○芦別市学校基金条例

昭和39年3月31日

条例第15号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市立学校の営繕並びに設備に要する資金を造成し、あわせて児童及び生徒の愛林思想の養成並びに林業教育の振興に資するため、学校基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 別表に定める学校林

(2) 学校林の売払代金(部分林契約に基づき設置した学校林にあつては、当該部分林契約に定める本市の分収すべき額とする。)並びにその運用により取得した現金及び有価証券

(学校林の造成)

第3条 教育委員会は、市長と協議のうえ造林計画を定め、これに基づき学校林を造成しなければならない。

(学校林の管理)

第4条 教育委員会は、学校林台帳及び植栽図面を備え、管理等の状況を明らかにしなければならない。

第5条 学校林は、植栽樹木が伐期齢級以上に達したときにおいて、伐採することができる。ただし、保育上の間伐は、この限りでない。

2 部分林契約に基づき設置した学校林の伐採については、当該部分林契約の定めるところにより行う。

(現金及び有価証券の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(学校林の売払代金の使途)

第8条 学校林の売払代金(市有地に設置した学校林にあつては、その10分の8相当額とする。)は、学校林を設置した学校の営繕又は設備に要する資金に充てるものとする。

(処分)

第9条 基金は、学校の営繕及び設備に要する資金に充てる場合を除くほか、学校林の造成に要する経費に充てる場合に、これを処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 芦別市学校林造成条例(昭和19年条例第3号)は、廃止する。

(昭和39年9月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月14日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第26号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年5月11日条例第9号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日条例第22号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年6月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月21日条例第23号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3条例2・令3条例29・一部改正)

学校林の名称

所在地

面積

植栽樹種及び本数

土地所有者

造林(契約)期間

収益分収の割合

芦別小学校学校林

芦別市黄金町

592番地の2

594番地

ヘクタール

0.4315

とどまつ

1,300本

昭和47年5月から平成24年4月まで 40年間


芦別小学校学校林

芦別市常磐町

609番地の2

ヘクタール

0.6669

とどまつ

1,500本

昭和50年5月から平成27年4月まで 40年間


芦別市学校基金条例

昭和39年3月31日 条例第15号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和39年9月26日 条例第47号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和48年3月14日 条例第4号
昭和48年10月1日 条例第34号
昭和50年3月17日 条例第8号
昭和50年12月22日 条例第35号
昭和54年12月20日 条例第26号
昭和58年5月11日 条例第9号
昭和61年6月20日 条例第11号
昭和62年3月19日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第3号
平成3年3月11日 条例第2号
平成4年9月24日 条例第22号
平成5年3月30日 条例第2号
平成5年6月22日 条例第11号
平成8年3月27日 条例第7号
平成9年12月18日 条例第28号
平成11年3月15日 条例第10号
平成11年12月17日 条例第31号
平成13年3月28日 条例第1号
平成15年6月30日 条例第20号
平成17年6月21日 条例第23号
平成21年6月19日 条例第17号
令和3年3月24日 条例第2号
令和3年12月17日 条例第29号