○芦別市都市公園条例施行規則

平成25年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市都市公園条例(平成24年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第17条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

3 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

4 法第6条第1項の規定による公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

5 条例第17条第3項、法第5条第1項後段及び第6条第3項の規定よる許可を受けようとする者は、許可変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

6 条例第25条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)休止許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(設計書等)

第3条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、前条の当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、当該各号に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 条例第17号第1項の規定による行為の許可は、行為許可書(別記第7号様式)

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可は、公園施設設置許可書(別記第8号様式)

(3) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可は、公園施設管理許可書(別記第9号様式)

(4) 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可は、公園占用許可書(別記第10号様式)

(5) 前4号の許可を受けた事項の変更の許可は、変更許可書(別記第11号様式)

(6) 条例第25条第1項の規定による許可は、公園施設設置(管理)休止許可書(別記第12号様式)

(届出)

第5条 条例第25条第2項の規定による届出をしようとする者は、公園施設設置(管理・占用)廃止届書(別記第13号様式)により行うものとする。

2 条例37条の規定による届出をしようとする者は、届書(別記第14号様式)により行うものとする。

(保管工作物等一覧簿)

第6条 条例第33条第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(別記第15号様式)とする。

(受領書)

第7条 条例第36条の規則で定める様式は、受領書(別記第16号様式)とする。

(使用料等の計算方法)

第8条 使用料及び占用料の計算方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 1年、1月又は1日を単位として定められている場合は、1年、1月又は1日未満の端数は、1年、1月又は1日とする。

(2) 1メートル又は1平方メートルを単位として定められている場合は、1メートル又は1平方メートル未満の端数は、1メートル又は1平方メートルとする。

(使用料等の徴収)

第9条 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超えないものにあっては、許可の日から1週間以内に徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより徴収する。

2 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超える場合にあっては、初年度分を許可の日から1週間以内に徴収し、次年度以降分を当該年度の4月末日までに徴収する。

(使用料等の減免申請書等)

第10条 条例第38条第2項に規定する申請書は、公園使用料(占用料)減免申請書(別記第17号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の規定よる申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、使用料(占用料)減免決定(却下)通知書(別記第18号様式)を交付するものとする。

(使用料等の還付)

第11条 条例第39条ただし書の規定により使用料及び占用料の全部又は一部を還付する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市長が、条例第31条第2項の規定によって同条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他使用又は占用する者の責によらない理由で使用又は占用できなくなった場合

(3) 使用又は占用する者が、使用又は占用開始の日の5日前までに許可の取消の申出があった場合

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、市長が特に必要と認める公園については、別に定めるところによる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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芦別市都市公園条例施行規則

平成25年3月29日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)