○共和町職員の旅費に関する条例

昭和30年10月3日

条例第18号

(条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の適用を受ける範囲)

第2条 この条例は、町長、副町長、教育長及び共和町職員定数条例(昭和50年条例第7号)により任用された職員並びに法第22条の2第1項第2号に掲げる職員その他の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(条例の用語)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内旅行 共和町内における旅行をいう。

(2) 町外旅行 共和町外の本邦内における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため命令をうけて在勤地(在勤庁から3キロメートル以内の地域)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹で主として職員の収入によって生活を維持している者をいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に、居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合においては、法第28条第1項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。ただし、別に旅費あるいは費用の弁償を受けた場合は、その全部又は一部を支給しないものとする。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができるものが出張の取消、変更又は延期等の場合において、当該金額のうち、その者の損失となった金額で町長が承認したものに限り、旅費として支給することができる。ただし、その支給の範囲については町長が規則で定める。

(旅行命令)

第5条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合若しくは旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

3 旅行命令は、別に定める帳簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該旅行者に提示しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、口頭により旅行命令をし、又は変更することができる。この場合旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

4 旅行命令簿の様式及び記載要領は、旅行命令権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令簿によって旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請し、承認をうけなければならない。

2 旅行者が前項の規定による変更の承認をとるいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をなし、承認をうけなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行者は旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、支度料、旅行雑費及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。また職員が自家用車により出張した場合についても、本項の車賃を支払ったものとして、1キロメートル当りの定額を支給する。

5 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、第20条に規定する実費額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ、一定距離当りの定額によって支給する。

9 着後手当は、赴任について伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。

2 前項ただし書により通算した日数に1日未満の端数を生じた時は、これを1日とする。

3 第4条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 私事のために在勤地以外の地に居住又は滞在するものがその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

2 公務による旅行の前後又はその中間の私事のための旅行するものに対しては、その私事に属する部分についての旅費は支給することはできない。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当するものを含む。以下本条において同じ。)の額を異にする事実が生じた場合には、額の多い方の日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため旅費を区別して計算する必要のある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求の手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給をうけた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費を精算しなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の記載事項及びその様式並びに第2項に規定する期間は、町長が定める。

(証人等の旅費)

第14条 第4条第4項の規定により支給する旅費は、他の特別の定めがある場合を除くほか、本職相当の旅費とする。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金並びに寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、一等運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路により旅行する場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(4) 前号に該当する場合で指定席を利用した時は、乗車に要した座席指定料金

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、乗車に要した寝台料金

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃、さん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上位の階級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合又は指定席を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほかに支払った寝台料金又は座席指定料金とする。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1に定める額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により定額の運賃で旅行の実費を支弁することができない場合若しくは旅行命令権者の指定した交通機関を利用した場合には、その要した運賃の実費額による。

2 町費をもって負担する雇上げ、借上げの車等によって旅行する場合及び町の所有に属する車等を使用して旅行した場合には、前項に規定する車賃は支給しない。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

5 車賃支給上必要な路程の計算については、町長が定める。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表第1の額を上限とした実費額とする。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族が移転した場合には、前号に規定する額。ただし、数回に分けて扶養親族を移転する場合であっても、その合計は本号に規定する額を超えることができない。

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じて別表第1の日当定額の5日分及び別表第3の定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従いからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃の金額並びに日当、別表第3の定額及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、別表第3の定額及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定に適用する。

(外国旅行の旅費の特例)

第24条 外国旅行における旅費の支給については、北海道職員の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定を準用し、その支給区分、方法については町長が別に定める。

(町内旅行の旅費の特例)

第25条 町内旅行であって、旅行の行程が陸路片道3キロメートル以上の場合においては、別表第1に掲げる旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第26条 第4条第2項第1号の規定により支給することのできる旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中、退職となった場合は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が出張中退職となった場合には、退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第27条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項の規定により旅費の支給を受ける順位は、第3条第7号に掲げる順序により、同順者がある場合には年長者を先にする。

3 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の特例)

第28条 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要請に応じ、公務の遂行を補助するため旅行するときは、その者に対し、旅費を支給する。

2 前項の場合における旅費の支給額は、任命権者がその都度定める。ただし、旅行命令者が町長でないときは、旅行命令者は町長と協議して定めなければならない。

3 2以上の職を兼ねている職員がその兼ねている職務のため旅行するときは、本職相当の旅費を支給する。

第29条 北海道外の旅行にあっては、別表第1の規定にかかわらず、日当は、5割に相当する額を増加する。

(実施規定)

第30条 この条例の実施に関し必要事項及びこの条例の定めるところにより難い特別の事由がある場合の旅費の取扱については、旅行命令権者が定めるところによる。ただし、町長以外の旅行命令権者にあっては、町長に協議して定めなければならない。

1 この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

2 この条例中町内旅費に関する規定は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

(旅行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の共和町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に旅行者の請求により支給された旅費については、改正後の共和町職員の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和49年5月5日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、昭和55年3月1日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(共和町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後の共和町職員の旅費に関する条例(以下この条において「改正後の旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 収入役の在職期間における第5条の規定による改正後の旅費条例第2条、第24条、別表第1及び別表第2の区分の項中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の共和町職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第18条―第20条、第22条、第25条、第29条関係)

区分

車賃

(1キロメートルについて)

日当

(1日について)

宿泊料

(1夜について)

摘要

町長・副町長

教育長

町外

50km以上

北海道外

37円

2,000円

20,000円


北海道内

37円

2,000円

14,000円


50km未満

37円

14,000円


町内

37円

14,000円


課長職・係長職

その他の職員

町外

50km以上

北海道外

37円

1,800円

20,000円


北海道内

37円

1,800円

14,000円


50km未満

37円

14,000円


町内

37円

14,000円


備考 日当支給に関する距離は、鉄道及び車道距離をもって判定する。

別表第2(第21条関係)

移転料

区分

鉄道

50キロメートル未満

鉄道

50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道

100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道

300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道

500キロメートル以上

町長・副町長

教育長

93,000

108,000

132,000

163,000

217,000

課長、係長職

79,000

91,000

112,000

139,000

185,000

その他の職員

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

別表第3(第22条、第23条関係)

着後手当及び扶養親族移転料に係る宿泊料

区分

宿泊料(1夜について)

摘要

町長・副町長

教育長

町外

50km以上

11,000円


50km未満

11,000円


町内

6,000円


課長職・係長職

その他の職員

町外

50km以上

10,000円


50km未満

10,000円


町内

6,000円


共和町職員の旅費に関する条例

昭和30年10月3日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和30年10月3日 条例第18号
昭和33年4月15日 条例第2号
昭和35年8月30日 条例第13号
昭和36年3月4日 条例第5号
昭和36年3月20日 条例第4号
昭和39年3月21日 条例第2号
昭和41年6月29日 条例第9号
昭和44年7月1日 条例第15号
昭和46年3月26日 条例第8号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和48年12月19日 条例第31号
昭和49年5月4日 条例第22号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和55年12月16日 条例第30号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和62年6月19日 条例第11号
平成2年3月27日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月22日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第19号
令和5年3月23日 条例第11号
令和7年3月31日 条例第6号