○芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例施行規則

昭和45年3月5日

教育委員会規則第2号

(補助金の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請は、遠距離通学費(以下「通学費」という。)を必要とする事実の発生の日から10日以内に通学費補助金交付申請書(別記第1号様式)を提出することにより行うものとする。

(補助金の交付決定)

第3条 条例第4条第2項に規定する通知は、通学費補助金交付申請を受けた日から10日以内に通学費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助金の返還)

第4条 条例第5条第1項に規定する届出は、通学費が不要となつた事実の発生の日から5日以内に通学費補助金返還届(別記第3号様式)を、在学学校長を経て教育委員会に提出することにより行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定に基づく届出は、交通機関が払戻しを行わない事実を証明する書類を添えて通学費補助金返還不能届(別記第4号様式)により行うものとする。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年5月4日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年8月19日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年度分以後の予算により交付する補助金から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式により行われた補助金の交付の申請及び決定(平成25年度分の予算により交付する補助金に係るものに限る。)については、改正後の規則の規定に基づく様式により行われたものとみなす。

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芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例施行規則

昭和45年3月5日 教育委員会規則第2号

(平成25年8月19日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月5日 教育委員会規則第2号
昭和46年5月4日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第1号
平成13年3月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月29日 教育委員会規則第5号
平成25年8月19日 教育委員会規則第7号