○芦別市産後ケア事業費用助成条例施行規則
令和5年6月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市産後ケア事業費用助成条例(令和5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 領収書その他の事業の実施に要する費用を支払ったことを証明する書類の写し
(2) 母子健康手帳その他の事業を利用したことが確認できる書類の写し
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。









