○共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年10月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、共和町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(給料額)

第2条 教育長の給料は、月額585,000円とする。

(諸手当)

第3条 教育長には、給料のほか、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当を支給する。

2 前項の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する場合、支給するものとし、その額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退任し、又は死亡した者にあっては、退任し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。

4 前各項に規定する給料、通勤手当、寒冷地手当、期末手当の支給方法については、前2項に定めるもののほか、町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第3号)並びに共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第68号)を準用する。

(旅費)

第4条 教育長の旅費額は、共和町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第18号)の規定による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間等は、共和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の特例)

第6条 教育長の職務に専念する義務の特例は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第7号)第2条の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日在職する教育長に対して、同日から起算して15日を超えない範囲内において、町長の定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において教育長が受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 平成20年度に限り、第3条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の222.5」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

5 平成21年度に限り、第3条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の205」と、「100分の220」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

6 平成22年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

7 平成23年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

8 平成24年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

9 平成25年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

11 特例期間における教育長の期末手当の支給に当たっては、教育長が受けるべき期末手当の額から、期末手当の額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

12 前項の規定による期末手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

13 平成26年度に限り、第3条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

14 平成26年12月に支給する期末手当に限り、第3条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

15 令和2年7月1日から同年8月31日までの間に支給する教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和32年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日以降、昭和32年6月30日までの給料額は、町職員の給与の切替措置に関する条例に準じ、改正前の条例第2条中「月額25,000円」とあるのは「月額26,200円」と読み替え、昭和32年4月1日から適用する。

3 昭和32年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより月額の暫定手当を支給する。

4 前項の規定により支給される月額の暫定手当の額は、1,340円とし、次の支給割合を乗じて得た額とする。

支給率

支給を受ける期間

100分の40

自昭和32年10月1日から至昭和33年3月31日まで

100分の60

自昭和33年4月1日から至昭和34年3月31日まで

100分の100

昭和34年4月1日以降

5 この条例施行前に改正前の条例によって支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例によって支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定い基づいて、昭和44年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和46年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 前項の適用期日以前の教育長の給与については、従前の例による。

3 この条例による改正後の共和町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項中「教育長が受けるべき給料に」とあるのは、昭和46年度に支給する期末手当に限り、「教育長が受けるべき給料(その受けるべき給料月額に100分の12を乗じて得た額を加算した額)に」と読替えるものとする。

(昭和47年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

3 昭和48年度にかぎり、共和町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の規定にかかわらず、3月に支給する期末手当の100分の60に相当する額を12月に繰上げ支給をすることができるものとする。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年6月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額が改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日から支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第3条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について、「100分の250」を「100分の260」と、「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用する。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(改正前の条例の特例)

2 改正前の条例第2条に定める給料は、昭和63年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間は「月額445,000円」を「月額450,000円」に読み替えて適用する。

(給与の内払)

3 前項の規定を適用する場合において、昭和63年1月1日からこの条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

3 平成5年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

3 平成6年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項及び第11項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の250」とする。

(平成12年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成12年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の215」とあるのは「100分の235」とする。

(平成13年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成17年度に限り、第3条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の200」と、改正後の同条第2項中「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(期末手当等の割合の特例措置)

2 平成18年度に限り、改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の217.5」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(期末手当等の割合の特例措置)

2 平成19年度に限り、第3条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の222.5」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成19年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和8年条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

共和町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年10月25日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月25日 条例第11号
昭和32年8月10日 条例第11号
昭和34年10月1日 条例第9号
昭和36年1月23日 条例第2号
昭和37年12月26日 条例第26号
昭和38年12月27日 条例第20号
昭和39年12月25日 条例第32号
昭和40年12月28日 条例第23号
昭和41年12月26日 条例第21号
昭和43年12月27日 条例第16号
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和45年12月26日 条例第27号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和46年12月25日 条例第23号
昭和47年12月25日 条例第19号
昭和48年12月19日 条例第28号
昭和49年5月4日 条例第20号
昭和50年2月27日 条例第5号
昭和50年12月24日 条例第30号
昭和51年12月24日 条例第24号
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和55年12月16日 条例第29号
昭和56年3月10日 条例第4号
昭和57年9月24日 条例第20号
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和59年9月13日 条例第17号
昭和61年3月20日 条例第10号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年7月18日 条例第21号
平成元年12月27日 条例第27号
平成2年3月27日 条例第3号
平成2年12月28日 条例第18号
平成3年3月18日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第22号
平成4年3月23日 条例第3号
平成5年3月24日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年3月22日 条例第3号
平成8年3月22日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第23号
平成12年12月20日 条例第32号
平成13年12月20日 条例第17号
平成14年12月19日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第5号
平成15年10月23日 条例第25号
平成16年3月23日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第3号
平成17年11月24日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第19号
平成19年3月22日 条例第6号
平成19年12月26日 条例第21号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年3月30日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第4号
平成25年6月26日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第15号
平成27年3月31日 条例第3号
平成28年2月12日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第19号
平成29年12月25日 条例第13号
平成30年3月29日 条例第8号
平成30年12月27日 条例第29号
令和元年12月26日 条例第26号
令和2年6月29日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月30日 条例第5号
令和4年12月21日 条例第22号
令和5年3月23日 条例第9号
令和5年12月22日 条例第25号
令和6年12月20日 条例第18号
令和7年12月22日 条例第20号
令和8年3月27日 条例第5号