○芦別市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して、これを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長が定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるは、「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるは「当該機関名」「市長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の芦別町公告式条例は、本条例施行の日から廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

芦別市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第19号

(平成13年4月1日施行)