○芦別市普通公園条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市普通公園条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条の規程による普通公園施設の設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 条例第8条の規定による普通公園施設の管理の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

4 条例第12条第1項の規定による普通公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

5 条例第4条第2項第8条後段及び第12条第2項の規定による許可を受けようとする者は、許可変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

6 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)休止許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(設計書等)

第3条 条例第8条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けようとする者は、前条の当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、当該各号に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による行為の許可は、行為許可書(別記第7号様式)のとおりとする。

(2) 条例第8条の規定による普通公園施設の設置の許可は、公園施設設置許可書(別記第8号様式)のとおりとする。

(3) 条例第8条の規定による普通公園施設の管理の許可は、公園施設管理許可書(別記第9号様式)のとおりとする。

(4) 条例第12条第1項の規定による普通公園の占用に許可は、公園占用許可書(別記第10号様式)のとおりとする。

(5) 条例第4条第2項第8条後段及び第12条第2項の規定による許可は、変更許可書(別記第11号様式)のとおりとする。

(6) 条例第11条第1項の規定による許可は、公園施設設置(管理)休止許可書(別記第12号様式)のとおりとする。

(届出)

第5条 条例第11条第2項の規定による届出をしようとする者は、公園施設設置(管理・占用)廃止届書(別記第13号様式)により行うものとする。

2 条例第17条の規定による届出をしようとする者は、届書(別記第14号様式)により行うものとする。

(使用料等の計算方法)

第6条 使用料及び占用料の計算方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 1年、1月又は1日を単位として定められている場合は、1年、1月又は1日未満の端数は、1年、1月又は1日とする。

(2) 1メートル又は1平方メートルを単位として定められている場合は、1メートル又は1平方メートル未満の端数は、1メートル又は1平方メートルとする。

(使用料等の徴収)

第7条 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超えないものにあつては、許可の日から1週間以内に徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより徴収する。

2 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超える場合にあつては、初年度分を許可の日から1週間以内に徴収し、次年度以降分を当該年度の4月末日までに徴収する。

(使用料等の減免申請書等)

第8条 条例第18条第2項に規定する申請書は、公園使用料(占用料)減免申請書(別記第15号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、使用料(占用料)減免決定(却下)通知書(別記第16号様式)を交付するものとする。

(使用料等の返還)

第9条 条例第19条ただし書の規定により使用料及び占用料の全部又は一部を還付する場合は、おおむね次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市長が、条例第16条第2項の規定に基づいて処分その他必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなつた場合

(3) 使用する者が、使用開始の日5日前までに許可の取消の申出があつた場合

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、市長が特に必要と認める公園については、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(芦別市都市公園条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 芦別公園監視員規則(昭和27年規則第7号)

(3) 芦別市自然公園施設管理規則(昭和44年規則第9号)

(平成11年6月30日規則第38号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第73号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年12月29日規則第47号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芦別市普通公園条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第11号
平成11年6月30日 規則第38号
平成12年12月25日 規則第73号
平成22年12月29日 規則第47号
平成24年3月27日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第22号