○清里町学童保育条例
平成17年3月25日
条例第8号
注 令和7年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 清里町立小学校に就学している児童のうち、両親及びこれらに代わる者(以下「保護者」という。)の就労等により保育に欠ける学童に対し、保護者に代わり保育することにより、学童の健全な育成を図ることを目的とし、学童保育を行う。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 なかよしクラブ
位置 清里町羽衣町35番地
(保育)
第3条 保育は、学童の余暇指導を行う。
(保育時間)
第4条 保育時間は、学童の放課後から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育時間を変更することができる。
(職員)
第5条 学童を保育するため、学童保育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(休日)
第6条 学童保育の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休所することができる。
(令7条例19・一部改正)
(保育料)
第7条 学童の保護者は、保育料を納めなければならない。保育料の額は、学童1人につき月額2,000円とする。ただし、入退会時における月内在籍日数が15日以下のときは半額とする。
(保育料の免除)
第8条 保護者が保育料を負担することができないと認められたときは、減免措置をすることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、学童保育に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。