○芦別市不妊治療費等助成条例

平成28年3月23日

条例第4号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、不妊治療を受ける者に対し、助成金を交付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊症 妊娠を希望しているにもかかわらず、妊娠に至れない状態をいう。

(2) 不妊治療 医師から不妊症と診断された夫婦に対して、日本国内に所在する産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において行う一般不妊治療及び生殖補助医療をいう。

(3) 先進不妊治療 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)に定める先進医療で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省に届出を行っている又は承認されている医療機関において行われるものをいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 自己負担額 不妊治療又は先進不妊治療を受けた者が医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対して支払った額(医療保険各法の規定による標準負担額及び他の法令等による給付を受けた額を除く。)をいう。ただし、文書料、個室料等の不妊治療及び先進不妊治療に直接関係のない費用を除く。

(6) 通院距離 自宅から医療機関までのそれぞれの最寄り駅の駅間の営業キロ程をいう。

(令4条例17・令5条例39・一部改正)

(助成の対象となる治療)

第3条 助成金の交付の対象となる治療は、次に掲げる治療(第4条第1項に規定する助成金の交付対象者が本市に住所を有している期間に受けた治療に限る。)とする。

(1) 医療保険各法の規定による保険の適用を受ける不妊治療(診断のための検査、治療効果を確認するための検査等治療の一環として実施される検査及び医師の判断に基づき、やむを得ず中断した治療を含む。)

(2) 前号に規定する不妊治療と併用して実施される先進不妊治療

(令4条例17・令5条例39・令8条例8・一部改正)

(助成の対象となる交通費)

第3条の2 助成金の交付の対象となる交通費は、不妊治療及び先進不妊治療に係る通院に要する交通費とする。ただし、通院距離が25キロメートルを超えるものに限るものとする。

(令5条例39・追加)

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、不妊治療を受ける夫婦(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で、夫婦のいずれかが治療終了時及び第6条第1項に規定する助成申請時において本市に住所を有し、本市の市税を滞納していないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、不妊治療並びに先進不妊治療に係る治療費及び通院に要する交通費に対し、他市町村の制度に基づく助成の決定を受けた夫婦又は受ける見込みのある夫婦については、交付対象者としない。

(令3条例13・令4条例17・令5条例39・令8条例8・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次に掲げる額の合算額とする。この場合において、次に掲げる額に小数点以下の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 不妊治療に要した費用の自己負担額。ただし、医療保険各法その他医療に関する法令等により第3条第1号に規定する治療以外に係る治療費の合算(世帯合算を含む。)を行い、高額療養費等が算定される場合においては、当該合算した治療費の額から高額療養費等を控除した額に対して、助成対象の治療費が占める割合を乗じて得た額

(2) 先進不妊治療に要した自己負担額に10分の7を乗じて得た額

(3) 通院距離に応じた営業キロ程の往復鉄道旅客運賃と別表に定める通院距離区分ごとの助成基準額を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額に不妊治療及び先進不妊治療に係る通院の回数を乗じて得た額

2 一般不妊治療における助成金の額は、1年度当たり20万円を限度とする。

3 先進不妊治療における助成金の額は、1回の治療(採卵又は採精から胚移植までの治療の過程をいう。)当たり35,000円を限度とする。

(令3条例13・令4条例17・令5条例39・一部改正)

(助成金の申請及び決定)

第6条 助成金の交付を申請する者(以下「助成金申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、助成金申請者に通知するものとする。

(令4条例17・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条第2項の規定により、助成金の交付の決定をしたときは、当該決定をした日から30日以内に当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に助成金を交付するものとする。

(令5条例39・一部改正)

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の返還に係る延滞金)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の返還をしなければならない者が支払期限までに助成金の返還をしなかったときは、当該支払期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成28年4月1日からこの条例の施行の日前までに特定不妊治療を終了した者の治療費について適用する。

(平成28年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市特定不妊治療費助成条例の規定は、令和3年1月1日以後に特定不妊治療を終了した者の治療費について適用し、同日前に特定不妊治療を終了した者の治療費については、なお従前の例による。

(令和4年6月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市不妊治療費助成条例の規定は、令和4年4月1日以後に1回の不妊治療を開始した夫婦について適用し、同日前に1回の不妊治療を開始した夫婦については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市不妊治療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の改正規定を除く。)は、令和5年4月1日以後に1回の治療(採卵又は採精から胚移植までの治療の過程をいう。以下同じ。)を開始した夫婦について適用し、同日前に1回の治療を開始した夫婦については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定(第7条の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成金の交付の申請をする者について適用し、施行日前に助成金の交付の申請をした者については、なお従前の例による。

(令和8年3月19日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に受けた治療に係る治療費及び適用日以後の通院に要した交通費に係る助成金について適用する。

(助成金の内払)

2 この条例による改正前の芦別市不妊治療費等助成条例の規定に基づき交付された、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間の通院に要した交通費に係る助成金については、改正後の芦別市不妊治療費等助成条例の規定による助成金の内払とみなす。

別表(第5条関係)

(令5条例39・追加、令8条例8・一部改正)

通院距離区分

助成基準額

25キロメートルを超え50キロメートル以下のもの

1,840円

50キロメートルを超え75キロメートル以下のもの

3,180円

75キロメートルを超え100キロメートル以下のもの

4,040円

100キロメートルを超え125キロメートル以下のもの

5,060円

125キロメートルを超え150キロメートル以下のもの

6,160円

150キロメートルを超え175キロメートル以下のもの

7,920円

175キロメートルを超え200キロメートル以下のもの

8,800円

200キロメートルを超え225キロメートル以下のもの

9,680円

225キロメートルを超え250キロメートル以下のもの

10,340円

250キロメートルを超え275キロメートル以下のもの

11,880円

275キロメートルを超えるもの

12,540円

芦別市不妊治療費等助成条例

平成28年3月23日 条例第4号

(令和8年3月19日施行)