○芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例
昭和45年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦別市立小中学校に在学し、交通機関を利用して通学する児童生徒(要保護児童生徒及び準要保護児童生徒を除く。)に対し、遠距離通学費(以下「通学費」という。)を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、鉄道又は定期乗合自動車を利用して通学する芦別市立小中学校に在学する児童生徒であつて、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 小学校児童にあつては、通学距離が片道4キロメートル以上のもの
(2) 中学校生徒にあつては、通学距離が片道6キロメートル以上のもの
(3) 特別支援学級に通学するもの
(4) 交通安全上教育委員会が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、通学用自動車を利用して通学する芦別市立小中学校に在学する児童生徒であつて、教育委員会が特に必要と認めるものについても通学費補助の対象とすることができる。
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付を受けようとする通学児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、規則で定めるところにより、在学学校長を経て教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、補助金の額を決定し、在学学校長を経て保護者に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第5条 補助金の交付を受けた保護者は、通学児童生徒が休学、停学、転校及び転居等により通学費を要しなくなつたときは、規則で定めるところにより届出をし、既に交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。
2 前項の規定により補助金を返還する場合において、交通機関が払戻しを行わないときは、規則で定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。
(補助金に関する手続等)
第6条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付、交付決定の取消し、実績報告、補助金の額の確定、概算払、返還に係る延滞金その他補助金に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例の規定は、昭和46年4月分以降の通学費から適用し、同年3月分以前の通学費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例の規定は、昭和48年7月分以降の通学費から適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例第3条の規定は、昭和51年4月分以降の通学費から適用する。
附則(昭和55年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市立学校に通学する児童生徒に対する遠距離通学費の補助に関する条例の規定は、昭和55年4月分の児童生徒の通学費に対する補助から適用し、同年3月分以前の児童生徒の通学費に対する補助については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第40号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年3月11日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この条例は、平成13年度分以前の予算により支出された補助金等については、適用しない。
(平成11年度から平成13年度までの間に補助金等の交付を受けていた事務又は事業に対する特例)
3 平成14年度以後に補助金等の交付を受ける事務又は事業のうち、平成11年度から平成13年度までの間に既に補助金等の交付を受けていた事務又は事業については、平成16年度までの期間に限り、第10条の規定による交付対象経費並びに第11条第1項の規定による補助基準及び同条第2項の規定による交付基準を適用しないことができる。
4 市長は、前項の規定により、この条例の一部を適用しないこととされた事務又は事業については、補助金等の交付の公正の確保及び適正化を図る観点から検討を加え、平成17年3月31日までに、この条例に適合する事務又は事業となるよう適切な措置を講じなければならない。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。