○清里町立保育所条例
昭和51年1月30日
条例第16号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育を必要とする乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の保育施設として、清里町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置および定員を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 定員 |
清里保育所 | 清里町羽衣町31番地 | 60名 |
札弦保育所 | 清里町札弦町30番地 | 60名 |
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 嘱託医
(4) その他の職員
2 職員の定数は、別に定める。
(保育料)
第4条 保育所に入所している児童の保護者は、規則で定めるところにより、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第27条第3項第2号に規定する額を保育料として納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する保育料の決定及び変更、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。