○緑地区小水力発電施設の設置及び管理に関する規則
令和3年12月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、緑地区小水力発電施設の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定により、清里町が施設に関する事務の一部を行う場合における施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の方法)
第2条 施設の管理運営業務は、網走市、斜里町、小清水町及び大空町(以下「関係市町」という。)と清里町が定めた緑地区小水力発電施設の維持管理の事務委託に関する規約により行うものとする。
(管理業務)
第3条 条例第4条の規定に基づき、次に揚げる業務を清里町が行う。
(1) 緑ダム発電所管理規程(以下「管理規程」という。)による業務
(2) 町長が施設の管理上必要と認める業務
(管理の事務所)
第4条 管理の事務所は、清里町役場内に置く。
(管理者の責務)
第5条 町長は、規則に定めるもののほか、管理規程の定めるところに従い、施設の保全及び事故防止に万全を期して健全な管理運営をしなければならない。
2 町長は、施設の設置目的を十分に理解し、次に揚げる事項に従って業務を行わなければならない。
(1) 施設の目的に沿った管理運営を行うこと
(2) 施設の管理に関して必要な職員を配置すること
3 町長は、施設に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、遅滞なく関係市町の長に報告するものとする。
4 町長は、施設の増改築等が必要なときは、関係市町の長の承認を得なければならない。
5 町長は、施設を適正かつ円滑に管理運営するため、業務の一部を外部委託することができる。
(市町長会議)
第6条 市町長会議は、清里町と関係市町により委託事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第7条 市町長会議は、町長がこれを招集する。
2 関係市町の長の半数以上から会議の招集の請求があるときは、町長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、町長があらかじめ関係市町の長に通知しなければならない。
(会議の運営)
第8条 市町長会議は、関係市町長の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 町長は市町長会議の議長となる。
3 市町長会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、市町長会議で定める。
(事務処理のための組織)
第9条 町長は、市町長会議を経て、委託事務の管理及び執行を処理するために必要な組織を設けることができる。
(歳入歳出予算)
第10条 小水力発電事業の歳入歳出予算は、売電収入を歳入とし、発電施設運営経費の内、関係市町長との協議で定めた範囲の額をその歳出とする。
(予算)
第11条 町長は、小水力発電事業特別会計の予算を年度開始前に関係市町の長に報告しなければならない。
(予算の補正)
第12条 町長は、管理運営に係る既定予算の補正又は更正が必要と認める場合においては、当該既定予算の補正又は更正すべき額を決定し、市町長会議に報告しなければならない。
(決算等)
第13条 町長は、毎会計年度終了後2月以内に決算を作成し、関係市町の長に報告しなければならない。
(運営状況の報告)
第14条 町長は、施設の管理運営状況を明確にし、その運営状況を定期的に関係市町の長に報告しなければならない。
(管理運営業務の継続が困難になった場合の措置)
第15条 町長は、管理運営業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに関係市町の長に報告し、協議するものとする。
(管理物件)
第16条 町長が管理する施設及び備品等(以下「管理物件」という。)の対象は、財産台帳及び備品台帳によるものとする。
2 町長は、管理物件を常に注意をもって管理しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。