○芦別市立学校管理規則
昭和54年9月13日
教育委員会規則第4号
注 令和3年5月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 内部組織(第4条―第7条の2)
第3章 校務の処理(第8条―第17条)
第4章 学校教育の運営
第1節 教育課程等(第18条・第19条)
第2節 準教科書等(第20条・第21条)
第3節 学年及び学期(第22条・第23条)
第4節 休業日(第24条・第25条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第26条―第38条)
第6章 学校施設(第39条―第41条)
第7章 補則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する芦別市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 内部組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
第5条 前条第2項の規定により主任等を任免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を芦別市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(司書教諭)
第5条の2 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その学校の教諭の中から校長が命ずる。この場合において、校長は、遅滞なく、教育長に報告しなければならない。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(事務主幹)
第6条 学校に別に定める基準により事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(事務主任)
第7条 学校に別に定める基準により事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)
第7条の2 養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(令6教委規則1・追加)
第3章 校務の処理
(校務の分掌)
第8条 校長は、この規則に定めるもののほか、所属職員の校務の分掌を定めるものとする。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第9条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評価)
第9条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第9条の3 校長は、学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校長の職務代行)
第10条 教頭が置かれていない学校の校長に事故があるときは、校長が指定する所属職員がその職務を代理する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につき、あらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認めた場合を除き、代理することはできない。
(公印)
第11条 学校の文書に用いる印章については、別に定めるところによる。
(校長の事務引継ぎ)
第12条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、速やかに、後任者に事務の引き継ぎを行わなければならない。この場合において、後任者に引き継ぎができない特別の事情があるときは、教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する所属職員)に引き継ぐものとする。
2 教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定する所属職員)は、前項の規定により引き継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになつたときは、速やかにこれを引き継がなければならない。
3 前2項の引き継ぎを完了したときは、これを教育長に届け出なければならない。
(表簿)
第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌・卒業証書台帳 永年
(2) 児童(生徒)異動台帳 永年
(3) 職員人事記録簿 20年間
(4) 児童・生徒賞罰記録簿 5年間
(5) 旅行命令簿 5年間
(6) 給与減額整理簿 5年間
(7) 諸調査統計表 5年間
(8) 休暇等処理簿 5年間
(9) 学校に関係のある条例、教育委員会規則その他の規程 必要と認める期間
第13条の2 学校教育法施行規則第28条第1項第4号に規定する指導要録、出席簿及び健康診断に関する表簿の様式は、北海道公立学校校務支援システムによる事務により、当該校務支援システムから出力される様式によるものとする。
(令5教委規則2・追加)
(身上等変更の届出)
第14条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 本籍地を変更したとき。
(4) 新たに教育職員免許状を取得したとき。
(5) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(6) 休職の事由が止んだとき。
(職員についての報告)
第15条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。
(児童生徒についての報告)
第16条 校長は、児童又は生徒について一般事故、交通事故、非行事故、集団的疾病その他教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第16条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会にその児童又は生徒の出席停止について、意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 学校施設を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(校内規程)
第17条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な校内規程を設けることができる。
2 校長は、前項の規定により校内規程を定めたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。
第4章 学校教育の運営
第1節 教育課程等
(教育課程の届出)
第18条 校長は、教育課程を編成したときは、毎年度4月末日までに、教育長に届け出なければならない。
(学校行事)
第19条 学校行事のうち、修学旅行及び対外運動競技の実施基準は、別に教育委員会が定める。
第2節 準教科書等
(準教科書の届出)
第20条 校長は、準教科書を使用するときは、準教科書使用届書(別記第1号様式)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第21条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する教材のうち、副読本、解説書その他これらに類する教材を使用するときは、教材使用届書(別記第2号様式)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第3節 学年及び学期
(学年)
第22条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第23条 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から3月31日まで
2 校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て学期又は期日を変更することができる。
第4節 休業日
(休業日)
第24条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において校長が定める期間
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月25日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において校長が定める期間
(8) 前各号に定めるもののほか教育長が定める日
6 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
(令5教委規則8・一部改正)
(臨時休業)
第25条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第26条 職員の服務の宣誓については、芦別市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第9号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第27条 職員の勤務時間、休暇等は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(令和3年北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。
2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員(以下「市費支弁職員」という。)の勤務時間、休暇等については、別に定めるところによる。
(令3教委規則3・一部改正)
