○芦別市普通公園条例

昭和52年3月31日

条例第9号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、普通公園の設置及び管理について必要な事項を定め、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、普通公園の健全な発達と利用の増進を図り、もつて市民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 普通公園 市が設置する公園のうち都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園以外のものをいう。

(2) 普通公園施設 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて普通公園に設けられるものをいう。

(設置、区域の変更及び廃止)

第3条 普通公園を設置し、その区域を変更し、又は普通公園を廃止する場合は、市長は、当該普通公園の名称、位置、区域及び供用開始の日(廃止する場合にあつては、当該廃止する日)を公示しなければならない。

(行為の制限等)

第4条 普通公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために普通公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の普通公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

4 第1項各号に掲げる行為の期間(第2項の規定によりその延長を受けた期間を含む。)は、継続して30日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

5 市長は、第1項又は第2項の許可に、普通公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為に係る使用料)

第5条 前条第1項又は第2項の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市及び市の関係機関が使用する場合は、この限りでない。

(行為の禁止)

第6条 普通公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条第1項若しくは第2項第8条又は第12条第1項若しくは第2項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 普通公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 指定した場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が普通公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為をすること。

(令6条例7・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、普通公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は普通公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、普通公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて普通公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請等)

第8条 市以外の者が普通公園に普通公園施設を設け、又は当該普通公園施設を管理しようとするときは、申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(資格)

第9条 前条の許可を受けて、普通公園施設を設け、又は管理する者は、市内に住所又は主たる事業所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(普通公園施設の設置又は管理に係る使用料)

第10条 第8条の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(普通公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第11条 普通公園施設を設置又は管理する者が、当該普通公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 普通公園施設を設置又は管理する者が、当該普通公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、あらかじめ理由を付して市長に届け出なければならない。

(普通公園の占用の許可)

第12条 普通公園に普通公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設置して当該普通公園を占用しようとする者は、申請書を市長に提出して当該占用の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、次に掲げる軽易なものであるときは、この限りでない。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(占用料)

第13条 占用の許可を受けた者は、別表第3に定める占用料を納付しなければならない。ただし、市及び市の関係機関が占用する場合は、この限りでない。

(有料公園施設)

第14条 市が設置し、及び管理する普通公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、次の各号に掲げる条例により設置する施設とする。

2 有料公園施設の管理、使用及び使用料については、前項各号に掲げる条例の定めるところによる。

(権利の譲渡禁止等)

第15条 普通公園施設の設置若しくは管理又は普通公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつて与えた許可又は承認(第6条ただし書きの承認に限る。)(以下この条において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは普通公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可等に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 普通公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 普通公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 普通公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長は、許可等を受けた者以外の者がこの条例に違反している場合には、行為の中止、原状回復又は普通公園からの退去を命ずることができる。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第8条及び第12条の許可を受けた者が、普通公園施設の設置又は普通公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、普通公園施設の設置若しくは管理又は普通公園の占用を廃止したとき。

(3) 前条各号の規定により必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(使用料等の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により、使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第19条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に基づく許可を得ないで、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反する行為をした者

(3) 第16条の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦別市都市公園条例の廃止)

2 芦別市都市公園条例(昭和34年条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において芦別市都市公園条例又はこれに基づく規則の規定によつてなされた許可、申請その他の行為は、この条例又はこれに基づく規則に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年12月21日条例第31号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第29号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成9年8月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日条例第49号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(芦別市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の芦別市公園条例の規定は、施行日以後に占用する者に係る使用料について適用し、施行日前に占用した者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市普通公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用又は占用する者から適用し、同日前に使用又は占用した者については、なお従前の例による。

(平成26年6月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は占用する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用又は占用の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用した者に係る占用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1日につき

500円

業としての写真の撮影

(ア) 常時

写真機1台1月につき

1,000

(イ) 臨時

写真機1台1日につき

100

興行

1平方メートル

1日につき

50

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

10

業としての映画の撮影

1日につき

2,000

備考 許可期間が1月未満の場合は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額を使用料とする。

別表第2(第10条関係)

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートル

1月につき

30円

公園施設を管理する場合

1か所1月につき

市長が別に定める。

備考 許可期間が1月未満の場合は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額を使用料とする。

別表第3(第13条関係)

(令6条例7・一部改正)

区分

単位

金額



電柱

1本1年につき

430

電話柱

1本1年につき

390

その他の柱類

1本1年につき

39

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

1年につき

4

地下に設ける電線その他の線類

2

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル

1年につき

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上

0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上

0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル

1日につき

15

標識

1か所1月につき

51

旗ざお

催しに際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

6

その他の物

1本1月につき

59

工事用板囲、足場、工事用詰所、工事材料置場

1平方メートル

1月につき

59

備考 許可期間が1月未満の場合は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額を占用料とする。

芦別市普通公園条例

昭和52年3月31日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和56年12月21日 条例第31号
昭和60年12月21日 条例第29号
平成元年3月28日 条例第11号
平成7年12月19日 条例第28号
平成9年8月12日 条例第24号
平成11年12月17日 条例第40号
平成12年12月15日 条例第49号
平成13年3月28日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第10号
平成22年9月30日 条例第28号
平成24年3月22日 条例第1号
平成24年12月26日 条例第37号
平成26年6月20日 条例第13号
平成28年9月30日 条例第37号
令和元年6月24日 条例第16号
令和元年12月20日 条例第58号
令和6年3月22日 条例第7号