○芦別市産後ケア事業費用助成条例施行規則

令和5年6月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市産後ケア事業費用助成条例(令和5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(産後ケア事業の利用申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する申請は、芦別市産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は、申請書に生活保護受給証明書を添付しなければならない。

(産後ケア事業の利用決定等の通知)

第3条 条例第7条第1項に規定する通知は、芦別市産後ケア事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(利用票)

第4条 条例第7条第2項に規定する利用票は、芦別市産後ケア事業利用票(別記第3号様式。以下「利用票」という。)によるものとする。

2 条例第7条第3項に規定する申請は、芦別市産後ケア事業利用票再交付申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第10条第1項に規定する申請は、芦別市産後ケア事業費用助成申請書(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 領収書その他の事業の実施に要する費用を支払ったことを証明する書類の写し

(2) 母子健康手帳その他の事業を利用したことが確認できる書類の写し

(助成の決定等の通知)

第6条 条例第11条第1項に規定する通知は、芦別市産後ケア事業費用助成決定(却下)通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(助成の決定取消しの通知)

第7条 条例第12条第2項に規定する通知は、芦別市産後ケア事業費用助成決定取消通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(助成額の返還通知)

第8条 条例第13条に規定する通知は、芦別市産後ケア事業費用助成額返還通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(実績報告及び委託料の請求)

第9条 条例第15条に規定する実績報告及び請求は、芦別市産後ケア事業委託料請求書(別記第9号様式)に利用票その他産後ケア事業の実績がわかる書類を添付することにより行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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芦別市産後ケア事業費用助成条例施行規則

令和5年6月26日 規則第30号

(令和5年7月1日施行)