○共和町公共下水道事業受益者負担金条例

平成16年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、共和町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」と総称する。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者若しくは当該公共下水道に汚水を流入させるため排水設備を設ける者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地に排水設備を設ける場合については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議し、当該土地にかかる負担金を負担する者を定めた場合は、その者をいう。

(賦課対象区域の公示)

第3条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に供用の開始を予定し、かつ負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、前条の規定により告示された賦課対象区域内における受益建築物1戸当たり5万円とする。ただし、共和町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年条例第25号)第3条第2項第2号に定める区域にあっては、前条による告示日現在において所有し、又は地上権等を所有する土地で、同条の規定により告示された賦課対象区域内のものの面積、若しくは受益建築物の敷地面積1平方メートル当たり300円とし、この場合の最高額は5万円とする。

2 前項の負担金の算定方法は規則で定める。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、第3条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地、若しくは受益建築物に係る受益者ごとに第4条第1項の規定による負担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、規則の定めるところにより遅滞なく当該負担金の額及びその納入期日等を受益者に通知しなければならない。

3 町長は、第3条に規定する賦課対象区域の告示日を過ぎて新築を行った受益者に対する負担金は、前2項の規定にかかわらず、共和町公共下水道条例(平成 年共和町条例第 号)第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認申請の際に賦課するものとする。

4 町長は、公共の用に供していると認められる国又は地方公共団体の土地(建築物に係る土地を除く。)については、第1項の規定による負担金を賦課しないものとする。

5 第1項又は第3項の規定により既に負担金を徴収している土地において、受益建築物の建築を行う場合、負担金を納付した戸数までは賦課しないものとする。

(負担金の徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができるものとし、その猶予の期間及び手続きの方法は規則で定める。

(1) 災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納入期日までに納入することが困難であると認められるとき。

(2) 前項に掲げる場合のほか、特に負担金の徴収を猶予することがやむを得ないと町長が認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認められる受益者については、規則で定めるところにより負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建築物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る土地、若しくはその建築物に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取り扱い)

第8条 第3条の告示の日若しくは第5条第2項の受益者負担金納入通知の日以降受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該届け出の日までに納入すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納入するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

共和町公共下水道事業受益者負担金条例

平成16年6月23日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)