○芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例施行規則
昭和45年3月5日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月4日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月19日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式により行われた補助金の交付の申請及び決定(平成25年度分の予算により交付する補助金に係るものに限る。)については、改正後の規則の規定に基づく様式により行われたものとみなす。



