○芦別市火葬場条例
昭和39年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、火葬場の設置、管理及び使用料について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芦別市斎場 | 芦別市本町1115番地の7 |
(使用料)
第3条 火葬場の使用については、別表の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
3 既納の使用料は、市長が特別の理由があると認めたときのほかは、還付しない。
(減免)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、使用料を減免することができる。
(1) 貧困のため使用料を納める資力がない者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(職員)
第5条 火葬場に管理者を置く。
(使用の手続)
第6条 火葬場の使用については、火葬許可証を管理者に提出して指揮を受けなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 火葬場使用条例(昭和22年条例第4号)は、廃止する。
3 (略)
附則(昭和40年3月31日条例第10号抄)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和60年4月11日条例第10号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成元年9月26日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第31号により平成元年12月14日)
附則(平成14年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則23号により平成20年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(1) 遺がいの火葬
区分 | 使用料(1体につき) | |
市内に住所を有する者 | 市外に住所を有する者 | |
12歳以上 | 15,000円 | 45,000円 |
12歳未満 | 12,000円 | 36,000円 |
死産児 | 6,300円 | 18,000円 |
備考 死産児については、父又は母の住所要件とする。
(2) 汚物の焼却
種別 | 使用料(1個につき) | |
市内に住所を有する者 | 市外に住所を有する者 | |
えな 産わい物 | 3,400円 | 10,000円 |
(3) 身体の一部の焼却については、汚物焼却の例による。