○町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和49年3月30日

規則第16号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号)第10条第1項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、別表のとおりとし、同表に掲げる職務に従事する職員に対し支給する。

(支給の調整)

第3条 職員が従事した業務につき同時に2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合又は特殊勤務手当の支給の単位とされている日時の間において2以上の特殊勤務手当の支給を受けるべき業務に従事した場合においては、そのいずれか一つの特殊勤務手当のみを支給する。

2 別表に規定する処遇改善手当の支給を受ける短時間勤務職員の支給額は、その者の1月の勤務時間をフルタイム勤務職員の1月の勤務時間で除して得た数に支給額を乗じて得た額とする。ただし、百円未満切捨てるものとする。

(支給期日)

第4条 手当は翌月の給料支給日に支給する。

(支給実績簿)

第5条 所属の長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿に記載しておかなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるものの外、この手当の支給については町職員の給与に関する条例の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(令7規則14・一部改正)

特殊勤務手当

手当の種類

勤務の内容

支給額

区分

単位

金額

伝染病作業手当

伝染病患者、若しくは疑いのある患者の救護及び伝染病菌の附着した物件、若しくは附着の危険のある物件の処理作業に従事したとき(家畜の場合も同様)


1日

500

福祉業務手当

行旅死亡人及び行旅傷病人の取扱に従事したとき及び精神病患者等の移送業務に従事したとき

死亡、傷病

1日

1,500

精神病等

1日

1,000

訪問業務において死亡人の収容取扱業務に従事したとき


1日

1,500

待機手当

清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日および同条例第9条に規定する休日において、受付その他窓口業務のため、呼出に備えて自宅において待機したとき

管理職手当の支給を受けていない職員

1日

2,000

気象業務法第13条に規定する警報が発令されたとき、および災害対策基本法第23条の2に基づき災害対策本部が設置されたときにおいて、管理職が災害応急業務に従事したとき

町職員の給与に関する条例第21条に規定する管理職員特別勤務手当に該当しない場合

1時間

1,000

斜里地区消防組合清里分署に勤務する職員であって、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日において、救急及び火災等の出動に備えて自宅等で夜間待機を命ぜられたとき

管理職手当の支給を受けていない職員

1日

3,000

夜間業務手当

斜里地区消防組合清里分署に勤務する職員であって、隔日勤務に服する管理職が深夜勤務に従事したとき


1日

3,000

緊急出動手当

斜里地区消防組合清里分署に勤務する職員であって、救急及び火災等の災害に出動したとき


1回

500

処遇改善手当

清里町地域子育て相談機関において、子育て相談業務に従事したとき、清里町立保育所条例第2条に規定する保育施設において、保育業務に従事したとき及び清里町学童保育条例第2条に規定する学童保育所において、学童の余暇指導に従事したとき

保育士の資格を有する職員、清里町立保育所条例第2条に規定する保育施設に常時勤務する職員又は清里町学童保育条例第2条に規定する学童保育所に常時勤務する職員

1月

9,000

町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和49年3月30日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第16号
昭和59年3月22日 規則第1号
昭和61年7月19日 規則第3号
平成元年3月20日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第10号
平成18年3月29日 規則第3号
令和3年2月18日 規則第2号
令和3年6月15日 規則第14号
令和4年2月18日 規則第1号
令和5年3月10日 規則第10号
令和5年5月23日 規則第12号
令和7年3月17日 規則第14号