○芦別市火葬場条例

昭和39年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、火葬場の設置、管理及び使用料について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦別市斎場

芦別市本町1115番地の7

(使用料)

第3条 火葬場の使用については、別表の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 既納の使用料は、市長が特別の理由があると認めたときのほかは、還付しない。

(減免)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、使用料を減免することができる。

(1) 貧困のため使用料を納める資力がない者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(職員)

第5条 火葬場に管理者を置く。

(使用の手続)

第6条 火葬場の使用については、火葬許可証を管理者に提出して指揮を受けなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 火葬場使用条例(昭和22年条例第4号)は、廃止する。

3 (略)

(昭和40年3月31日条例第10号抄)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年4月11日条例第10号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成元年9月26日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第31号により平成元年12月14日)

(平成14年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則23号により平成20年7月1日)

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申込みがあったものについて適用し、施行日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(1) 遺がいの火葬

区分

使用料(1体につき)

市内に住所を有する者

市外に住所を有する者

12歳以上

15,000円

45,000円

12歳未満

12,000円

36,000円

死産児

6,300円

18,000円

備考 死産児については、父又は母の住所要件とする。

(2) 汚物の焼却

種別

使用料(1個につき)

市内に住所を有する者

市外に住所を有する者

えな

産わい物

3,400円

10,000円

(3) 身体の一部の焼却については、汚物焼却の例による。

芦別市火葬場条例

昭和39年3月31日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和40年3月31日 条例第10号
昭和42年3月28日 条例第7号
昭和44年12月18日 条例第36号
昭和46年3月22日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和60年4月11日 条例第10号
平成元年9月26日 条例第25号
平成14年12月19日 条例第38号
平成20年3月19日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第32号