○芦別市職員旅費条例施行規則
昭和29年6月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(出張命令簿の記載事項及び様式)
第2条 条例第4条第4項及び第5項に規定する出張命令簿の記載事項及び様式は、出張命令簿(別記第1号様式)による。ただし、市の区域内の片道2キロメートル以上の旅行(以下「管内出張」という。)で、芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程(昭和55年訓令第1号。以下この条において「指定共用車に関する規程」という。)第2条第1号に規定する指定共用車を利用する場合の出張命令等の様式は、指定共用車に関する規程第7条に規定する指定共用車運転承認簿による。
(出張命令等)
第2条の3 出張命令等は、市町村単位又は条例第34条の路程計算の単位となる地点を用務地として発することを原則とする。
(旅費の請求手続)
第4条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期日は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(旅費の精算等を行わない場合の措置)
第5条 前条の規定により、旅費精算の手続又は返納金の納入を行わない場合は、その職員に対して支払う給与及び他に受ける旅費から当該概算払に相当する金額又は返納金に相当する金額を差し引くことができる。
(旅費請求の特例)
第6条 条例第20条に規定する管内旅費の請求は、旅行した日の属する月を経過後一括して行うことを原則とする。
(旅費等の計算)
第7条 旅費は、その勤務場所から旅行目的地に至る分を支給する。
2 前項の場合において、所定の勤務場所のない者については、その勤務場所は、その生活の根拠とする住所とする。
3 職員が旅行し、公務の必要により用務地を各方面に巡行往復した場合の旅費は、当該出張命令等の地点に至るまでの路程により計算することを原則とする。
第8条 削除
(市内移転料)
第9条 条例第28条に規定する市内移転料は、次に掲げる額とする。
(1) 荷物運送のため公用車を利用した場合 条例別表第1の移転料鉄道50キロメートル未満の額に100分の42を乗じて得た額
(2) 荷物運送のため公用車を利用しない場合 前号の額に荷物運送に要する費用を査定の上加算した額
(1) 職員が、公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は、支給しない。
(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により、所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は、支給しない。
(3) 札幌市又は旭川市までの旅費は、定期自動車の運賃により支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(4) 市の区域内の陸路旅行に対する旅費は、定期自動車運行区域はその実費により計算する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(5) 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる基準により着後手当を減額して支給する。
(6) 旅行について市の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
2 市の所有する自動車等(道路運送車両法((昭和26年法律第185号))及びこれに基づく命令に定めるものをいう。)は、前項第1号に規定する公用の交通機関とする。
(1) 市長の職務代理命令を受けた者
(2) 条例別表第1の1等級の適用を受ける者
(3) 芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の適用を受ける者。ただし、同条例別表に規定する「その他の非常勤の職員」を除く。
(定数外職員の旅費)
第11条 条例第3条第8項に規定する職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の規定による定数外職員のうち、市から賃金の支給を受けている者として、この者に支給する旅費は、鉄道賃、車賃、日当及び宿泊料の4種とする。ただし、別に市長が定める者に対しては、日当は支給しない。
2 鉄道賃、車賃及び日当は、条例別表第1の2等級相当職の額を支給する。ただし、日当については、庁外勤務を本務とする者が、当該業務のため旅行した場合には、この限りでない。
3 宿泊料は、特に宿泊を命じた場合に限り、条例別表第1の2等級相当職の額を支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。ただし、第8条及び第10条第1項第2号の規定は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している出張命令簿等については、当分の間なお従前の例によることができる。
附則(昭和29年11月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に関する改正規定は、昭和29年11月10日から適用する。
附則(昭和30年7月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年7月10日から適用する。ただし、第10条第6号の改正規定は6月1日から適用する。
附則(昭和32年10月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月28日規則第14号)
この規則は、昭和33年8月1日から施行する。
附則(昭和33年12月20日規則第27号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和40年10月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和41年5月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年4月22日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する出張命令票及び外勤・出張(乙)命令簿の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和50年3月4日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の芦別市職員旅費条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月22日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市職員旅費条例施行規則の規定は、昭和51年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の芦別市職員旅費条例施行規則(中略)の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市職員旅費条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年8月2日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市職員旅費条例施行規則の規定は、平成12年9月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月17日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市会計規則及び芦別市職員旅費条例施行規則の規定は、平成21年度以後の予算に係る事務について適用し、平成20年度以前の予算に係る事務については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
旅費の種類 | 添付すべき書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの | |
正規の等級によることが困難である事情を証明するもの | |
3 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金 | やむを得ない事情を証明するもの及びその支払を証明するもの |
4 条例第14条に規定する航空賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの及びその支払を証明するもの |
5 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 〃 |
6 条例第17条第2項の規定により宿泊した場合の宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの |
職員の扶養親族であること及びその移転を証明するもの | |
8 条例第27条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するもの |
9 条例第28条に規定する市内移転料 | 移転荷物の荷造費及び運送費の支払を証明するもの |
10 条例第30条第3項に規定する遺族の旅費 | 職員の遺族であること及びその帰住を証明するもの |




