○共和町公共下水道条例
平成16年6月23日
条例第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 共和町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器又は水洗便所のタンク及び便器等を含む。)をいう。
(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備設置義務者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし、便所を水洗便所に改造する場合にあっては、当該供用の開始の日から3年以内にこれを行わなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、町が設置した汚水を排除すべきます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、規則で定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第1に定めるところによること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事事業者の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、次に掲げる工事を除き、町長の指定を受けた者(以下「指定工事事業者」という。)でなければ行ってはならない。
(1) 災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事
(2) その他町長が公共下水道の管理に支障がないと認める工事
2 前項の指定の有効期間は、指定工事事業者としての指定を受けた日から4年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、4年以内で期間を定めることができる。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事事業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
(4) その他町長が必要と認める事項
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 個人にあっては住民票の写し
(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図
(5) 選任することとなる責任技術者の日本下水道協会北海道地方支部長(以下「支部長」という。)が交付した責任技術者の資格を認定する証(以下「資格認定証」という。)の写し
(6) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 北海道内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の資格登録)
第6条の5 町長は、排水設備工事に関し、第6条の8第1項に規定する責任技術者認定試験に合格した者を登録(以下「資格登録」という。)するものとする。
3 前項の規定による有効期間の満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の業務登録)
第6条の6 第6条の4第1項の登録(以下「業務登録」という。)を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 資格認定証の写し
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(責任技術者の登録の資格)
第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の業務登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、責任技術者の業務登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
4 町長は、責任技術者の業務登録を受けている者が、この条例に違反し、又は支部長より次条による試験の合格を取り消されたときは、その責任技術者の業務登録を取り消し、又は12月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(責任技術者認定試験)
第6条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について支部長が行う。
2 責任技術者認定試験の受験資格、試験の方法及び内容、受験手続きその他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。
(責任技術者資格認定証)
第6条の9 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に資格認定証を携帯し、町の下水道担当職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項に規定する資格認定証の登録事項の変更及び登録の更新に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事事業者証)
第6条の10 町長は、指定工事事業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事事業者は、指定工事事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 第1項に規定する指定工事事業者証の登録事項の変更、登録の更新及び再交付に関し必要な事項は規則で定める。
(指定工事事業者の責務及び遵守事項)
第6条の11 指定工事事業者は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第6条の12 指定工事事業者は、第6条の2の規定により提出した書類の内容に変更が生じたとき、第6条の3第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第6条の11に規定する指定工事事業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、その旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出をしなければならない。
(排水設備設置義務者の費用負担)
第9条 町長は、排水設備設置義務者の要請により特別に公共ます及び排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を当該排水設備設置義務者に負担させることができる。
2 前項の排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(排水設備等の管理)
第10条 排水設備等の設置者及びそれを利用する者は、排水設備等の清掃その他の維持について、常に善良なる管理をしなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
3 第1項各号に定める数値は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号。以下「水質の検定方法に関する省令」という。)の定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等)
第12条 法第12条第1項及び法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。
(1) 温度 摂氏45度未満
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
2 前項各号に定める数値は、水質の検定方法に関する省令の定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設の設置、増設又は改築(以下「設置等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。除害施設を休止し、若しくは廃止しようとする場合、又は届け出た事項を変更しようとする場合についても同様とする。
5 前条第1項の規定により除害施設の設置等を行った者又は必要な措置を講じた者は、工事又は措置の完了後、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(水質管理責任者の選任)
第14条 特定施設又は除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第15条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第18条 使用者は、施行令第24条の5第1項に定める水質の下水(以下「悪質下水」という。)を排除するときは、あらかじめ、その量及び水質を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第19条 使用者が変わったとき、又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第20条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
3 前2項の使用料の徴収の方法については、規則で定める。
(使用料の算定方法)
第21条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は第5項の規定による量水器その他使用水量を測定し得る機器があるときはそれにより測定された水量とし、それがないときは、別に定める基準により町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用し排除した場合は、水道の使用水量に前号の規定により認定した水量を加えた水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、町長が定める日までに提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 前項第1号及び第3号の水道水に係る使用料の算定については、共和町簡易水道事業給水条例(昭和36年共和町条例第12号。以下「水道条例」という。)第24条の規定を準用する。
4 使用者が、月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、水道条例第26条の規定を準用する。
(資料の提出)
第22条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用していたものとみなす。ただし、現使用者の使用開始日が確認されるときは、そのときから使用を開始したものとすることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第24条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件であって、同項の許可を受けて設けられた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であり、かつ、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって、占用の許可とみなす。
(原状回復)
第28条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(2) 第6条に規定する指定工事事業者を新規登録するとき 指定工事事業者審査登録手数料
3 第1項の手数料は、特別の理由のない限りこれを返還しない。
(使用料等の減免)
第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を軽減又は免除することができる。
2 前項の規定により、使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(監督処分)
第31条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた確認若しくは許可を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による確認又は詐可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による確認又は許可を受けた者
第6章 罰則
(罰則)
第32条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者
(7) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科す。
第7章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(共和町公共下水道条例に関する経過措置)
2 第6条の規定による改正後の共和町公共下水道条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る超過料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和8年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
排水管の管径及び勾配表
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
※特例措置 一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。 | ||
別表第2(第21条関係)
下水道使用料 1月につき
基本料金 | 超過料金 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 |
10立方メートルまで | 1,980円 | 1立方メートル増すごとに | 190円 |
別表第3(第29条関係)
手数料
種別 | 単位 | 金額 |
確認審査等手数料 | 1件につき | 1,000円 |
指定工事事業者審査登録手数料 | 1件につき | 10,000円 |