○芦別市火葬場条例施行規則
平成28年2月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市火葬場条例(昭和39年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休業日)
第2条 火葬場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休業日 1月1日及び友引の日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用時間及び休業日を変更することができる。
(1) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなったとき。
(2) 管理運営上の支障により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(副葬品等の制限)
第5条 ひつぎ等には、火葬、焼却及び収骨の障害となる次に掲げる物品を収納してはならない。
(1) ライター、缶詰等破裂するおそれのある物
(2) プラスチック製品、ビニール製品等有害物質が発生するおそれのある物
(3) 貴金属、陶磁器等燃えない物
(4) 本、衣類、布団、果物等燃えにくい物
(5) その他市長が火葬、焼却及び収骨の障害となると認めて指定した物
(ひつぎの大きさの制限)
第6条 ひつぎの大きさは、長さ1.89メートル以内、幅0.54メートル以内及び高さ0.48メートル以内とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外には立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
