○芦別市空家等対策条例

平成31年2月7日

条例第1号

芦別市空き家等対策条例(平成25年条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、市及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び解体工事に要する費用の助成に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全と安心な暮らしを確保することを目的とする。

(令3条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する物を除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 空家等の適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し又は通学する者をいう。

(令5条例41・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理の促進のために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適正に管理し、市が実施する空家等に関する施策に協力しなければならない。

(令5条例41・一部改正)

(情報提供)

第5条 市民等は、特定空家等又は管理不全空家等があると認められるときは、速やかに市長にその情報を提供するものとする。

(令5条例41・一部改正)

(立入調査等)

第6条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき又は必要があると認めるときは、法第9条第1項の規定により空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、法第9条第2項の規定により法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 市長は、法第9条第2項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、同条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 法第9条第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、同条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 法第9条第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令5条例41・一部改正)

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第7条 市長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、法の施行のために必要があるときは、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(令5条例41・一部改正)

(空家等に関するデータベースの整備等)

第8条 市は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条、第10条及び第11条の2において同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

(令5条例41・一部改正)

(所有者等による空家等の適切な管理の促進)

第9条 市は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供及び助言を行うものとする。

(空家等の解体に係る助成)

第9条の2 市長は、空家等の解体に対し、毎年度予算の範囲内で助成金を交付をすることができる。

(令3条例34・追加)

(助成の対象となる空家等)

第9条の3 助成金の交付対象となる空家等は、特定空家等又はこれに準ずる空家等(以下「助成対象空家等」という。)とする。

(令3条例34・追加)

(助成金の交付対象者)

第9条の4 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成対象空家等の所有者等であること。

(2) 解体工事の費用に対し、国、北海道又は他の団体の制度に基づく移転若しくは建替えその他の補償等の給付を受けていないこと。

(3) 解体工事着手前で、助成金の交付の申請をした年度内に解体工事を完了できること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(令3条例34・追加)

(助成の対象となる解体工事)

第9条の5 助成の対象となる解体工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可又は解体工事業の登録をしている事業者による解体工事とし、解体工事の費用(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が30万円以上の解体工事とする。

(令3条例34・追加)

(助成金の額)

第9条の6 助成金の額は、解体工事の費用の100分の20に相当する額とし、30万円を上限とする。

(令3条例34・追加)

(助成金の交付に関する手続等)

第9条の7 この条例に定めるもののほか、助成金の交付申請、交付の決定、申請の取下げ、実績報告、額の確定、決定の取消し、返還、返還に係る延滞金その他助成金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。

(令3条例34・追加)

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第10条 市は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。

(特定空家等に対する措置)

第11条 市長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、同条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 市長は、法第22条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、同条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 市長は、法第22条第3項の措置を命じようとする場合においては、同条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 法第22条第4項の通知書の交付を受けた者は、同条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 市長は、法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、同条第6項の規定により、同条第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7 市長は、法第22条第6項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同条第7項の規定により、同条第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、同条第6項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 法第22条第6項に規定する者は、同条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9 市長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、同条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10 法第22条第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、同条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)に措置を行わせることができる。この場合においては、市長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨をあらかじめ公告しなければならない。

11 市長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときは、法第22条第3項から第8項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

12 前2項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。

13 市長は、法第22条第3項の規定による命令をした場合においては、同条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14 法第22条第13項の標識は、同条第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(令5条例41・一部改正)

(管理不全空家等に対する措置)

第11条の2 市長は、管理不全空家等の所有者に対し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

(令5条例41・追加)

(緊急安全措置)

第12条 市長は、空家等が第6条第2項の規定による立入調査の結果、特定空家等であることが明らかな場合で、かつ、緊急を要するとき又は所有者等を確知することができないときは、当該特定空家等の状態を改善するため応急の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、前項の緊急安全措置を講じた後に空家等の所有者等を確知したときは、その所有者等に当該緊急安全措置に係る費用を請求することができる。

3 市長は、空家等の所有者等から自ら特定空家等の状態を改善することができない旨の申出があったときは、所有者等の合意を得て、その状態を改善するため緊急安全措置をとることができる。この場合において、当該緊急安全措置に係る費用は、所有者等の負担とする。

(空家等対策協議会の設置)

第13条 法第8条第1項の規定に基づき、芦別市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令5条例41・一部改正)

(所掌事務)

第14条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。

2 協議会は、前項に定めるほか、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 第11条第9項に規定する代執行に関する事項

(2) その他空家等の対策に関する事項

(令5条例41・一部改正)

(組織)

第15条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 公共的団体の代表者

(4) 公募に応じた市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第16条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、委員の互選により選出する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第17条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長には会長が当たる。

2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第18条 会長は、協議会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、経済建設部都市建設課において行う。

(守秘義務)

第20条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第21条 市長は、必要があると認められるときは、所轄の警察署その他の関係行政機関に協力を求めることができる。

(過料)

第22条 第11条第3項の規定による市長の命令に違反した者は、法第30条第1項の規定により50万円以下の過料に処する。

2 第6条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、法第30条第2項の規定により、20万円以下の過料に処する。

(令5条例41・一部改正)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条から第20条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市空家等対策条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第10項及び第12項(同条第10項に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第11条第10項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの条例による改正前の芦別市空家等対策条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第10項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条第11項及び第12項(同条第11項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同条第2項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に改正前の条例第11条第2項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。

芦別市空家等対策条例

平成31年2月7日 条例第1号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成31年2月7日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第34号
令和5年12月15日 条例第41号