○芦別市特定教育・保育施設多子世帯副食費助成条例施行規則

令和元年9月20日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市特定教育・保育施設多子世帯副食費助成条例(令和元年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、毎年度、副食費助成金交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(助成金の交付決定の通知)

第3条 条例第6条に規定する通知は、副食費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(助成金の交付請求)

第4条 条例第9条に規定する申請は、助成決定者が行う場合にあっては副食費助成金交付請求書(別記第3号様式)により、代理受領者が行う場合にあっては副食費助成金交付請求書(施設用)(別記第4号様式)により行うものとする。

2 前項の請求書には、助成決定者が行う場合にあっては副食費を支払ったことを証明する領収書、代理受領者が行う場合にあっては副食費助成金請求内訳書(別記第5号様式)を添付するものとする。

(助成金の交付)

第5条 条例第10条の規定に基づく交付は、副食費助成金支払通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(届出)

第6条 条例第11条に規定する届出は、申請事項の変更等届出書(別記第7号様式)により行うものとする。

(助成決定の取消しの通知)

第7条 条例第12条第2項に規定する通知は、副食費助成決定取消通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(助成金の返還命令)

第8条 条例第13条に規定する通知は、副食費助成金返還命令通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第9条 条例第14条第4項に規定する申請は、副食費助成金延滞金減免申請書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、減免を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 条例第14条第5項に規定する通知は、副食費助成金延滞金減免決定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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芦別市特定教育・保育施設多子世帯副食費助成条例施行規則

令和元年9月20日 規則第37号

(令和元年10月1日施行)