○共和町公共下水道区域外流入に関する条例
平成26年3月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、共和町公共下水道事業計画区域外から公共下水道に下水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により公共下水道を使用する場合の許可基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で用いる用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び共和町公共下水道条例(平成16年条例第15号。以下「下水道条例」という。)において用いる用語の例による。
(基準)
第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当する場合は、区域外流入を許可することができる。
(1) 区域外流入しようとする土地が公共下水道の設置されている道路又は敷地に面していること。
(2) 流入する汚水の量が公共下水道の維持管理上支障がないこと。
(3) 排水設備の設置及び構造の技術上の基準が、法、下水道条例及び関係法令等(以下「法令等」という。)に適合しているものであること。
(4) 流入する汚水の水質が法令等の基準に適合しているものであること。
(許可申請)
第4条 区域外流入の許可を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。
(協力金の納入等)
第7条 使用者は、共和町公共下水道事業受益者負担金条例(平成16年条例第16号。以下「負担金条例」という。)第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「受益者負担金」という。)に相当する額を下水道事業使用者協力金(以下「協力金」という。)として納入しなければならない。
2 使用者は、管理者が指定する期日までに協力金を一括して納入するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、分割して納入することができる。
(協力金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、協力金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する使用者の協力金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る使用者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る使用者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る使用者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である使用者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる使用者
(5) 前各号に掲げる使用者のほか、その状況により特に協力金を減免する必要があると認められる土地に係る使用者
(補助金の交付)
第9条 共和町水洗化等工事資金助成規則(平成16年規則第13号)の規定は、この条例の規定による使用者に対し適用する。
(融資のあっせん)
第10条 共和町水洗化等工事資金融資斡旋規則(平成16年規則第14号)の規定は、この条例の規定による使用者に対し適用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。