○清里町公共工事等発注担当者倫理規程

令和4年8月10日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、清里町コンプライアンス条例(令和4年清里町条例第11号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、公共工事等発注担当者の倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等 町が発注する建設工事、製造の請負、役務の提供の委託及び物品の調達をいう。

(2) 発注等事務 公共工事等における仕様書及び設計書の作成、予定価格及び最低制限価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定並びに監督及び検査その他の公共工事等の発注に係る事務をいう。

(3) 職員 条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。

(4) 発注担当者 公共工事等の発注等事務を担当する職員(公共工事等の執行に係る起案文書の決裁者及び合議において経由される者を含む。)をいう。

(5) 利害関係者 条例第2条第1項第5号に規定する利害関係者をいう。

(6) 不当要求行為等 発注担当者に対して行われる個別の発注等事務に関する行為であって、条例第2条第1項第8号に掲げるもののほか、次に定めるものをいう。

 特定の業者を入札又は見積り合わせ(以下「入札等」という。)に参加させること又は参加させないことを求める行為

 特定の業者に有利又は不利となる発注方法又は入札参加条件の選定を求める行為

 入札等の執行前に当該入札等に参加する業者の情報の提供を求める行為

 入札等の執行前に設計金額、予定価格、最低制限価格その他の当該入札等に関する秘密の情報に該当する情報(以下「秘密の情報」という。)の提供を求める行為

 からまでに掲げるもののほか、特定の業者への便宜又は利益の誘導を求める行為

(7) 働きかけ行為 条例第2条第1項第9号に規定する働きかけ行為をいう。

(発注担当者の遵守事項)

第3条 発注担当者は、公共工事等が経済活動及び町民生活の基盤となる社会資本の整備を行うものであることを自覚し、発注等事務の執行に当たっては、清里町コンプライアンス条例施行規則(以下「規則」という。)第2条第1項各号に定める禁止行為のほか、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

2 発注担当者は、発注等事務の執行に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の発注事務に関する法令を遵守しなければならない。

3 発注担当者は、発注等事務の執行に当たっては、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)、刑法(明治40年法律第45号)等に抵触する行為をしてはならない。

4 発注担当者は、発注事務の執行に当たっては、常に公正な職務の遂行と透明性の確保に留意しなければならない。

5 職員は、発注担当者に対して、前各号の規定に抵触する働きかけを行ってはならない。

(秘密の保持)

第4条 発注担当者は、非公表又は公表前における設計金額、予定価格、最低制限価格、競争参加者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならない。

2 発注担当者は、当該発注事務に係る発注担当者(当該発注事務に係る秘密を知るべき者に限る。)以外の職員その他の者に当該発注事務に係る秘密を教示し、若しくは示唆し、又は当該目的以外の目的のために利用してはならない。

3 発注担当者は、発注事務に係る秘密に関する書類(その写し及び記録媒体を含む。)の庁舎外への持出し、その他これらに類することを行ってはならない。ただし、発注事務に必要がある場合(電磁的方法により送付する場合を含む。)又はやむを得ない理由があるものとして所属長の承諾を得た場合は、この限りではない。

(利害関係者との応接方法)

第5条 発注担当職員は、利害関係者と接するときは、公正かつ適正に行い、一部の利害関係者と差をつけて取り扱ってはならない。

2 発注担当者は、庁舎内での業者との応接にあたっては、受付カウンターその他の開かれた場所で行わなければならない。ただし、やむを得ず個室で応接する場合は、所属長の承諾を得たうえで複数の職員で対応しなければならない。

(不当要求行為等又は働きかけ行為への対応)

第6条 発注担当者は、利害関係者から不当要求行為等又は働きかけ行為に該当すると思料される行為を受けたときは、利害関係者に対して、応じることができない旨及び当該行為が記録され、条例その他の規程に基づく必要な処置を講ずる旨を伝えるものとする。

2 職員は、利害関係者から不当要求行為等又は働きかけ行為に該当すると思料する行為を受けたときは、速やかに条例第9条又は第10条第1項にもとづき報告書を所属長又は上司に提出するとともに、その後の対応について指示を受けなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた所属長及び上司は、報告内容を確認し必要と認めるときは、当該不当要求行為等又は働きかけ行為の概要について、規則第7条の規程にもとづき報告書を清里町コンプライアンス委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、発注担当者の倫理の保持に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

清里町公共工事等発注担当者倫理規程

令和4年8月10日 規程第4号

(令和4年8月10日施行)