○芦別市病院事業職員旅費規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公務のため旅行する芦別市病院事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号。以下「条例」という。)及び芦別市職員旅費条例施行規則(昭和29年規則第20号)の規定を準用する。

2 前項の場合において、条例別表の1等級に規定する「市長、副市長、教育長」とあるのは「病院事業管理者、院長、副院長」と読み替えるものとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

芦別市病院事業職員旅費規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和3年3月31日 病院事業管理規程第21号