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条に規定する週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(令3教委規則3・一部改正)
(勤務することを要しない時間の指定)
第28条の2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(令3教委規則3・追加)
(時間外勤務等)
第29条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第29条の2 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第30条 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第31条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長及び市費支弁職員にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員(市費支弁職員を除く。)にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第32条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)並びに芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)及び芦別市職員給与条例施行規則(昭和28年規則第15号)の規定により給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長及び市費支弁職員にあつては教育長に、所属職員(市費支弁職員を除く。)にあつては校長に願い出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第33条 職員の職務に専念する義務の免除については、芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)及び芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和29年規則第7号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長及び市費支弁職員にあつては教育長(市又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営にかかわるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員(市費支弁職員を除く。)にあつては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 市又は道の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 市又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営にかかわるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
(営利企業等の従事)
第34条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ教育長に願い出なければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、校長に願い出なければならない。
(教育に関する兼職等)
第35条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ教育長に願い出なければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、校長に願い出なければならない。
(赴任)
第36条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期間内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に願い出なければならない。
(旅行命令)
第37条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
第6章 学校施設
(学校施設の防災)
第39条 校長は、学校施設の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第40条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設についての重大な事故
(2) 学校施設の防火その他の防災についての実施計画
(学校施設の使用)
第41条 学校施設の使用については、別に定めるところによる。
第7章 補則
(書類の経由)
第42条 この規則により所属職員が教育長に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。
(教育長への委任)
第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則(以下「新規則」という。)は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧規則第3条の3第2項の規定により主任等に命じられている者は、新規則第4条第2項の規定により主任等に命じられた者とみなす。
5 新規則施行の際、旧規則の規定に基づいてなされている許可の申請、届出その他の行為は、新規則の各相当規定に基づいてなされた行為とみなす。
附則(昭和60年5月29日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和60年5月31日から施行する。
附則(昭和62年12月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年6月30日教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成5年6月16日教委規則第3号)
この規則は、平成5年6月20日から施行する。
附則(平成7年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月27日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の芦別市立学校管理規則(以下「旧規則」という。)第25条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務を要しない日の振替えは、それぞれこの規則による改正後の芦別市立学校管理規則(以下「新規則」という。)第25条の規定により校長が定めた週休日又は週休日の振替えとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第28条の規定により与えられている代日休暇については、新規則第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に旧規則第27条第1項の規定により教育長又は校長の承認を得ている年次休暇の時季については、新規則第28条第1項の規定により請求したものとみなす。
5 この規則の施行の際現に有給休暇(年次休暇を除く。)又は組合休暇について旧規則第27条第2項又は第29条の規定により教育長又は校長の承認を得ている場合は、新規則第28条第2項又は第3項の規定により教育長又は校長が承認したものとみなす。
6 この規則の施行の際現に有給欠勤、職員の職務に専念する義務の免除、営利企業等の従事又は教育に関する兼職等について旧規則の規定により教育長又は校長の承認又は許可を得ている場合は、新規則の相当規定により教育長又は校長が承認又は許可をしたものとみなす。
7 前各項に定めるもののほか、新規則の施行の際、旧規則の規定に基づいてなされている願出、届出その他の行為は、それぞれ新規則の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。
附則(平成11年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日教委規則第15号)
この規則は、平成13年1月10日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月23日教委規則第16号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日教委規則第20号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月29日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市立学校管理規則第13条第7号及び第8号の規定は、平成27年3月31日以前にこの規則による改正前の芦別市立学校管理規則第13条第6号及び第7号の規定により保存されている諸調査統計表及び休暇等処理簿についても適用する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、北海道公立学校校務支援システムによる事務により、当該校務支援システムから出力された様式については、この規則による改正後の芦別市立学校管理規則第13条の2に規定する様式とみなす。
附則(令和5年12月19日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
市立小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | ||
市立中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||
(令5教委規則2・全改)

(令5教委規則2・全改)

(令5教委規則2・全改)

(令5教委規則2・全改)

(令5教委規則2・全改)
