○芦別市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(継続経験期間を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第7条の規定により準用する芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)第14条及び第16条に規定する給料支給の始期及び終期並びに支給期日は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第32条第1項及び第2項に規定する市長が定める割合、同項に規定する市長が規則で定めるもの及び市長が定める時間については、常勤職員の例による。
第12条 削除
(令4規則12)
2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(令3規則7・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第14条の2の規定により準用する給与条例第39条の3及び第39条の4に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号。以下「給与条例施行規則」という。)第39条の3に規定する成績率(以下「成績率」という。)は、給与条例施行規則第39条の7の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の成績率によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする勤勉手当の支給日は、12月21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(令6規則21・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基準月額の算定における各規定の適用)
第15条 条例第18条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員の基準月額の算定における職務の級及び号給に係る各規定の適用については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
第18条 削除
(令4規則12)
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 条例第25条第1項に規定する規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第39条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令4規則12・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 条例第25条の2の規定により準用する給与条例第39条の3及び第39条の4に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の成績率は、定年前再任用短時間勤務職員等の成績率によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする勤勉手当の支給日は、12月21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
4 前条第4項の規定は、条例第25条の2第2項の規定により読み替えて準用する給与条例第39条の4第1項に規定する規則で定める額について準用する。
(令6規則21・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、芦別市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第36号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員)
第24条 条例第32条に規定する職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員とは、国際交流・生涯学習専任員をいう。
(令3規則7・一部改正)
(委任)
第25条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の芦別市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則別表の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日規則第76号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月8日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則7・令4規則12・令4規則76・令6規則21・令6規則52・令8規則18・一部改正)
職種別基準表
ア 一般職員給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務補助 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
司書 | 短大卒以上 | 1 | 15 | 1 | 23 |
司書補助 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
介護認定調査員 | 高卒以上 | 1 | 38 | 1 | 46 |
保育園給食調理員補助 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士補助 | 高卒以上 | 1 | 10 | 1 | 18 |
保育士(有資格) | 短大卒以上 | 1 | 18 | 1 | 26 |
保育士(クラス担任) | 短大卒以上 | 1 | 26 | 1 | 34 |
留守家庭児童会支援員(無資格) | 高卒以上 | 1 | 10 | 1 | 18 |
留守家庭児童会支援員(有資格) | 高卒以上 | 1 | 18 | 1 | 26 |
児童センター専任員補助 | 高卒以上 | 1 | 7 | 1 | 15 |
児童センター専任員 | 短大卒以上 | 1 | 15 | 1 | 23 |
子育て支援センター支援員補助 | 高卒以上 | 1 | 7 | 1 | 15 |
子育て支援センター支援員 | 短大卒以上 | 1 | 15 | 1 | 23 |
JR芦別駅窓口業務員 | 高卒以上 | 1 | 23 | 1 | 31 |
学校給食配膳員 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
特別支援学級補助員 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
学校事務補助員 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
学校給食調理員補助 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
学習サポート教員 | 大卒 | 2 | 36 | 2 | 44 |
弓道的場整備員 | 高卒以上 | 1 | 1 | 1 | 9 |
家庭児童相談員 | 大卒 | 2 | 26 | 2 | 26 |
廃棄物清掃指導兼野犬掃討員 | 高卒以上 | 2 | 59 | 2 | 59 |
教育事業専任員 | 大卒 | 2 | 29 | 2 | 29 |
学校教育専任指導員 | 大卒 | 2 | 30 | 2 | 30 |
適応指導教室専任指導員 | 大卒 | 2 | 29 | 2 | 29 |
市民会館・青年センター受付事務員 | 高卒以上 | 1 | 24 | 1 | 24 |
図書館専任員 | 高卒以上 | 1 | 24 | 1 | 24 |
総合体育館受付事務員 | 高卒以上 | 1 | 24 | 1 | 24 |
勤労者体育センター管理員 | 高卒以上 | 1 | 20 | 1 | 20 |
星の降る里百年記念館受付事務員 | 高卒以上 | 1 | 24 | 1 | 24 |
学校給食調理員 | 高卒以上 | 1 | 16 | 1 | 22 |
イ 医療職員給料表(1)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
歯科衛生士 | 短大卒以上 | 1 | 11 | 1 | 19 |
栄養士 | 短大卒以上 | 1 | 11 | 1 | 19 |
管理栄養士 | 大卒 | 2 | 1 | 2 | 9 |
ウ 医療職員給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1 | 9 | 1 | 29 |
看護師 | 短大3卒以上 | 2 | 13 | 2 | 21 |
保健師 | 大卒 | 2 | 17 | 2 | 25 |