○芦別市空家等対策条例施行規則
平成25年12月25日
規則第59号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市空家等対策条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則47・一部改正)
(助成対象空家等の事前審査)
第3条の2 条例第9条の2に規定する助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、所有し、又は管理する建築物等(特定空家等を除く。)が助成対象空家等に該当するか否かについて、事前審査を受けなければならない。
(1) 所有者等であることを証する書類
(2) 建築物等の位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
(令4規則4・追加)
(令4規則4・追加)
(1) 助成対象者の住民票
(2) 市区町村民税の滞納がないことを証する書類
(3) 解体工事見積書の写し
(4) 解体工事の内容及び箇所が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、公簿等によって添付させる書類の内容について、確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(令4規則4・追加)
(解体工事の着手)
第3条の5 解体工事の着手は、助成金の交付決定を受けた後に行わなければならない。
(令4規則4・追加)
(解体工事の完了の報告)
第3条の6 助成対象者は、解体工事が完了したときは、解体工事の完了の日から起算して30日を経過した日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 解体工事の請負契約書等の写し
(2) 解体工事に係る費用の領収書等の写し
(3) 解体工事後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4規則4・追加)
(助成金の交付に関する手続の様式)
第3条の7 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
(令4規則4・追加)
6 前項の規定及び条例第11条第10項による公告は、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)第2条第2項の規定を準用する。
10 条例第11条第13項に規定する標識は、標識(別記第14号様式)によるものとする。
(令5規則47・一部改正)
(管理不全空家等に対する措置)
第4条の2 条例第11条の2第1項に規定する指導は、管理不全空家等に関する指導書(別記第14号様式の2)により行うものとする。
2 条例第11条の2第2項に規定する勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(別記第14号様式の3)により行うものとする。
(令5規則47・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和元年6月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則47・全改)


(令5規則47・全改)

(令4規則4・追加)

(令4規則4・追加)

(令4規則4・追加)





(令4規則4・全改)

(令4規則4・全改)




(令5規則47・全改)


(令5規則47・追加)

(令5規則47・追加)


