○芦別市普通公園条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市普通公園条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の計算方法)
第6条 使用料及び占用料の計算方法は、次の各号の定めるところによる。
(1) 1年、1月又は1日を単位として定められている場合は、1年、1月又は1日未満の端数は、1年、1月又は1日とする。
(2) 1メートル又は1平方メートルを単位として定められている場合は、1メートル又は1平方メートル未満の端数は、1メートル又は1平方メートルとする。
(使用料等の徴収)
第7条 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超えないものにあつては、許可の日から1週間以内に徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより徴収する。
2 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超える場合にあつては、初年度分を許可の日から1週間以内に徴収し、次年度以降分を当該年度の4月末日までに徴収する。
(使用料等の返還)
第9条 条例第19条ただし書の規定により使用料及び占用料の全部又は一部を還付する場合は、おおむね次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 市長が、条例第16条第2項の規定に基づいて処分その他必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなつた場合
(3) 使用する者が、使用開始の日5日前までに許可の取消の申出があつた場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、市長が特に必要と認める公園については、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(芦別市都市公園条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 芦別公園監視員規則(昭和27年規則第7号)
(3) 芦別市自然公園施設管理規則(昭和44年規則第9号)
附則(平成11年6月30日規則第38号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第73号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月29日規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。















