○清里町コンプライアンス条例

令和4年6月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、職務及び職務外において、公務員倫理の確立及び保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町の職員(公益的法人等への町職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員を含む)をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(3) 管理職 町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号)第20条第1項の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員をいう。

(4) 事業者等 法人その他の団体及びそれらの利益のためにする行為を行う場合におけるそれらの役員、従業員、代理人その他の者並びに事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(5) 利害関係者 職員が職務として携わる次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ次に定める者(職員の職務との利害関係が顕在的なものにとどまる者及び職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として町長が定める者を除く。)をいう。

 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(事業者等に該当する者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等(町が町以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相応の反対給付を受けない給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査又は監査(法令(手続法第2条第1号に規定する法令をいう。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分(手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導(手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 町が所掌する事務のうち営利を目的とする事業の発達、改善及び調整に関する事務(からまでに掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 指定管理(地方自治法第244条の2第3項に規定する公の施設の管理をいう。)に関する事務 当該指定管理している事業者等又は特定個人、当該指定管理者の指定の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該指定管理者の指定の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(6) 不祥事件 任命権者、副町長又は職員が次のいずれかに該当する行為を行ったことにより発生した事件をいう。

 法令等に違反する行為

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠る行為

 町民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

 その他職務の執行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為

(7) 公益通報 職員、事業者及び利害関係者等が前号アからまでの行為の事実を通報することをいう。

(8) 不当要求行為等 職員に対し、公正な職務の遂行を損なうおそれのある次の行為をいう。

 暴力行為、脅迫行為、威力を示す行為、困惑させる行為その他これらに類する社会常識を逸脱した手段(以下「不当な手段」という。)を用いて、職員に職権を行使すること又は行使しないことを要求する行為

 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

 職員の職務遂行に支障を来す長時間にわたる一方的な面談又は電話への応対を強要する行為

 乱暴な言動等により職員に心身の不安を抱かせる行為

 不当な手段を用いて、又は拒否されたにもかかわらず、機関誌の購読その他物品の購入又は寄附金若しくは賛助金の供与を要求する行為

 不当な手段を用いてその職務上知り得た情報の提供を要求する行為

 不当な手段を用いて許認可に関する作為又は不作為を要求する行為

 不当な手段を用いて職員の任命等を要求する行為

 からまでに掲げるもののほか、町の事務及び事業の適正な執行並びに庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる、又はそのおそれのある行為

(9) 働きかけ行為 町が行う事務若しくは事業に関し関係のある団体若しくは個人又は議員若しくは職員に影響力を行使することが懸念される町民等が、正当な理由なく、町が行う許認可等について特定の者又は団体に有利な取扱いをすること又は職務上の秘密を漏らすことを求める行為(暴力的行為、脅迫、どう喝その他の社会的常識を逸脱した手段によるものを含む。)をいう。

(倫理原則)

第3条 職員は、清里町職員としての誇りを持ち、かつ、その使命及び責任を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として行動しなければならない。

(1) 職員は町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対しての奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等の不当な取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

(2) 職員は常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を自ら又は自らの属する組織の私的利益のために用いてはならない。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受ける等の町民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(4) 職員は、職務の執行に当たり、法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれのある行為を求める不当な要求に一切応じてはならない。

(5) 職員は、勤務時間外においても、法令を遵守し、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(公共工事等発注担当者の倫理保持)

第4条 町が発注する建設工事、役務及び物品(以下「公共工事等」という。)における仕様書及び設計書の作成、予定価格の設定、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定並びに監督及び検査その他の公共工事等の発注に係る事務(以下「発注等事務」という。)を担当する職員(以下「公共工事等発注担当者」という。)は、発注等事務に関して、常に公正な職務の執行と透明性の確保に留意するものとし、町民の疑惑又は不信を招くことのないようにしなければならない。

2 町長は、公共工事等発注担当者の倫理の保持を図るために必要な事項について、別に定めるものとする。

(任命権者の責務)

第5条 任命権者は、職員の職務に係る行為が町民の疑惑又は不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、公正な職務の執行の確保に資するため、職員に対する研修の実施、町民及び事業者等に対する周知その他の必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、この条例のほか、法律、法律に基づく命令、条例、規則、規程、要綱等を全職員に遵守させるため「清里町職員の法令・服務規律順守のための行動指針」(以下「行動指針」という。)を定めるものとする。

3 任命権者は、前2条の規定に違反したことを理由として行った職員の懲戒処分について職員の倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表するものとする。

4 前項の処分が生命、身体、又は財産に重大かつ深刻な損害を与えたものであって、任命権者がその責めを大きく負うべき事実として認められるときは、任命権者は、法令、その他の規範にのっとり自らの適正な処遇について判断するものとする。

