都市計画に関すること。

(12) 公園、緑地等の事業及び管理に関すること。

(13) 市街地の緑化に関すること。

(14) 街路事業に関すること。

(15) 町名に関すること。

(16) 住居表示の実施に関すること。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年10月28日規則第279号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第94号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月3日規則第52号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第7号)

この規則は、平成21年2月16日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第39号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月30日規則第46号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第1号)

この規則は、平成26年1月22日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条総務課の事項文書施設担当の項第7号及び第7条戸籍住民課の事項証明担当の項第4号の改正規定は、同年5月7日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第37号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月22日規則第45号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日規則第35号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市事務分掌規則

平成17年10月11日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 規則第11号
平成17年10月28日 規則第279号
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第94号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年6月3日 規則第52号
平成21年2月13日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年6月1日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月31日 規則第4号
平成24年7月6日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第3号
平成25年12月30日 規則第46号
平成26年1月21日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第4号
平成29年8月8日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年4月28日 規則第37号
令和2年5月22日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年5月23日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第6号