○共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月23日

条例第68号

寒冷地手当の支給に関する条例(昭和36年条例第8号)の全部を改正する。

(寒冷地手当の支給)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第3号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第2条 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

26,000円

14,500円

9,800円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第15条の10第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他町長が定める職員 0

3 支給対象職員が次の場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

(支給に関し必要な事項)

第3条 この条例に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 昭和55年8月30日に在勤する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員として在勤することとなった者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第4条第3項の規定を適用する場合においては、昭和55年度の寒冷地手当に限り、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」と読み替えるものとする。

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第4条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第3条後段の調整期間内に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において、当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年共和町条例第23号)による改正前の町職員の給与に関する条例別表に定める職務の級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成9年6月30日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

4 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第4条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第4条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて、これらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)改正後の条例第4条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第15条の9第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年6月30日までの間改正後の条例第4条第3項及び第4項並びに第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない額とする。

6 改正後の条例第6条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第24号)

1 この条例の施行日等は、規則で定める。

(昭和60年規則第15号で昭和60年12月23日から施行し、昭和60年7月1日から適用)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年共和町条例第23号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年共和町条例第20号)の施行の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は昭和63年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成元年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成2年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成3年条例第23号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「518,000円」を「541,000円」に改める部分に限る。)は平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成4年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成5年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成6年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成7年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成8年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成9年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例第3条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き本町に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第4条の規定による改正後の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第4条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の町職員の給与に関する条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて町職員の給与に関する条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じた額を合算した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第4条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 改正前の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 改正後の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(4) 旧算出規定 改正前の条例第4条第1項及び第2項の規定をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の平成17年2月末日以降における世帯等の区分 (改正前の条例第4条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の同表の中欄の基準世帯区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

世帯主である職員(扶養親族が3人以上ある職員)

30,000円

世帯主である職員(扶養親族が1人又は2人ある職員)

20,000円

世帯主である職員(扶養親族のない職員)

15,000円

その他の職員

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

世帯主である職員(扶養親族が3人以上ある職員)

30,000円

世帯主である職員(扶養親族が1人又は2人ある職員)

20,000円

世帯主である職員(扶養親族のない職員)

15,000円

その他の職員

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

世帯主である職員(扶養親族が3人以上ある職員)

23,400円

世帯主である職員(扶養親族が1人又は2人ある職員)

16,200円

世帯主である職員(扶養親族のない職員)

14,400円

その他の職員

4,700円

4 改正後の条例第2条第2項及び第3項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(平成16年共和町条例第24号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

(平成26年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の適用に関する経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定を適用する。

(令和6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

共和町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月23日 条例第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年12月23日 条例第68号
昭和57年12月22日 条例第31号
昭和58年12月27日 条例第28号
昭和59年12月26日 条例第19号
昭和60年12月23日 条例第24号
昭和61年12月23日 条例第24号
昭和62年12月23日 条例第19号
昭和63年12月23日 条例第25号
平成元年12月27日 条例第29号
平成2年12月28日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年12月24日 条例第22号
平成5年12月24日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年12月20日 条例第21号
平成8年12月25日 条例第18号
平成9年6月25日 条例第18号
平成13年3月21日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第24号
平成26年12月24日 条例第13号
令和元年12月26日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第30号
令和6年12月20日 条例第19号
令和7年3月31日 条例第5号