○釧路市参事、所管次長及び主幹等設置規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、参事、所管次長、主幹及び副主幹の設置並びにその分掌する事務等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(参事の設置)
第2条 釧路市事務分掌規則(平成17年釧路市規則第11号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号の規定に基づき参事を置き、参事を置く部、参事の名称及び参事が主として分掌する事務は、別表第1のとおりとする。
(所管次長の設置)
第3条 規則第3条第1項第2号の規定に基づき所管次長を置き、所管次長を置く部、所管次長の名称及び所管次長が主として分掌する事務は、別表第2のとおりとする。
(主幹等の設置)
第4条 規則第3条第1項第3号、釧路市行政センター等設置条例施行規則(平成17年釧路市規則第16号。以下「行政センター規則」という。)第3条第5項第1号及び釧路市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年釧路市規則第12号)第2条第4項の規定に基づき主幹を置き、主幹を置く課(産業推進室、観光振興室、道路維持事業所及び会計室を含む。別表第3において同じ。)、主幹の名称及び主幹が主として分掌する事務は、別表第3のとおりとする。
2 規則第3条第1項第4号及び行政センター規則第3条第5項第2号の規定に基づき、主幹を置く課に副主幹を置くことができる。
(職務)
第5条 参事、所管次長及び主幹は、上司の命を受けて分掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 副主幹は、主幹を補佐し、その事務を掌理する。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年10月31日訓令第76号)
この訓令は、平成17年10月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(釧路市事務代決規程の一部改正)
2 釧路市事務代決規程(平成17年釧路市訓令第14号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(釧路市事務代決規程の一部改正)
2 釧路市事務代決規程(平成17年釧路市訓令第14号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市臨時的任用職員取扱規程の一部改正)
3 釧路市臨時的任用職員取扱規程(平成17年釧路市訓令第27号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第15号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月8日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日訓令第11号)
この訓令は、平成30年10月9日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日訓令第11号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日訓令第14号)
この訓令は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部の名称 | 参事の名称 | 主として分掌する事務 |
総務部 | デジタル行政担当部長 | (1) 情報システム課の分掌事務に関すること。 |
総合政策部 | 自治体戦略担当部長 | (1) ふるさと納税に関すること。 (2) 企業版ふるさと納税の推進に係る総合調整に関すること。 (3) シティプロモーションの推進に係る総合調整に関すること。 |
男女平等参画推進参事 | (1) 男女平等参画に関すること。 | |
財政部 | 公有資産マネジメント推進参事 | (1) 公有財産の適切な保有と効果的な利活用の推進に関すること。 |
産業振興部 | 観光振興担当部長 | (1) 観光振興監並びに観光振興室及び阿寒観光振興課の分掌事務に関すること。 |
都市整備部 | 都心部まちづくり担当部長 | (1) 都心部まちづくり推進室の分掌事務に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
部の名称 | 所管次長の名称 | 主として分掌する事務 |
総務部 | 職員監 | (1) 職員団体に関すること。 (2) 職員の給与その他労働条件の調査、研究及び改善に関すること。 (3) 職員の進退、身分、給与、服務及び人材育成に関すること。 (4) 職員の福利厚生に関すること。 (5) 行財政改革の総合調整に関すること。 (6) 事務改善に関すること。 (7) 行政組織、事務配分、職務権限等に関すること。 (8) 職員定数管理に関すること。 (9) その他総務部長が特に指示する事項に関すること。 |
財政部 | 収納管理監 | (1) 市税等の収納管理に関すること。 (2) その他財政部長が特に指示する事項に関すること。 |
産業振興部 | 観光振興監 | (1) 観光の振興に関すること。 (2) 滞在型観光の総合調整に関すること。 (3) 広域観光の推進強化に関すること。 (4) その他観光振興担当部長が特に指示する事項に関すること。 |
水産港湾空港部 | 水産統括監 | (1) 水産業の振興に関すること。 (2) その他水産港湾空港部長が特に指示する事項に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
部(行政センターを含む。)及び課の名称 | 主幹の名称 | 主として分掌する事務 | |
総務部 | 防災危機管理課 | 避難対策調整主幹 | (1) 避難対策の調整に関すること。 (2) その他総務部長が特に指示する事項に関すること。 |
契約管理課 | 車両管理主幹 | (1) 市有車両等の運行及び管理に関すること。 (2) その他総務部長が特に指示する事項に関すること。 | |
工事設計指導主幹 | (1) 工事に係る設計の指導に関すること。 (2) その他総務部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
情報システム課 | デジタル行政推進主幹 | (1) スマート自治体の推進に関すること。 (2) その他デジタル行政担当部長が特に指示する事項に関すること。 | |
総合政策部 | 都市経営課 | 政策推進主幹 | (1) 総合政策部長が指定する重要施策の推進に関すること。 (2) その他総合政策部長が特に指示する事項に関すること。 |
広域行政主幹 | (1) 総合政策部長が指定する広域行政に関すること。 (2) その他総合政策部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
