○芦別市特定教育・保育施設多子世帯副食費助成条例

令和元年9月12日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、義務教育修了前の3人以上の子どもを養育している保護者に対し、特定教育・保育施設に係る副食費を助成することにより、当該保護者の経済的負担の軽減を図り、もって多子世帯の子育て支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 義務教育修了前の子どもをいう。

(2) 保護者 子どもの父母又はこれに代わる者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 多子世帯 義務教育修了前の子どもを3人以上養育している世帯をいう。

(5) 3人目以降子ども 多子世帯における子どものうち、最年長の子どもから順に数えて3人目以降の子どもをいう。

(6) 副食費 副食の提供に必要な材料費をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の交付金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。

(1) 3人目以降子どもが、特定教育・保育施設(芦別市保育所条例(昭和40年条例第30号)に規定する保育所を除く。)に在籍していること。

(2) 子ども・子育て支援法第20条の規定に基づき、同法第19条第1号及び第2号(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に掲げる小学校就学前子どもの区分について、本市の認定を受けていること。

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに掲げるものでないこと。

(令5条例19・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、保護者が特定教育・保育施設に負担する又は負担した3人目以降子どもに係る副食費とする。ただし、一人当たりの上限月額は、4,500円とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、第7条の規定により助成金の請求及び受領に関して特定教育・保育施設に委任しようとする場合については、当該施設を経由して申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、当該申請した保護者に通知(前条ただし書きの規定により施設を経由した場合には、当該施設を経由して通知)するものとする。

(助成金の請求及び受領の委任)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた保護者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の請求及び受領に関して、特定教育・保育施設に委任することができる。

(助成金の交付期間)

第8条 助成金の交付対象となる期間は、第5条の助成金の交付申請のあった日の属する月の初日から第6条の助成金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(助成金の交付請求)

第9条 助成決定者又は、助成決定者から第7条の規定により委任を受けた特定教育・保育施設(以下「代理受領者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(届出の義務)

第11条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 本市の住民でなくなったとき。

(2) 特定教育・保育施設に在籍しなくなったとき(卒園を除く。)

(3) 第5条の規定による申請事項に変更が生じたとき。

(助成決定の取り消し)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成決定者が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により助成の決定又は助成の決定に係る助成金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた助成決定者に対して既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付を受けている助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該助成決定者に通知するものとする。

(延滞金)

第14条 前条の規定により助成金の返還を命ぜられた助成決定者は、当該助成金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする助成決定者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合において、第3項の規定に該当すると認められるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該延滞金の免除を受けようとする助成決定者に通知するものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の適用は、令和元年10月1日以後に提供される副食費から適用する。

(令和5年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市特定教育・保育施設多子世帯副食費助成条例

令和元年9月12日 条例第27号

(令和5年6月26日施行)