○芦別市市営住宅等管理条例施行規則

平成9年10月14日

規則第32号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市市営住宅等管理条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅等の設置の場所、名称、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(住宅の基準)

第2条の2 条例第3条の9第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とすることができる。

2 条例第3条の9第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第3条の9第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第3条の9第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸の基準)

第2条の3 条例第3条の10第3項の規則で定める措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部)

第2条の4 条例第3条の11の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分)

第2条の5 条例第3条の12の規則で定める措置は、公営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する入居の申込み及び条例第36条(条例第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居の申出は、市営住宅入居申込書(別記第1号様式)及び同意書(別記第1号様式の2)並びに入居しようとする者に係る次の各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 住民票

(2) 収入を証する書類

(3) 市町村税の納税証明書

(4) 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者に婚姻の予約者がある場合には、当事者双方及び成年の証人2人以上の署名した婚姻の予定を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類の提出期日は、市長が別に定めるものとする。

3 条例第8条第3項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

4 条例第8条第4項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅(借上げ)入居決定通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(入居申込者の調査)

第4条 市長は、条例第9条第1項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による入居者の選考に際し必要と認めるときは、実態調査を行うことができる。

(ひとり親世帯向け住宅等)

第4条の2 条例第9条第3項(条例第58条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する市長が定める要件及び住宅の種類は、次のとおりとする。

住宅の種類

要件

ひとり親世帯向け住宅

20歳未満の子を扶養している寡婦及び寡夫(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)と死別し、又は離婚した者であって、現に、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)をしていない者で、当該20歳未満の子のみを同居者とするもの)に該当する者

子育世帯向け住宅

義務教育修了前の子を扶養している世帯に属する者

身体障害者向け住宅

入居者又は同居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級の重度のものに該当するもの。

2 条例第9条第3項に規定する市長が割当てをした公営住宅の団地名、戸数等は別表第2のとおりとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、市営住宅入居請書(別記第4号様式)によるものとする。

2 条例第11条第5項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(別記第5号様式)により当該入居の決定を取り消される者に通知するものとする。

3 条例第11条第4項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する市営住宅入居許可書は、別記第6号様式によるものとする。

(令2規則24・一部改正)

(同居の承認)

第6条 条例第12条第1項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請は、市営住宅同居承認申請書(別記第7号様式)及び同意書により行うものとする。

2 条例第12条第3項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する同居の承認をするときは、市営住宅同居承認通知書(別記第8号様式)により、同居の承認をしないときは、その旨を通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第7条 入居者は、出生、死亡又は退去により同居者に異動が生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条第1項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請は、市営住宅入居承継承認申請書(別記第10号様式)及び同意書により行うものとする。

2 条例第13条第3項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する入居の承継の承認をするときは、市営住宅入居承継承認通知書(別記第11号様式)により、入居の承継の承認をしないときは、その旨を通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値)

第9条 条例第14条第2項に規定する事業主体が定める数値は、1から次に掲げる数値を減じたものとする。

(1) 団地の立地利便性を考慮して、次の式により算出する数値。ただし、この式により算出した数値は、小数点第3位未満は切り捨てる。

0.15-画像×0.15

この式において、X、Y及びZは、それぞれの次の数値を表すものとする。

X 市内公営住宅における敷地1平方メートル当たりの最高固定資産税評価額相当額

Y 当該公営住宅における敷地1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額

Z 市内公営住宅における敷地1平方メートル当たりの最低固定資産税評価額相当額

(2) 公営住宅の浴室の設置形態等を勘案し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる数値

区分

数値

浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯施設及び浴槽を市が設置している場合

0

浴室があり、浴槽を市が設置している場合

0.047

浴室はあるが、給湯設備及び浴槽は入居者が設置する場合

0.066

浴室がない場合

0.120

(3) 公営住宅の便所の種類を勘案し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ当該右欄に掲げる数値

区分

数値

水洗化(浄化槽方式を含む。)されている場合

0

水洗化されていない場合

0.03

(収入申告の方法)

第10条 条例第15条第1項(条例第51条第2項及び第58条において準用する場合を含む。)に定める収入の申告は、市長が指定する期日までに市営住宅収入申告書(別記第13号様式)により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 条例第15条第3項(条例第51条第2項及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、市営住宅収入認定及び家賃決定通知書(別記第14号様式)によるものとする。

