○芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和2年12月18日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員(常勤の事業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用職員を除く。)及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された事業職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。以下同じ。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、次項又は第4項に定める手当を除いたものとする。

3 常勤の事業職員の手当の種類は、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の手当の種類は、前項に定める手当のうち扶養手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除いた手当とする。

(令4条例40・令6条例41・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、病院事業職員(以下「職員」という。)の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料の額及び号給間の給料の額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(令6条例41・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(別に病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員を除く。)に支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は著しく困難な勤務その他の通常にない著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその勤務の特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、別に管理者が定める規程による。

(令4条例25・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、勤務が別に管理者が定める規程による休日又は代休日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、勤務時間外又は休日等に宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時若しくは緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)若しくは休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日等(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下この条において「週休日等」という。)又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした管理職手当の支給を受ける職員に支給する。

(令6条例41・追加)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ現に在職する職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、基準日に現に在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(寒冷地手当)

第15条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合、その他その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、別に管理者が定める規程により給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用された職員の給与については、常勤の事業職員の給与との権衡を考慮し、別に管理者が定める規程による。

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)の規定により支給すべき事由を生じた給与で、施行日以後に支給されるものの取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 芦別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の管理職手当から適用する。

(令和4年12月16日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

35 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第10条の規定による改正後の芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項及び次項において「新病院事業職員条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新病院事業職員条例の規定を適用する。

36 新病院事業職員条例第4条、第8条及び第12条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令6条例41・一部改正)

(令和6年12月20日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下「第2条改正後の職員給与条例」という。)第20条及び第21条、第3条の規定による改正後の芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の上下水道事業職員給与条例」という。)第4条並びに第6条の規定による改正後の芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の病院事業職員給与条例」という。)第4条の規定の適用については、第2条改正後の職員給与条例第20条第2項第5号、改正後の上下水道事業職員給与条例第4条第2項第4号及び改正後の病院事業職員給与条例第4条第2項第5号中「重度心身障害者」とあるのは「重度心身障害者及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」と、第2条改正後の職員給与条例第21条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(配偶者を除く。)については1人につき6,500円、同項第5号に該当する扶養親族(配偶者に限る。)については3,000円」とする。

(その他の経過措置の委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に市長が定める。

芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和2年12月18日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年12月18日 条例第46号
令和4年9月22日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第40号
令和6年12月20日 条例第41号