○清里町コンプライアンス条例施行規則

令和4年6月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、清里町コンプライアンス条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 職員は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受け取ること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者を保証人とする金銭の借入れ又は不動産の賃借等を行うこと。

(10) 利害関係者から私的利益のために有利な情報の提供を受けること。

(11) 利害関係者から職員の親族の就職についてあっせんを受けること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から一切の利益又は便宜の供用を受けること。

(13) 利害関係者として、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席するパーティー(簡素な飲食物が提供されるものに限る。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席するパーティーにおいて、利害関係者から酒類を除く飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から酒類を除く簡素な飲食物の提供を受けること。

(8) 職員自らが加盟し、又は加入する自治会、団体等で会費制の懇談会等に出席すること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第13号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利益関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(私的な関係による禁止行為の例外)

第3条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下この条において同じ。)がある利害関係者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びに、その行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第13号)を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第4条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価をそれらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、その者の負担として支払わせてはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の対応)

第5条 職務において、町予算で自己の飲食に要する費用を負担し、利害関係者と共に飲食をする場合における出席者は、特別職及び管理職とする。ただし、業務推進上必要がある場合は、所属長の判断において他の職員の出席を認めるものとする。

2 前項ただし書の規定により、飲食をする場合において酒類を伴うもので他の職員が出席するときは、当該職員は、あらかじめその旨を任命権者に対し、利害関係者と共に酒類を伴う飲食をする場合の届出書(第1号様式)により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。

3 第1項ただし書の規定により、飲食をする場合において他の職員が出席するときは、特別職及び管理職は、ハラスメントの防止に関する規程(平成11年規程第4号)その他法令等を遵守し、ハラスメントが起きないよう細心の注意を払うものとする。

(清里町コンプライアンス委員会の構成)

第6条 条例第8条に規定する清里町コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)は、副町長、教育長、総務課長のほか、委員長が指名する課長職2人をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるときは、教育長が委員長の職務を代行する。

3 委員会の事務は、総務課が行う。

4 町長は、案件が生命、身体、財産に重大かつ深刻な損害を与えると判断した時は、弁護士等の第三者を委員に任命することができる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 所属長又は上司は、条例第9条の規定による不当要求行為等の報告を受けた場合には、その記録を不当要求行為等報告書(第2号様式)により委員会へ報告しなければならない。ただし、不当要求行為等に該当しないことが明らかな場合は、この限りではない。

(働きかけ行為発生時の措置)

第8条 所属長又は上司は、条例第10条の規定による働きかけ行為の報告を受けた場合には、その記録を働きかけ行為対応記録票(別記第3号様式)により委員会へ報告しなければならない。ただし、働きかけ行為に該当しないことが明らかな場合は、この限りではない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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清里町コンプライアンス条例施行規則

令和4年6月17日 規則第11号

(令和4年6月17日施行)