2 入居者は、条例第15条第4項(条例第51条第2項及び第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき意見を述べようとするときは、市営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(別記第15号様式)により行うものとする。

3 条例第15条第4項の規定による更正の決定の通知は、市営住宅収入認定及び家賃決定更正通知書(別記第16号様式)により、同項に規定する意見の棄却の決定の通知は、市営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知書(別記第17号様式)によるものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第16条第1項(条例第29条第3項第31条第2項若しくは第4項第52条又は第54条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する家賃の減免は、別表第3に定める基準によるものとする。

2 条例第16条第2項の規定に基づく申請は、市営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(別記第18号様式)により行うものとする。

3 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、これを審査し、家賃の減免を決定したときは、当該申請者に市営住宅家賃減免承認通知書(別記第19号様式)により、家賃の徴収の猶予を決定したときは、当該申請者に市営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定通知書(別記第19号様式の2)により通知するほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予を決定しなかったときは、その旨を通知するものとする。

5 前項の規定により家賃の減免又は徴収の猶予の決定をした場合において、その期間は、家賃の減免を決定した場合においては、申請のあった月から12月以内と、徴収の猶予の決定をした場合においては、申請のあった月から6月以内とする。

6 条例第16条第3項の規定に基づく申請は、当該期間が満了する日の30日前までに改めて第2項の申請書を提出することにより行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第13条 条例第18条第2項(条例第47条第52条及び第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する敷金の減免は、別表第3に定める基準によるものとする。

2 条例第18条第3項の規定に基づく申請は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(別記第20号様式)により行うものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、敷金の減免を決定したときは、当該申請者に市営住宅敷金減免承認通知書(別記第21号様式)により、敷金の徴収の猶予を決定したときは、当該申請者に市営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定通知書により通知するほか、敷金の減免又は敷金の徴収の猶予を決定しなかったときは、その旨を通知するものとする。

4 前条第3項及び第5項の規定は、敷金の減免又は徴収猶予について準用する。この場合において、同条第5項中「家賃の減免又は」とあるのは「敷金の」と、「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。

(長期間不使用の届出)

第14条 条例第23条(条例第47条第52条第58条及び第69条において準用する場合を含む。)の届出は、市営住宅長期不使用・不在届出書(別記第22号様式)によるものとする。

(市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合の申請)

第15条 条例第25条ただし書(条例第47条第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定に基づく承認を受けようとする者は、市営住宅居住の用途以外の用途併用承認申請書(別記第23号様式)により申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することが適当であると認めるときは、市営住宅居住の用途以外の用途併用承認通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(市営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第16条 条例第26条第1項ただし書(条例第47条第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定に基づく承認を受けようとする者は、市営住宅模様替・増築承認申請書(別記第25号様式)により申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、市営住宅を模様替えし、又は増築することが適当であると認めるときは、市営住宅模様替・増築承認通知書(別記第26号様式)により通知するものとする。

(収入超過者等に対する認定)

第17条 条例第27条第1項及び第55条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、市営住宅収入超過者認定及び家賃決定通知書(別記第27号様式)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知はしないものとする。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、市営住宅高額所得者認定及び家賃決定通知書(別記第28号様式)により行うものとする。前項後段の規定は、この通知に準用する。

3 条例第27条第4項及び第55条第2項の規定により前2項の通知に意見を述べようとする場合については、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「条例第15条第4項(条例第51条第2項及び第58条において準用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「条例第27条第4項又は第55条第2項」と、同条第3項中「条例第15条第4項」とあるのは「条例第27条第4項又は第55条第2項」と読み替えるものとする。

(明渡請求後の金銭)

第18条 条例第31条第3項並びに第40条第3項及び第4項に規定する規則で定める金銭の額は、明渡請求時の家賃の額と同額とする。

(明渡しの届出)

第19条 条例第39条第1項(条例第47条第52条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定に基づく明渡しの届出は、市営住宅退去届出書(別記第29号様式)により行うものとする。

(社会福祉法人等が公営住宅を使用する場合の申請)

第20条 条例第42条第1項に規定する申請は、公営住宅使用許可申請書(別記第30号様式)により行うものとする。

2 条例第42条第2項の規定による通知は、公営住宅使用許可書(別記第31号様式)又は公営住宅使用不許可書(別記第31号様式の2)によるものとする。

(社会福祉事業等における使用料)

