○芦別市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第40号
(趣旨)
第1条 芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年条例第46号)第20条に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員として任用された病院事業職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項は、芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号)及び芦別市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第37号)の例による。
(給料表、職務の級等の特例)
第2条 前条の規定にかかわらず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)の給料表、職務の級、号給及び特殊勤務手当並びにパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に掲げる職員をいう。)の報酬及び特殊勤務に係る報酬については、常勤の職員との権衡及び職務の特殊性等を考慮し管理者が別に定める。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで芦別市嘱託職員の任用等に関する規則(平成17年規則第18号)により任用されている嘱託職員が、施行日において引き続き地方公務員法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され、この規程の適用を受けることとなった場合の報酬月額が施行日の前日に受けていた報酬月額に達しないこととなるものについては、報酬月額が施行日の前日に受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。