5 任命権者は、公益通報、不当要求行為等又は働きかけ行為について公正な職務の遂行の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表するものとする。

(管理職の責務)

第6条 管理職は、管理職としての責務を自覚し、率先垂範して職員の倫理の高揚に努めるとともに、自らが職員の模範とならなければならない。

2 管理職は、この条例の遵守及び服務規律の徹底に関し、管理又は監督の対象となる職員に対する指導及び監督に細心の注意を払い、必要に応じて助言し、又は相談に応ずるものとする。

(町民等の責務)

第7条 何人も、職員に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、又は社会常識を逸脱した手段により要求の実現をしてはならない。

(清里町コンプライアンス委員会)

第8条 職員の倫理の保持及びこれに必要な体制の確立に資するため、清里町コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) この条例の規定を遵守するために必要な体制の整備に関すること。

(2) 職員の倫理の保持を図るために必要な措置に関すること。

(3) 公正な入札及び契約の実施のために必要な措置に関すること。

(4) 依頼により不祥事件の調査を実施し、是正の措置を勧告すること。

(5) 公益通報の受付、調査及び報告をし、並びに必要に応じ、通報者の保護及び不利益取扱いに関する是正の措置を勧告すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の円滑かつ適正な運用に関すること。

3 委員会に第9条及び第10条に基づき規則で定める報告があった場合は、不当要求行為等、働きかけ行為に該当するか審査しなければならない。

4 委員会は審査の結果不当要求行為等、働きかけ行為に該当すると認めるときは、意見を付してその旨を当該報告した者又は当該行為をした者若しくはその両方に通知するものとする。

(不当要求行為等の拒否等)

第9条 職員は、不当要求行為等があったときは、これを拒否するとともに、その不当要求行為等の内容を記録して所属長又は上司に報告しなければならない。

(働きかけ行為への対応等)

第10条 職員に対し、働きかけ行為があった場合は、毅然とした対応をとるとともに、その働きかけ行為の内容を記録して所属長又は上司に報告しなければならない。

2 前項の働きかけ行為には、清里町まちづくり参加条例(平成17年条例第6号)清里町行政手続条例(平成8年条例第10号)清里町まちづくり対話懇談会実施要綱(平成25年要綱第3号)等の公聴会その他の公式又は公開の場における要望等、地方自治法第124条に規定する請願書、清里町議会会議規則(平成3年議会規則第1号)第94条に規定する陳情書並びに要望書等の書面による要望等の単なる紹介又は資料請求等は、含まれない。

3 職員は、働きかけ行為と思料される要望等を受けたときは、単独で応対せず、可能な限り複数の職員で対応する等、要望等の内容を正確に把握するための対応をとるよう努めなければならない。

(不祥事件の報告等)

第11条 任命権者は、不祥事件が発生したときは、町長に報告する(町長が任命権者である場合を除く。)とともに、速やかに事実の確認、原因の分析及び責任の所在の明確化等の調査を実施し、再発防止のために必要な是正の措置を講じなければならない。

(不祥事件調査の依頼等)

第12条 任命権者は、不祥事件の調査を委員会に依頼することができる。

2 前項の場合において、委員会は、不祥事件の調査の結果を町長又は任命権者に報告するとともに、是正措置を勧告することができる。

(公益通報)

第13条 職員、事業者等及び利害関係者は、委員会又は委員に対し、公益通報を行うことができる。

2 職員、事業者等及び利害関係者は、この条例又は行動指針に違反する行為又はその疑いに関する通報を委員会に行う場合は、誠実かつ詳細に行うよう努めるとともに、原則として自らの氏名を明らかにして行うものとする。

(不利益取扱いの禁止等)

第14条 何人も、職員が第9条の規定による不当要求行為等の報告、第10条第1項の規定による働きかけ行為の報告、第11条の規定による不祥事件の報告、又は第13条の規定による公益通報(以下「不当要求報告等」という。)をしたことを理由として、当該職員に不利益な取扱いをしてはならない。

2 職員は、不当要求報告等を行ったことにより不利益な取扱いを受けた場合は、任命権者又は委員会に対し、当該不利益取扱いに対する申立て(以下「申立て」という。)を行うことができる。

(不当要求報告等又は申立てに係る措置)

第15条 任命権者は、不当要求報告等又は申立てに係る事実が判明したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 不当要求報告等又は申立ての事実があることが判明した場合 当該不当要求行為等又は申立て内容の行為に対し、警告、勧告、処分、告発等の必要な措置

(2) 不当要求報告等又は申立て内容の事実がないことが判明した場合であって、当該不当要求報告等又は申立てによって名誉を害されたものがあると認めたとき 当該名誉を回復するための措置

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、職員の倫理の保持に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

清里町コンプライアンス条例

令和4年6月17日 条例第11号

(令和4年6月17日施行)