○芦別市不妊治療費等助成条例施行規則
平成28年6月27日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、芦別市不妊治療費等助成条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則48・令5規則49・一部改正)
(1) 芦別市不妊治療費等助成事業受診等証明書(別記第2号様式)
(2) 治療及び調剤に係る領収書の写し
(3) 夫婦のうち不妊治療を行った者の医療保険の資格確認書その他の医療保険の保険者が発行した被保険者の氏名、記号及び番号が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付申請書は、不妊治療が終了した日の属する年度内に提出するものとする。ただし、助成金申請者が、前項各号に掲げる書類の準備に時間を要することその他特別の事情により年度内に当該申請ができなかった場合においては、当該不妊治療の最終日の属する年度の翌年度に交付申請書を提出することができるものとする。
3 助成金の交付年度は、交付申請書を受理した日の属する年度とする。
(令4規則48・令5規則49・令6規則53・一部改正)
(令4規則48・令5規則49・一部改正)
(令4規則48・一部改正、令5規則49・旧第5条繰上・一部改正)
(令4規則48・一部改正、令5規則49・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則49・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市不妊治療費助成条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以後に1回の不妊治療を開始した夫婦について適用し、同日前に1回の不妊治療を開始した夫婦については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
4 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証又は組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は組合員証の有効期間が経過する日までの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令6規則53・全改)


(令5規則49・旧別記第1号様式の2繰下・全改)

(令5規則49・旧別記第1号様式の2繰下・全改)

(令5規則49・旧別記第2号様式繰下・全改)

(令5規則49・全改)

(令5規則49・全改)
