○芦別市事務分掌条例
昭和46年10月11日
条例第30号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(部の設置)
第1条 市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設置する。
総務部
市民福祉部
経済建設部
(分掌事務)
第2条 前条に規定する部は、おおむね次に掲げる事務を分掌する。
総務部
(1) 市の総合企画及び総合調査に関する事項
(2) 市政の総合調整及び重要な事業の進行管理に関する事項
(3) 地域振興の促進に関する事項
(4) 統計に関する事項
(5) 広報及び広聴に関する事項
(6) 秘書、交際及び儀式に関する事項
(7) 褒賞及び表彰に関する事項
(8) 議会に関する事項
(9) 条例、規則、規程及び文書に関する事項
(10) 防災に関する事項
(11) 庁舎管理に関する事項
(12) 職員の進退、身分、給与、共済及び退職年金に関する事項
(13) 予算、経理及び財政に関する事項
(14) 市税の賦課徴収(国民健康保険税の賦課を除く。)に関する事項
(15) 税外収入に関する事項
(16) 財産の取得、管理及び処分に関する事項
(17) 工事又は製造の請負の契約並びに物品の調達、管理及び処分に関する事項
(18) 市の会計に関する事項
市民福祉部
(1) 住民基本台帳、戸籍及び印鑑登録に関する事項
(2) 中長期在留者及び特別永住者に関する事項
(3) 国民年金に関する事項
(4) 市民活動及び市民相談に関する事項
(5) 消費生活に関する事項
(6) 交通安全に関する事項
(7) 清掃その他環境衛生に関する事項
(8) 保健衛生に関する事項
(9) 国民健康保険(国民健康保険税の賦課を含む。)その他医療給付に関する事項
(10) 介護保険事業に関する事項
(11) 社会福祉に関する事項
(12) 保健福祉施設すばるの管理運営に関する事項
経済建設部
(1) 商業、工業及び鉱業に関する事項
(2) 企業の振興に関する事項
(3) 企業の誘致に関する事項
(4) 労働政策に関する事項
(5) 観光に関する事項
(6) 農業及び水産に関する事項
(7) 畜産に関する事項
(8) 林業(市有林の管理を含む。)に関する事項
(9) 道路及び河川に関する事項
(10) 土木に関する事項
(11) 都市計画に関する事項
(12) 建築(市有建物の営繕を含む。)及び住宅に関する事項
(令5条例30・一部改正)
(分掌事務の特例)
第3条 市長は、事務処理上特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、税外収入、経理及び物品調達に関する事務の一部を総務部以外の部に分掌させることができる。
(臨時の機構)
第4条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要を認めたときは、第1条の規定にかかわらず、臨時の機構を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市事務分掌条例の廃止)
2 芦別市事務分掌条例(昭和43年条例第19号)は、廃止する。
(芦別市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 芦別市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和51年6月22日条例第21号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月5日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市中小企業保証融資条例の一部改正)
2 芦別市中小企業保証融資条例(昭和47年条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 芦別市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和55年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
(芦別市職員定数条例の一部改正)
2 芦別市職員定数条例(昭和49年条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和57年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日条例第34号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(芦別市総合計画審議会条例の一部改正)
2 芦別市総合計画審議会条例(昭和63年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(芦別市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 芦別市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成6年12月16日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(芦別市総合計画審議会条例の一部改正)
2 芦別市総合計画審議会条例(昭和63年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 芦別市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年9月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第33号により平成9年11月1日)
(芦別市保健福祉施設条例の一部改正)
2 芦別市保健福祉施設条例(平成9年条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年12月17日条例第28号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(芦別市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 芦別市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市都市計画審議会条例の一部改正)
3 芦別市都市計画審議会条例(平成4年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)
2 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市食育推進会議条例の一部改正)
3 芦別市食育推進会議条例(平成18年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年9月26日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(芦別市保健福祉施設条例の一部改正)
2 芦別市保健福祉施設条例(平成12年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例の一部改正)
3 芦別市高齢者保健福祉計画等推進協議会条例(平成14年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)
4 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市障がい者計画等推進協議会条例の一部改正)
5 芦別市障がい者計画等推進協議会条例(平成18年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市食育推進会議条例の一部改正)
6 芦別市食育推進会議条例(平成18年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(芦別市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正)
7 芦別市老人ホーム入所判定委員会条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例の一部改正)
2 芦別市市税等の特定の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年5月23日条例第21号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。