第21条 条例第43条第1項に規定する規則で定める額は、市長がその都度別に定める。

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第22条 条例第51条第1項に規定する規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

第23条 削除

(駐車場の使用の申込み)

第24条 条例第62条第1項に規定する駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(別記第32号様式)により行うものとする。この場合において、入居者及び同居者で2区画以上の駐車場を使用する場合にあっては、市長が別に定める所定の書類を添付しなければならない。

(使用者の決定)

第25条 条例第62条第2項に規定する駐車場使用決定者に対する通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(別記第33号様式)によるものとする。

(使用内容の変更)

第26条 前条の規定により決定の通知を受けた者が、駐車場を使用するに当たり、同条に規定する決定通知書に記載された事項を変更する必要があるときは、あらかじめ市長に市営住宅駐車場使用許可事項変更申請書(別記第34号様式)を提出しなければならない。

(使用の決定の取消し)

第27条 条例第64条第3項又は第68条第1項の規定により、駐車場の使用の決定を取り消すときは、市営住宅駐車場使用許可取消通知書(別記第35号様式)により当該駐車場使用決定者に通知するものとする。

2 入居者及び同居者で2区画以上の駐車場を使用している駐車場使用決定者に対し、条例第68条第1項第6号の規定により駐車場の管理上の理由から2区画以上の駐車場の使用の決定を取り消すときは、市長が別に定める書類により通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第28条 条例第65条第1項に規定する駐車場の使用料は、月額2,500円とする。

2 前項に規定する使用料の徴収の対象となる団地の駐車場の名称及び位置については、別表第4のとおりとする。

3 新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が半月に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、その月の使用料は半額とする。

(使用料の納期、納付方法等)

第29条 前条第1項に規定する使用料の納期は、毎月25日までとする。ただし、当該納期日が芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期日とする。

2 使用料の納付方法は、納付者の指定する預金口座からの口座振替の方法による納付もできるものとする。

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第30条 条例第65条第2項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 入居者又は同居の親族が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害者のうち、下肢又は体幹機能の障害で4級以上に該当するもの

(2) 入居者又は同居の親族が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する障害者のうち、下肢の障害で第3項症以上に該当するもの

(3) その他市長が特に認める場合

2 前項各号の一に該当し、使用料を減免する場合においては、その期間の使用料は半額とする。

3 第1項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予申請書(別記第36号様式)により行うものとする。

4 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。

5 市長は、第3項の申請書を受理したときは、これを審査し、使用料の減免又は徴収の猶予を決定し、当該申請者に市営住宅駐車場使用料減免・徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(別記第37号様式)により通知するものとする。

6 前項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予の決定をした場合において、その期間は、使用料の減免を決定した場合においては、申請のあった月から12月以内と、徴収の猶予の決定をした場合においては、申請のあった月から6月以内とする。

(駐車場の明渡しの届出)

第31条 条例第69条において準用する条例第39条第1項の規定に基づく駐車場の明渡しの届出は、市営住宅駐車場返還届出書(別記第38号様式)により行うものとする。

(令2規則24・一部改正)

(市営住宅監理員)

第32条 条例第70条第1項の市営住宅監理員は、都市建設課長をもって充てるものとする。

(市営住宅管理人)

第33条 条例第70条第3項に規定する市営住宅管理人について必要な事項は、別に定める。

(立入検査の証票)

第34条 条例第71条第3項に規定する証票は、別記第39号様式による。

(協定書)

第35条 市長と指定管理者との間で締結する協定(芦別市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第21号)第9条の規定に基づく協定をいう。)は、芦別市市営住宅等の指定管理に関する協定書(別記第40号様式)によるものとする。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦別市公営住宅等に関する条例施行規則の廃止)

2 芦別市公営住宅等に関する条例施行規則(昭和35年規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第2条第6条第8条から第19条まで及び別表第1の規定は適用せず、廃止前の芦別市公営住宅等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条、第6条から第12条まで及び別表1の規定は、なおその効力を有する。

4 条例第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求及び手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(芦別市公営住宅集会所管理運営規則の一部改正)

6 芦別市公営住宅集会所管理運営規則(昭和49年規則第23号)の一部を次のように改正する。

(1) 第2条中「第2条第8号」を「第2条第9号」に改める。

(2) 第3条第2項を次のように改める。

2 前項の管理人は、芦別市市営住宅等管理条例(平成9年条例第23号)及び芦別市市営住宅等管理条例施行規則(平成9年規則第32号の規定に基づき市長及び市営住宅監理員の指示に従い、集会所の管理に関する事務をつかさどる。

