○緑ダム発電所管理規程
令和3年12月10日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 発電所等の管理の方法(第9条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、緑地区小水力発電施設の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第23号)の施行について、別に定めのあるものを除くほか、緑地区小水力発電施設(以下「施設」という。)の操作及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 町長は、施設を管理するため電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第43条に規定する資格を有する主任技術者を置き、施設を管理するものとする。
2 前項の規定で定める主任技術者については、外部委託することができるものとする。
3 主任技術者は、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、施設の管理に関する業務を誠実に行わなければならない。
(異例の措置)
第3条 主任技術者は、この規程に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を必要とする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により処理を行った場合は、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。
(施設の諸元等)
第4条 施設の諸元その他これに類する施設の管理上参考となるべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 発電諸元
ア 発電方式 ダム式発電
イ 取水位 標高362.30メートル(満水位)
ウ 放水位 標高291.70メートル
エ 総落差 70.60メートル
オ 有効落差 最大65.68メートル
カ 最大使用水量 毎秒1.10立方メートル
キ 最大有効出力 499キロワット
(2) 水車
ア 形式 横軸フランシス
イ 台数 1台
(3) 発電機
ア 形式 同期発電機
イ 台数 1台
(発電期間)
第5条 発電期間は通年とする。
(損失落差及び有効落差の算定方法)
第6条 落差の算定に使用する貯水池の水位(以下「貯水位」という。)については、ダムの取水施設に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(発電の方法)
第7条 緑ダム利水放流管から分岐取水後に水圧管路で発電所まで導水し、有効落差を利用して発電を行い、発電後は発電所基礎面に設ける放水口よりアタックチャ川右岸に放流する。なお、発電は使用水量の不足及び機器点検等による発電停止以外は、24時間連続運転とする。
(使用水量の算定方法)
第8条 既存のダム放流設備から分岐後の発電所用流量計において計測し記録する。
第2章 発電所等の管理の方法
(使用水量)
第9条 緑ダム取水地点における取水量は、次の表の範囲内において行うものとする。
取水期間 | 4月21日から5月15日まで | 5月16日から7月31日まで | 8月1日から8月31日まで |
最大取水量 | 2.883m3/s | 3.282m3/s | 1.649m3/s |
取水期間 | 9月1日から11月15日まで | 11月16日から4月20日まで | |
最大取水量 | 1.285m3/s | 1.166m3/s |
(放流分担のルール)
第10条 既設ダム放流設備との放流分担ルールは次のとおりとする。
放流分担ルール | 水車 | 取水放流設備 | 維持放流設備 |
ダム放流量が水車の最大使用水量以下の場合、取水放流設備及び維持放流設備の主ゲートを閉じ、ダム放流量全てを発電に利用する。 | 開 | 閉 | 閉 |
ダム放流量が水車の最大使用量を超える場合は、取水放流設備と維持放流設備の主ゲートを開放し、水車と同時放流する。 | 全開 | 開 | 開 |
凍結対策として、12月1日から3月31日の期間は、発電放流設備の主ゲートからドレン放流量0.05m3/s程度を常時放流する。基本的な運用方法は夏季と同様とする。 | 常時開 | 開 | 開 |
備考
(1) 自動切替対象ゲート
既存の取水放流設備、維持放流設備、非常用放流設備のうち、発電所停止時における自動切替え対象を維持放流設備としてダム放流を継続する。
(2) 手動操作を含めた運用
上記表においてダム放流量が不足する場合は、ダム管理を行う国営畑地かんがい事業斜網地域中央管理所がダムコンから既存放流設備を手動操作し、開度調整により必要なダム放流量を維持する。
(3) 放流設備流量計データの扱い
発電所用流量計において毎秒0から0.106立方メートルを河川維持放流量、毎秒0.106から1.1立方メートルをかんがい用として発電所の帳票等に整理・記録する。
(観測及び測定等)
第11条 施設の管理及び操作に必要な事項については適宜に観測または測定をし、記録しなければならない。
(点検及び整備等)
第12条 施設の管理上必要な機械及び機器については、定期に又は適宜にその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第13条 施設に関して異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、その旨を町長に報告しなければならない。
(災害対策)
第14条 台風、洪水、地震、火災、その他非常災害にそなえて施設の保安を確保し、災害等の発生に伴い危険と判断されるときは、直ちに発電を停止することができるものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。