○緑地区小水力発電施設の維持管理の事務委託に関する規約
令和3年9月22日
規約第1号
(目的)
第1条 網走市、斜里町、小清水町及び大空町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、道営地域用水環境整備事業緑地区で造成された施設に関する事務の一部を清里町に委託し、清里町はこれを受託する。
(委託事務の範囲)
第2条 前条の規定により関係市町が清里町に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次に掲げる事務とする。
(1) 小水力発電施設の維持管理に関する事務
(2) 小水力発電施設の売電収入に関する事務
(3) 小水力発電施設の積立金等の管理に関する事務
(4) その他委託事務の管理及び執行のため必要な事務
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、清里町の条例、規則その他の規程・要綱等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 清里町長は、前項の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合並びに変更した場合においては、関係市町に通知しなければならない。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(売電収入をもって充てる経費を除く。以下「委託費」という。)は、清里町と関係市町の負担とする。
2 委託費の額及び納付の方法は、清里町長と関係市町の長が協議して定める。この場合において、清里町長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を関係市町の長に送付するものとする。
(予算の計上)
第5条 清里町長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、清里町小水力発電事業特別会計において計上するものとする。
(売電収入)
第6条 委託事務の管理及び執行により発生する収入は、すべて清里町の収入とする。
2 前項に掲げる収入より施設管理経費及び積立金等を控除した額を、国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会へ畑地かんがい施設の維持管理費として交付するものとする。
(経費の繰越使用)
第7条 清里町長は、各年度において委託事務の執行に係る予算の残額(事業積立金及び第6条第2項の交付金を除く。)がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、清里町は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに関係市町の長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、清里町長と関係市町の長が協議して定めるものとする。
附則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。