○芦別市学校基金条例施行規則

平成23年2月25日

教育委員会規則第3号

(準用)

第1条 芦別市学校基金条例(昭和39年条例第15号)に定めのない基金の管理に関し必要な事項については、次条に定めるもののほか、芦別市基金条例施行規則(平成23年規則第1号。第2条第1項の規定を除く。)の例による。

(基金管理者)

第2条 基金に係る基金管理者は、学務課長とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

芦別市学校基金条例施行規則

平成23年2月25日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月25日 教育委員会規則第3号