○芦別市都市公園条例施行規則
平成25年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市都市公園条例(平成24年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の規定による公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(設計書等)
第3条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、前条の当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可は、公園施設設置許可書(別記第8号様式)
(3) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可は、公園施設管理許可書(別記第9号様式)
(4) 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可は、公園占用許可書(別記第10号様式)
(使用料等の計算方法)
第8条 使用料及び占用料の計算方法は、次の各号の定めるところによる。
(1) 1年、1月又は1日を単位として定められている場合は、1年、1月又は1日未満の端数は、1年、1月又は1日とする。
(2) 1メートル又は1平方メートルを単位として定められている場合は、1メートル又は1平方メートル未満の端数は、1メートル又は1平方メートルとする。
(使用料等の徴収)
第9条 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超えないものにあっては、許可の日から1週間以内に徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより徴収する。
2 使用料及び占用料は、許可期間が1年を超える場合にあっては、初年度分を許可の日から1週間以内に徴収し、次年度以降分を当該年度の4月末日までに徴収する。
(使用料等の還付)
第11条 条例第39条ただし書の規定により使用料及び占用料の全部又は一部を還付する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 天災その他使用又は占用する者の責によらない理由で使用又は占用できなくなった場合
(3) 使用又は占用する者が、使用又は占用開始の日の5日前までに許可の取消の申出があった場合
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、市長が特に必要と認める公園については、別に定めるところによる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

