(芦別市寡婦住宅条例施行規則の一部改正)

7 芦別市寡婦住宅条例施行規則(昭和53年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

(芦別市市営住宅等管理条例施行規則の準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、芦別市市営住宅等管理条例施行規則(平成9年規則第32号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第10条から第16条まで、第17条第1項及び第3項並びに第19条の規定は、寡婦住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「寡婦住宅」と読み替え、次表左欄に掲げる同規則の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第3条第1項

条例第8条第1項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)に規定する入居の申込み及び条例第36条(条例第47条及び第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居の申出

条例第6条において準用する第8条第1項に規定する入居の申込み

第3条第2項

条例第8条第2項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第8条第2項

第4条

条例第9条第1項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第9条第1項

第5条第1項

条例第11条第1項第1号(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第11条第1項第1号

第5条第4項

条例第11条第4項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第11条第4項

第5条第5項

条例第11条第5項(条例第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第11条第5項

第10条

条例第15条第1項(条例第51条第2項及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第15条第1項

第11条第1項

条例第15条第3項(条例第51条第2項及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第15条第3項

第11条第2項

条例第15条第4項(条例第51条第2項及び第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)

条例第6条において準用する第15条第4項

第11条第3項

条例第15条第4項

条例第6条において準用する第15条第4項

第12条第1項

条例第16条(条例第29条第3項、第31条第2項若しくは第4項、第52条又は第54条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)

条例第6条において準用する第16条

第12条第2項

条例第16条

条例第6条において準用する第16条

第13条第1項

条例第18条第2項(条例第47条、第52条及び第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)

条例第6条において準用する第18条第2項

第13条第2項

条例第18条第2項

条例第6条において準用する第18条第2項

第14条

条例第23条(条例第47条、第52条、第58条及び第69条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第23条

第15条第1項

条例第25条ただし書(条例第47条、第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第25条ただし書

第16条第1項

条例第26条第1項ただし書(条例第47条、第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第26条第1項ただし書

第17条第1項

条例第27条第1項及び第55条第1項

条例第6条において準用する第27条第1項

第17条第1項

条例第15条第3項

条例第6条において準用する第15条第3項

第17条第3項

条例第27条第4項及び第55条第2項

条例第6条において準用する第27条第4項

第17条第3項

条例第15条第4項(条例第51条第2項及び第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)

条例第6条において準用する第15条第4項

第17条第3項

条例第15条第4項

条例第6条において準用する第15条第4項

第19条

条例第39条第1項(条例第47条、第52条及び第58条において準用する場合を含む。)

条例第6条において準用する第39条第1項

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(芦別市寡婦住宅条例施行規則の一部改正)

2 芦別市寡婦住宅条例施行規則(昭和53年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年11月16日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(芦別市寡婦住宅条例施行規則の一部改正)

2 芦別市寡婦住宅条例施行規則(昭和53年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年10月31日規則第85号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第39号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第63号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第74号)

この規則は、平成18年10月6日から施行する。

(平成18年10月25日規則第89号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第96号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年7月18日規則第47号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年10月31日規則第57号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月22日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月12日規則第96号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第4にあかつき第二団地58―1号棟駐車場の項を加える改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第55号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月31日規則第35号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年11月15日規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月21日規則第65号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市市営住宅等管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市市営住宅等管理条例施行規則の規定に基づき作成された様式とみなす。

(平成24年7月2日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月3日規則第53号)

この規則は、平成24年12月16日から施行する。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市市営住宅等管理条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市市営住宅等管理条例施行規則の規定に基づき作成された様式とみなす。

(平成25年12月20日規則第57号)

この規則は、平成25年12月21日から施行する。

(平成26年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日規則第44号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成29年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規程及び別記第4号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市市営住宅等管理条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成30年12月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市市営住宅等管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる入居の手続及び家賃、敷金の減免について適用し、この規則による改正前の芦別市市営住宅等管理条例施行規則により施行日前に行われた入居の手続及び家賃、敷金の減免については、なお従前の例による。

(令和2年5月13日規則第52―1号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月11日規則第77号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第66―2号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第79号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第32―2号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第52号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月30日規則第23号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

(令和7年12月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月4日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第21号)

