○芦別市産後ケア事業費用助成条例
令和5年6月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、産後ケア事業を利用する母子に対し、産後ケア事業の実施に要する費用を助成することにより、費用負担の軽減を図るとともに、母子の心身の安定及び育児不安の解消を図ることを目的とする。
(1) 産後ケア事業 母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に規定する産後ケア事業のうち、医療機関等において行われる次に掲げるものをいう。
ア 産婦の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
イ 産婦の心理的ケア
ウ 適切な授乳を行うためのケア(乳房ケアを含む。)
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談
オ その他必要な保健指導及び情報提供
(2) 医療機関等 次に掲げるいずれにも該当する医療機関又は助産所をいう。
ア 産後ケア事業に従事する助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に1人以上配置し、母体ケア、乳児ケア、乳房ケア並びに育児指導及び相談等を行う体制を整えていること。
イ 産後ケア事業を実施する施設及び設備を備えていること。
(3) 委託医療機関等 医療機関等のうち、市と連携及び調整ができるものであって、市と委託契約を締結したものをいう。
(産後ケア事業の対象者)
第3条 産後ケア事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、産後ケア事業を利用する日において、本市に住所を有し、出産又は出生後1年を超えない母子のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医師による医療行為を必要とする者は除く。
(1) 心身の不調、育児不安等があり、保健指導を必要とする者
(2) 家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者
(1) 宿泊型 出産又は出生後4か月を超えない母子を医療機関等に宿泊させ、産後ケア事業を行うもの
(2) 通所型 母子を医療機関等に通所させ、産後ケア事業を行うもの
(1) 宿泊型 1泊を1回とし、7回
(2) 通所型 3回
(産後ケア事業の利用申請)
第6条 対象者は、産後ケア事業を利用する前に市長に申請しなければならない。ただし、母子の状況等により、産後ケア事業の利用について緊急を要すると市長が認める場合は事後による申請でも差し支えないものとする。
2 前項ただし書の規定により、事後による申請をするときは、産後ケア事業の利用後速やかに市長に申請しなければならない。
(産後ケア事業の利用決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により利用票の交付を受けた者が、利用票の紛失等をしたときは、規則で定めるところにより、市長に利用票の再交付の申請をすることができる。
(産後ケア事業の利用方法)
第8条 対象者は、医療機関等において、産後ケア事業を利用するときは、産後ケア事業の実施に要する経費を医療機関等に支払うものとする。ただし、委託医療機関等において、産後ケア事業を利用する対象者は、利用票を委託医療機関等に提出し、産後ケア事業の実施に要する経費の一部を当該委託医療機関等に支払うものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、第6条第1項ただし書の規定により事後により申請した者については、利用票の提出を要しない。
3 第1項ただし書の規定により対象者が委託医療機関等に対して支払う額は、毎年度市長と委託医療機関等が協議して決定するものとする。
(1) 宿泊型 66,000円
(2) 通所型 30,200円
(助成の申請)
第10条 対象者は、前条第1項の規定による助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、産後ケア事業の利用を終了した日から2か月を経過する日までの間に行わなければならない。
(助成の決定等)
第11条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、当該決定をした日から30日以内に当該決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、助成を行うものとする。
(助成の決定の取消し)
第12条 市長は、助成決定者が、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたときは、当該助成の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受けた者に通知するものとする。
(助成額の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた助成決定者に対して既に助成が行われているときは、期限を定めて当該助成額の返還を命ずるものとし、その旨を当該助成決定者に対して通知するものとする。
(助成額の返還に係る延滞金)
第14条 助成決定者は、前条の規定により助成額の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成額の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(実績報告及び委託料の請求)
第15条 委託医療機関等は、産後ケア事業を実施した月の翌月の10日までに市長に産後ケア事業の実績を報告し、第9条第2項に規定する委託料を請求するものとする。
(委託料の支払)
第16条 市長は、前条の規定による報告及び請求を受けたときは、委託医療機関等に委託料を支払うものとする。
2 前項の規定による支払は、委託医療機関等から報告及び請求を受けた日から30日以内に行うものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に産後ケア事業を利用する者について適用する。