○芦別市空家等対策条例施行規則

平成25年12月25日

規則第59号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市空家等対策条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条に規定する情報提供は、特定空家等又は管理不全空家等に関する情報提供書(別記第1号様式)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他の方法により行うことができるものとする。

(令5規則47・一部改正)

(立入調査等)

第3条 条例第6条第2項に規定する立入調査を行うときは、あらかじめ所有者等に対して、同条第3項に規定する立入調査実施通知書(別記第2号様式)により立入調査を行う旨を通知しなければならない。この場合において、所有者等を確知できないとき又は所有者等の所在が判明しないときは、立入調査を行う旨を遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに告示することにより、立入調査を行うことができる。

2 条例第6条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第3号様式)とする。

(助成対象空家等の事前審査)

第3条の2 条例第9条の2に規定する助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、所有し、又は管理する建築物等(特定空家等を除く。)が助成対象空家等に該当するか否かについて、事前審査を受けなければならない。

2 前項の事前審査を受けようとする者は、芦別市特定空家等解体助成事業事前審査申請書(別記第3号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 所有者等であることを証する書類

(2) 建築物等の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(令4規則4・追加)

(事前審査の結果通知)

第3条の3 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、事前審査を行い、その結果を芦別市特定空家等解体助成事業事前審査結果通知書(別記第3号様式の3)により当該申請をした者に通知するものとする。

(令4規則4・追加)

(助成金の交付申請)

第3条の4 前条の規定により助成対象空家等に該当する旨の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、芦別市特定空家等解体助成金交付申請書(別記第3号様式の4)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 助成対象者の住民票

(2) 市区町村民税の滞納がないことを証する書類

(3) 解体工事見積書の写し

(4) 解体工事の内容及び箇所が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公簿等によって添付させる書類の内容について、確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(令4規則4・追加)

(解体工事の着手)

第3条の5 解体工事の着手は、助成金の交付決定を受けた後に行わなければならない。

(令4規則4・追加)

(解体工事の完了の報告)

第3条の6 助成対象者は、解体工事が完了したときは、解体工事の完了の日から起算して30日を経過した日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 解体工事の請負契約書等の写し

(2) 解体工事に係る費用の領収書等の写し

(3) 解体工事後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(令4規則4・追加)

(助成金の交付に関する手続の様式)

第3条の7 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

(令4規則4・追加)

(特定空家等に対する措置)

第4条 条例第11条第1項に規定する助言は原則として口頭により行い、指導は特定空家等に関する指導書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する勧告は、特定空家等に関する勧告書(別記第5号様式)により行うものとする。

3 条例第11条第3項に規定する命令は、特定空家等に関する命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

4 条例第11条第4項の規定による事前の通知は、命令に係る事前の通知書(別記第7号様式)により行うものとする。なお、この通知を受けたものは、通知を受けた日から5日以内に命令に係る事前の通知に対する意見書(別記第8号様式)又は命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(別記第9号様式)を提出することができる。

5 前項の命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書の提出があったときは、市長は、条例第11条第6項の規定により、公開による意見の聴取を行わなければならない。なお、意見の聴取を行うときは、同条第7項の規定により、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(別記第10号様式)により通知するとともに、これを公告するものとする。

6 前項の規定及び条例第11条第10項による公告は、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)第2条第2項の規定を準用する。

7 条例第11条第9項に規定する代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記第11号様式)により行うものとする。

8 条例第11条第9項に規定する代執行に係る行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(別記第12号様式)により行うものとする。

9 条例第11条第9項に規定する代執行に係る行政代執行法第4条の規定による証票は、執行責任者証(別記第13号様式)によるものとする。

10 条例第11条第13項に規定する標識は、標識(別記第14号様式)によるものとする。

(令5規則47・一部改正)

(管理不全空家等に対する措置)

第4条の2 条例第11条の2第1項に規定する指導は、管理不全空家等に関する指導書(別記第14号様式の2)により行うものとする。

2 条例第11条の2第2項に規定する勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(別記第14号様式の3)により行うものとする。

(令5規則47・追加)

(緊急安全措置)

第5条 条例第12条第1項に規定する緊急安全措置を実施するときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等に対する緊急安全措置実施通知書(別記第15号様式)により通知しなければならない。

2 条例第12条第3項に規定する合意は、特定空家等に対する緊急安全措置の実施及び費用負担に関する合意書(別記第16号様式)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和元年6月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則47・全改)

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(令5規則47・全改)

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(令4規則4・追加)

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(令4規則4・追加)

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(令4規則4・追加)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令5規則47・全改)

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(令5規則47・追加)

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(令5規則47・追加)

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芦別市空家等対策条例施行規則

平成25年12月25日 規則第59号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成25年12月25日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第11号
令和元年6月21日 規則第21号
令和4年1月28日 規則第4号
令和5年12月15日 規則第47号