この規則は、令和8年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則52―1・令2規則77・令3規則66―2・令4規則79・令5規則32―2・令5規則52・令6規則59・令7規則23・令7規則40・令8規則21・一部改正)

(1) 公営住宅

建設年度

所在地

団地名

構造

戸数

床面積





m2

昭和49年度

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建3DK

8

50.0

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建4DK

2

54.4

昭和50年度

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建3DK

6

51.3

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建4DK

4

55.8

昭和51年度

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建3DK

6

55.1

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建4DK

4

63.0

昭和52年度

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建3DK

6

56.7

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建4DK

3

65.6

昭和53年度

上芦別町38番地

上芦別団地

簡易耐火構造平家建3DK

10

59.0

昭和54年度

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

4

64.6

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

2

64.9

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

4

65.0

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

2

65.4

昭和55年度

北5条西4丁目6番地

ことぶき団地

簡易耐火構造2階建3DK

16

60.7

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

4

64.6

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

2

64.9

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

4

65.0

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

2

65.4

昭和56年度

北5条西2丁目8番地

ライラック団地

中層耐火構造3階建3DK

12

68.3

北5条西2丁目8番地

ライラック団地

中層耐火構造3階建3DK

12

65.7

北5条東1丁目10番地

あかつき団地

中層耐火構造3階建3DK

24

65.7

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

12

68.3

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

10

68.7

上芦別町30番地

啓南団地

中層耐火構造3階建3LDK

2

69.2

昭和57年度

本町185番地

ひばり第二団地

簡易耐火構造2階建3DK

8

66.1

本町185番地

ひばり第二団地

簡易耐火構造2階建3DK

40

62.0

本町188番地

ひばり第二団地57―G1

中層耐火構造4階建3LDK

12

68.3

本町188番地

ひばり第二団地57―G1

中層耐火構造4階建3LDK

10

68.7

本町188番地

ひばり第二団地57―G1

中層耐火構造4階建3LDK

2

69.2

北5条西4丁目6番地

ことぶき団地(福祉住宅)

簡易耐火構造平家建3DK

8

64.0

昭和58年度

北5条西5丁目3番地

すみれ第二団地

簡易耐火構造2階建3DK

4

66.9

北5条西5丁目3番地

すみれ第二団地

簡易耐火構造2階建3DK

12

63.0

北4条東1丁目10番地

あかつき第二団地

中層耐火構造4階建3DK

24

65.7

本町188番地

ひばり第二団地58―G2

中層耐火構造3階建3LDK

9

69.2

本町188番地

ひばり第二団地58―G2

中層耐火構造3階建3LDK

3

69.5

本町188番地

ひばり第二団地58―G2

中層耐火構造3階建3LDK

4

69.6

本町188番地

ひばり第二団地58―G2

中層耐火構造3階建3LDK

2

70.0

昭和59年度

本町185番地

ひばり第二団地

簡易耐火構造2階建3DK

4

66.1

本町185番地

ひばり第二団地

簡易耐火構造2階建3DK

12

62.0

本町185番地

ひばり第二団地59―H1

簡易耐火構造2階建3LDK

8

66.3

本町185番地

ひばり第二団地59―H2

簡易耐火構造2階建3LDK

8

66.3

北6条西3丁目16番地

やよい団地

中層耐火構造3階建2DK

9

56.7

北6条西3丁目16番地

やよい団地

中層耐火構造3階建3DK

15

69.2

昭和60年度

北6条西3丁目16番地

やよい団地

中層耐火構造3階及び4階建2LDK

14

56.7

北6条西3丁目16番地

やよい団地

中層耐火構造3階及び4階建3LDK

14

69.2

北5条西5丁目3番地

すみれ第二団地

簡易耐火構造2階建3LDK

8

66.9

北5条西5丁目3番地

すみれ第二団地

簡易耐火構造2階建3LDK

8

63.0

昭和61年度

北6条西3丁目16番地

やよい団地

中層耐火構造3階及び4階建2LDK

7

56.7

北6条西3丁目16番地

やよい団地

中層耐火構造3階及び4階建3LDK

21

69.2

北5条西5丁目3番地

すみれ第二団地

簡易耐火構造2階建3LDK

4

66.9

北5条西5丁目3番地

すみれ第二団地

簡易耐火構造2階建3LDK

4

63.0

昭和62年度

北7条西3丁目2番地

みずほ団地

中層耐火構造4階建3LDK

6

73.7

北7条西3丁目2番地

みずほ団地

中層耐火構造4階建2LDK

10

64.2

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階建2LDK

3

56.7

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階建3LDK

9

69.2

昭和63年度

北7条西3丁目2番地

みずほ団地

中層耐火構造4階建3LDK

6

73.7

北7条西3丁目2番地

みずほ団地

中層耐火構造4階建2LDK

10

64.2

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階建2LDK

3

56.7

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階建3LDK

9

69.2

平成元年度

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階建2LDK

3

56.7

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階及び4階建3LDK

25

69.2

北7条西3丁目1番地

みずほ団地(集会室)

