○芦別市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者をいう。以下同じ。)は、保有個人情報の開示請求があった日から14日以内に当該請求に対するに諾否を決定し、当該請求をした者に通知しなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に開示請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。)の写しの交付を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該負担すべき費用の額を免除することができる。

(令7条例2・一部改正)

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、芦別市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成21年条例第2号)に規定する芦別市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、又は変更しようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年度、実施機関における法の運用状況を取りまとめて公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(芦別市情報公開条例の一部改正)

2 芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

3 芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦別市まちづくり基本条例の一部改正)

4 芦別市まちづくり基本条例(平成20年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦別市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

5 芦別市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦別市個人情報保護条例の廃止)

6 芦別市個人情報保護条例(平成11年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上又は旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を取り扱う事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に旧個人情報を取り扱う事務又は事業を旧実施機関から受託した事務(以下「旧受託事務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧受託事務に従事していた者に係る旧条例第14条第2項の規定によるその事務に関して知り得た個人情報を他人に漏らし、又は受託した目的の範囲を超えて使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

9 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第16条又は第16条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

10 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に旧受託事務に従事している者又はこの条例の施行前において旧受託事務に従事していた者

(令7条例1・一部改正)

11 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

12 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年3月21日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

芦別市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月9日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)