高速道整備推進主幹 | (1) 広域道路網の整備促進に関すること。 (2) その他総合政策部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
統計主幹 | (1) 統計情報の分析に関すること。 (2) その他総合政策部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
市民協働推進課 | 男女平等参画主幹 | (1) 男女平等参画に関すること。 (2) その他総合政策部長が特に指示する事項に関すること。 | |
交流推進主幹 | (1) 地域国際化の推進に係る総合調整に関すること。 (2) 姉妹都市、姉妹港及び姉妹湿地との交流の総合調整に関すること。 (3) 長期滞在及び移住促進に関すること。 (4) その他総合政策部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
市民環境部 | 戸籍住民課 | 証明サービス推進主幹 | (1) 民間事業者等が設置する通信端末機器による各種証明書の自動交付サービスに関すること。 (2) マイナンバーカードの普及に関すること。 (3) 戸籍住民課窓口のサービス向上に関すること。 (4) その他市民環境部長が特に指示する事項に関すること。 |
支所長 | (1) 鳥取支所の長の職務に関すること。 (2) その他市民環境部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
環境事業課 | 環境美化推進主幹 | (1) ごみの減量対策に関すること。 (2) リサイクルの推進に関すること。 (3) 環境美化に関すること。 (4) その他市民環境部長が特に指示する事項に関すること。 | |
福祉部 | 社会援護課 | 福祉政策主幹 | (1) 生活困窮者の自立支援に係る施策の総合調整に関すること。 (2) その他福祉部長が特に指示する事項に関すること。 |
生活支援主幹 | (1) 生活保護世帯の自立支援及び就労支援の適正化に関すること。 (2) その他福祉部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
こども保健部 | こども育成課 | 子育て支援室長 | (1) 釧路市地域子育て支援拠点センターに関すること。 (2) その他こども保健部長が特に指示する事項に関すること。 |
健康推進課 | 医療対策主幹 | (1) 地域医療の確保に関すること。 (2) その他こども保健部長が特に指示する事項に関すること。 | |
保健相談主幹 | (1) 母子及び成人保健に関すること。 (2) その他こども保健部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
産業振興部 | 商業労政課 | 中心市街地活性化主幹 | (1) 釧路市中心市街地活性化基本計画事業の推進に関すること。 (2) その他産業振興部長が特に指示する事項に関すること。 |
産業推進室 | 石炭産業対策主幹 | (1) 石炭産業の振興に関すること。 (2) 産炭地振興に関すること。 (3) その他産業振興部長が特に指示する事項に関すること。 | |
観光振興室 | 観光開発主幹 | (1) 観光客誘致に係る空港の利用促進及び航空路線の充実に関すること。 (2) その他観光振興担当部長が特に指示する事項に関すること。 | |
阿寒観光振興課 | 阿寒観光活性化主幹 | (1) 阿寒地区(合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の阿寒町の区域をいう。以下同じ。)における観光の活性化に関すること。 (2) 阿寒摩周国立公園の利用促進に関すること。 (3) その他観光振興担当部長が特に指示する事項に関すること。 | |
農林課 | 農地再編推進主幹 | (1) 国営緊急農地再編整備事業に関すること。 (2) その他産業振興部長が特に指示する事項に関すること。 | |
阿寒農林振興主幹 | (1) 阿寒地区における農業及び林業の振興等に関すること。 (2) その他産業振興部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
音別農林振興主幹 | (1) 音別地区(合併前の音別町の区域をいう。以下同じ。)における農業及び林業の振興等に関すること。 (2) その他産業振興部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
水産港湾空港部 | 水産課 | 副港整備推進主幹 | (1) 副港の整備に関すること。 (2) その他水産港湾空港部長が特に指示する事項に関すること。 |
港湾空港課 | みなと活性化主幹 | (1) 港湾の利用促進に関すること。 (2) その他水産港湾空港部長が特に指示する事項に関すること。 | |
計画・物流主幹 | (1) 重点港湾及び国際バルク戦略港湾の利用促進に関すること。 (2) 港湾計画改訂に関すること。 (3) その他水産港湾空港部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
施設管理主幹 | (1) 港湾施設の管理に関すること。 (2) 港湾建設に関すること。 (3) その他水産港湾空港部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
住宅都市部 | 都市計画課 | 都市開発指導主幹 | (1) 土地区画整理事業に関すること。 (2) 市街地再開発事業等に関すること。 (3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等の規制に関すること。 (4) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。 (5) 急傾斜地崩壊対策に関すること。 (6) その他住宅都市部長が特に指示する事項に関すること。 |
建築課 | 設備主幹 | (1) 建築物の設備工事に関すること。 (2) その他住宅都市部長が特に指示する事項に関すること。 | |
都市整備部 | 道路河川課 | 道路管理主幹 | (1) 道路の管理に関すること。 (2) その他都市整備部長が特に指示する事項に関すること。 |
道路維持事業所 | 道路・雪対策主幹 | (1) 市道の維持補修計画に関すること。 (2) 除雪体制の管理及び計画に関すること。 (3) その他都市整備部長が特に指示する事項に関すること。 | |
阿寒町行政センター | 保健福祉課 | 地域保健連携主幹 | (1) 阿寒地区における地域保健対策の医療及び社会福祉の関連施策との連携に関すること。 (2) その他阿寒町行政センター長が特に指示する事項に関すること。 |
会計室 | 出納主幹 | (1) 公金の出納事務に関すること。 (2) 公金の管理に関すること。 (3) その他会計管理者が特に指示する事項に関すること。 | |