簡易耐火構造平家建

1

122.3

平成2年度

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階建3LDK

9

69.2

北7条西3丁目1番地

みずほ団地

中層耐火構造3階建2LDK

3

56.7

平成3年度

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建3LDK

4

77.6

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建3LDK

12

75.6

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建2LDK

4

67.3

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建2LDK

4

65.7

平成4年度

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建3LDK

2

77.6

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建3LDK

6

75.6

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建2LDK

2

67.3

本町197番地

ひばり団地

中層耐火構造3階建2LDK

2

65.7

本町201番地

ひばり団地(集会室)

簡易耐火構造平家建

1

148.0

平成5年度

本町190番地

ひばり団地

中層耐火構造4階建3LDK

6

77.6

本町190番地

ひばり団地

中層耐火構造4階建3LDK

15

75.6

本町190番地

ひばり団地

中層耐火構造4階建2LDK

2

65.7

本町190番地

ひばり団地

中層耐火構造4階建2LDK

1

63.8

平成7年度

本町40番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建3LDK

4

74.9

本町40番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建2LDK

4

66.5

本町40番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建1LDK

7

53.2

平成8年度

本町40番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建3LDK

4

74.9

本町40番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建2LDK

8

66.5

本町40番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建1LDK

7

53.2

平成9年度

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建3LDK

4

74.9

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建2LDK

4

66.5

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建1LDK

7

53.2

本町40番地

緑ケ丘団地(集会所)

