○芦別市基金条例施行規則
平成23年1月19日
規則第1号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市基金条例(昭和57年条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金管理者)
第2条 基金を適正に管理するため、別表に定める基金管理者を置くものとする。
2 基金管理者は、所管する基金を総括管理するものとする。
(基金の管理等)
第3条 基金は、別表に定める基金ごとに管理するものとする。
2 基金管理者は、当該基金の現在高及び保管状況を把握し、その活用方法を積極的に検討しなければならない。
(1) 基金に現金を積み立てるとき
(2) 基金を運用するとき
(3) 基金に属する現金を繰替運用するとき
(4) 基金を取り崩すとき
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月11日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令3規則70・令4規則50・令5規則45・一部改正)
基金名 | 基金管理者 |
芦別市財政調整基金 | 総務部長 |
芦別市減債基金 | 総務部長 |
芦別市地域・産業振興基金 | 総務部長 |
芦別市公共施設等整備管理基金 | 総務部長 |
芦別市教育・文化・スポーツ振興基金 | 総務部長 |
芦別市学校教育施設等整備基金 | 総務部長 |
芦別市森林環境整備基金 | 総務部長 |
芦別市ふるさと応援基金 | 総務部長 |
芦別市奨学基金 | 学務課長 |
芦別市国民健康保険基金 | 市民福祉部長 |
芦別市介護保険基金 | 市民福祉部長 |
芦別市庁舎建設基金 | 総務部長 |
