○釧路市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年10月11日

釧路市規則第12号

(組織)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計室及び会計係を置く。

(職制)

第2条 室に室長を、係に係長を置く。

2 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、係に総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

3 市長は、必要に応じ、係に専門員、主査、主任及び係員を置くことができる。

4 市長は、前3項に定めるもののほか、特定の事務について上司を補佐するため、室に主幹を置くことができる。

(職務権限)

第3条 室長は、会計管理者の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括係長は、上司の命を受けて係の分掌事務(主幹が担当係長の事務を取り扱うときは、別に定めるところにより主幹が分掌する事務を除く。)を掌理し、専門員、主査、主任及び係員を指揮監督する。

3 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、係の分掌事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び係員を指導監督する。

4 専門員は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び係員を指導する。

5 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。

6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

7 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(代理)

第4条 室長は、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、その事務を代理する。

2 前項に規定する場合において、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、主幹を置く場合にあっては主幹が、主幹を置かない場合にあっては総括係長が会計管理者の事務を代理する。

(室の分掌事務)

第5条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券、基金に属する現金及び歳入歳出外現金を含む。)の収入保管、支払及びその記録に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(3) 財産の記録管理に関すること。

(4) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(5) 歳入歳出の決算に関すること。

(6) 出納員及び会計員に関すること。

(7) 会計管理者印及び会計管理者事務代理者印に関すること。

(8) 小切手の振出しに関すること。

(9) 支出命令の審査に関すること。

(10) 支出負担行為の確認に関すること。

(11) その他収入及び支出に関すること。

2 室は、前項に規定する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理するものとする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(釧路市収入役の職務を代理する吏員を定める規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 釧路市収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成17年釧路市規則第14号)

(2) 釧路市収入役職務代理規則(平成17年釧路市規則第15号)

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市会計管理者の補助組織設置規則

平成17年10月11日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第8号