木造

平家建

1

99.0

平成10年度

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建3LDK

4

74.9

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建2LDK

8

66.5

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建1LDK

7

53.2

平成11年度

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建3LDK

4

74.9

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建2LDK

4

66.5

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建1LDK

7

53.2

平成12年度

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建3LDK

4

74.9

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建2LDK

8

66.5

本町38番地

緑ケ丘団地

中層耐火構造4階建1LDK

7

53.2

平成14年度

北5条西4丁目9番地

あけぼの団地

耐火構造2階建3LDK

2

71.9

北5条西4丁目9番地

あけぼの団地

耐火構造2階建2LDK

2

62.3

2

62.9

2

63.4

北5条西4丁目9番地

あけぼの団地

耐火構造2階建1LDK

2

50.1

2

50.6

平成15年度

北5条西4丁目9番地

あけぼの団地

耐火構造2階建3LDK

2

71.9

北5条西4丁目9番地

あけぼの団地

耐火構造2階建2LDK

2

62.3

2

62.9

2

63.4

北5条西4丁目9番地

あけぼの団地

耐火構造2階建1LDK

2

50.1

2

50.6

平成16年度

北6条西4丁目1番地

あけぼの団地

耐火構造2階建3LDK

4

71.9

北6条西4丁目1番地

あけぼの団地

耐火構造2階建2LDK

4

62.3

4

62.9

4

63.5

北6条西4丁目1番地

あけぼの団地

耐火構造2階建1LDK

4

50.1

3

50.6

1

50.7

平成18年度

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建3LDK

4

72.9

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建2LDK

8

61.4

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建1LDK

8

51.0

平成19年度

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建3LDK

4

72.9

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建2LDK

8

61.4

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建1LDK

8

51.0

平成20年度

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建3LDK

4

72.9

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建2LDK

8

61.4

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地

耐火構造4階建1LDK

8

51.0

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2DK

3

53.2

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2LDK

3

65.4

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建3LDK

1

76.3

平成21年度

北6条西4丁目7番地

あけぼの団地

耐火構造4階建3LDK

4

74.7

北6条西4丁目7番地

あけぼの団地

耐火構造4階建2LDK

12

61.4

北6条西4丁目7番地

あけぼの団地

耐火構造4階建1LDK

4

51.0

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2DK

3

53.2

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2LDK

3

65.4

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建3LDK

1

76.3

平成22年度

北6条西4丁目7番地

あけぼの団地

耐火構造4階建3LDK

4

74.7

北6条西4丁目7番地

あけぼの団地

耐火構造4階建2LDK

12

61.4

北6条西4丁目7番地

あけぼの団地

耐火構造4階建1LDK

4

51.0

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2DK

3

53.2

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2LDK

3

65.4

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建3LDK

1

76.3

平成23年度

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2DK

3

53.2

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2LDK

3

65.4

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建3LDK

1

76.3

平成24年度

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2DK

9

53.2

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2LDK

5

65.4

平成25年度

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2DK

2

53.2

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2LDK

8

65.4

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建3LDK

1

76.3

平成26年度

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建2LDK

4

65.4

上芦別町215番地

さつき団地

木造平家建3LDK

1

76.3

平成30年度

北6条西4丁目3番地

あけぼの団地

木造平屋建2LDK

10

64.17

北6条西4丁目3番地

あけぼの団地

木造平屋建3LDK

2

73.49

令和元年度

北6条西4丁目3番地

あけぼの団地

木造平屋健2LDK

5

64.17

北6条西4丁目3番地

あけぼの団地

木造平屋健3LDK

1

73.49

北6条西4丁目1番地

あけぼの団地(集会所)

木造平屋健

1

302.26

令和2年度

北5条西4丁目10番地

あけぼの団地

木造平屋建て2LDK

10

64.17

北5条西4丁目10番地

あけぼの団地

木造平屋建て3LDK

2

73.49

令和3年度

北5条西4丁目10番地

あけぼの団地

木造平屋建2LDK

10

64.17

令和4年度

北5条西4丁目7番地

ことぶき団地

耐火構造2階建2LDK

18

65.6

北5条西4丁目7番地

ことぶき団地

耐火構造2階建3LDK

2

74.6

令和6年度

北5条西4丁目7番地

ことぶき団地

耐火構造2階建2LDK

12

65.6

令和7年度

北5条西4丁目6番地

ことぶき団地

木造平屋建2LDK

7

65.8

北5条西4丁目6番地

ことぶき団地

木造平屋建3LDK

2

74.5

(2) 改良住宅

建設年度

所在地

団地名

構造

戸数

床面積





m2

昭和53年度

西芦別町87番地

青葉団地

簡易耐火構造

2階建3DK

24

57.7

頼城町46番地

頼城団地

簡易耐火構造

2階建3DK

56

57.7

昭和54年度

西芦別町87番地

青葉団地

簡易耐火構造

2階建3DK

60

59.7

昭和55年度

西芦別町87番地

青葉団地

簡易耐火構造

2階建3DK

60

61.8

昭和56年度

西芦別町87番地

青葉第二団地

簡易耐火構造

2階建3DK

60

63.2

昭和57年度

西芦別町87番地

青葉第二団地

簡易耐火構造

2階建3DK

48

62.0

頼城町4番地

頼城第二団地

簡易耐火構造

2階建3DK

16

62.0

昭和58年度

西芦別町87番地

青葉第二団地

簡易耐火構造

2階建3DK

32

62.0

頼城町4番地

頼城第二団地

簡易耐火構造

2階建3DK

56

62.0

昭和59年度

西芦別町87番地

青葉第二団地

簡易耐火構造

2階建3DK

60

62.2

別表第2(第4条の2関係)

(1) ひとり親世帯向け住宅

建設年度

団地名

対象戸数

昭和56年度

あかつき団地

5戸

昭和58年度

あかつき第二団地

昭和58年度

すみれ第二団地

5戸

昭和60年度

すみれ第二団地

昭和61年度

すみれ第二団地

平成3年度

ひばり団地

5戸

平成4年度

ひばり団地

平成5年度

ひばり団地

(2) 子育世帯向け住宅

建設年度

団地名

対象戸数

平成19年度

あけぼの団地

2戸

(3) 身体障害者向け住宅

建設年度

団地名

対象戸数

平成7年度

緑ケ丘団地

5戸

平成8年度

緑ケ丘団地

平成9年度

緑ケ丘団地

5戸

平成10年度

緑ケ丘団地

平成11年度

緑ケ丘団地

5戸

平成12年度

緑ケ丘団地

平成18年度

あけぼの団地

2戸

別表第3(第12条、第13条関係)

