○芦別市病院事業職員旅費規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公務のため旅行する芦別市病院事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号。以下「条例」という。)及び芦別市職員旅費条例施行規則(昭和29年規則第20号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。