○芦別市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、芦別市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(開示請求)

第3条 法第77条第1項の規定による開示請求は、保有個人情報開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(開示決定等の期限の延長の通知)

第5条 条例第3条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長の通知)

第6条 条例第4条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(別記第6号様式)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(別記第7号様式)によるものとする。

3 法第86条の規定による意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第8号様式)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(別記第9号様式)によるものとする。

(開示の実施方法等の申出)

第8条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第10号様式)によるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第9条 条例第5条第2項本文に規定する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用 用紙1枚につき10円

(2) コンパクトディスクに複写したものの交付に要する費用 ディスク1枚につき200円

(3) 前2号の写し等の送付に要する費用 当該写し等の送付に係る郵便料金又は信書便の役務に関する料金の額

2 前項の費用は、保有個人情報の写し等の交付を受ける前に納付しなければならない。

(特定個人情報の写しの交付に要する費用の免除)

第10条 条例第5条第2項ただし書に規定する特定個人情報の写しの交付に要する費用の免除を受ける場合は、特定個人情報の写しの交付に要する費用の免除申請書(別記第11号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査の上、当該費用の免除の可否を決定し、特定個人情報の写しの交付に要する費用の免除決定(却下)通知書(別記第12号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(訂正請求)

第11条 法第91条第1項の規定による訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(別記第13号様式)によるものとする。

(訂正決定等の通知)

第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記第14号様式)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第15号様式)によるものとする。

(訂正決定等の期限の延長の通知)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第16号様式)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長の通知)

第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第17号様式)によるものとする。

(利用停止請求)

第15条 法第99条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(別記第18号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第16条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記第19号様式)によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第20号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の延長の通知)

第17条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第21号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長の通知)

第18条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第22号様式)によるものとする。

(諮問)

第19条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、芦別市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知書(別記第23号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(芦別市成年後見制度利用促進支援事業規則の一部改正)

2 芦別市成年後見制度利用促進支援事業規則(平成26年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦別市林地台帳運用事務取扱規則の一部改正)

3 芦別市林地台帳運用事務取扱規則(平成31年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦別市個人情報保護条例施行規則の廃止)

4 芦別市個人情報保護条例施行規則(平成11年規則第12号)は、廃止する。

(令和7年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現に発行されている国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(以下「被保険者証等」という。)による本人確認については、当該被保険者証等の有効期限が経過する日までの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令和7年12月15日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令7規則41・全改)

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(令7規則41・全改)

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(令7規則41・全改)

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芦別市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日 規則第6号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月28日 規則第6号
令和7年3月19日 規則第10号
令和7年12月15日 規則第41号