(令2規則24・一部改正)

家賃及び敷金減免の基準

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免後の月額家賃

減免後の敷金

1 条例第16条第1項第1号に該当する場合



(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

生活保護法による住宅扶助基準月額

生活保護法による住宅扶助基準月額の2月分

(2)収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額という)に100分の100を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の3割に相当する額を減免した額とする。ただし、減免後の月額家賃が5,000円以下の場合は5,000円とする。

月額家賃2月分の3割に相当する額を減免した額とする。

(3)収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え、基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の2割に相当する額を減免した額とする。ただし、減免後の月額家賃が5,000円以下の場合は5,000円とする。

月額家賃2月分の2割に相当する額を減免した額とする。

(4)収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

月額家賃の1割に相当する額を減免した額とする。ただし、減免後の月額家賃が5,000円以下の場合は5,000円とする。

月額家賃2月分の1割に相当する額を減免した額とする。

2 条例第16条第1項第2号に該当する場合

入居者又は同居の親族が疾病にかかり、長期にわたり療養を要すると市長が認める場合

市長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、上記1の(2)(3)又は(4)の場合に準じて減免した額とする。ただし、減免後の月額家賃が5,000円以下の場合は5,000円とする。

月額家賃2月分から家賃減免で算出された割合に相当する額を減免した額とする。

3 条例第16条第1項第3号に該当する場合

入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと市長が認める場合

市長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、上記1の(2)(3)又は(4)の場合に準じて減免した額とする。ただし、減免後の月額家賃が5,000円以下の場合は5,000円とする。

月額家賃2月分から家賃減免で算出された割合に相当する額を減免した額とする。

4 条例第16条第1項第4号に該当する場合



(1)収入が現に認定されている収入より、年度途中で一時的に減少した場合であって、かつ、当該年度中に収入の再認定をすることができない場合

家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は第8条に規定する方法により算出した額を減じた額とする。

減免なし

(2)その他前3号に準ずる特別の事情がある場合

上記1から3までの基準にかかわらず、市長が別に定める額

上記1から3までの基準にかかわらず、市長が別に定める額

備考

(1) 「収入」(上記4の(1)を除く。)とは、生活保護法による保護の要否及び程度の決定に際して認定する収入で入居者、同居者等を含めた世帯の収入をいう。

(2) 月額家賃が5,000円未満の者については、上記1から3までに掲げる減免基準にかかわらず、減免の対象としない。

(3) 減免後の月額家賃及び敷金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第4(第28条関係)

(令2規則77・令3規則66―2・令5規則32―2・令7規則23・令8規則21・一部改正)

名称

位置

あけぼの団地1号棟駐車場

北5条西4丁目9番地

あけぼの団地2号棟駐車場

あけぼの団地3号棟駐車場

北6条西4丁目1番地

あけぼの団地4号棟駐車場

あけぼの団地5号棟駐車場

北6条西4丁目6番地

あけぼの団地6号棟駐車場

あけぼの団地7号棟駐車場

あけぼの団地8号棟駐車場

北6条西4丁目7番地

あけぼの団地9号棟駐車場

あけぼの団地10号棟駐車場

北6条西4丁目3番地

あけぼの団地11号棟駐車場

あけぼの団地12号棟駐車場

あけぼの団地13号棟駐車場

北5条西4丁目10番地

あけぼの団地14号棟駐車場

あけぼの団地15号棟駐車場

あけぼの団地16号棟駐車場

ことぶき団地1号棟駐車場

北5条西4丁目7番地

ことぶき団地2号棟駐車場

ことぶき団地3号棟駐車場

ことぶき団地4号棟駐車場

北5条西4丁目6番地

ライラック団地56―1号棟駐車場

北5条西2丁目8番地

ライラック団地56―2号棟駐車場

あかつき団地56―3号棟駐車場

北5条東1丁目10番地

あかつき団地56―4号棟駐車場

あかつき第二団地58―1号棟駐車場

北4条東1丁目10番地

みずほ団地62―1号棟駐車場

北7条西3丁目2番地

みずほ団地62―2号棟駐車場

北7条西3丁目1番地

みずほ団地63―3号棟駐車場

みずほ団地63―4号棟駐車場

北7条西3丁目2番地

みずほ団地元―5号棟駐車場

北7条西3丁目1番地

みずほ団地元―6号棟駐車場

みずほ団地2―7号棟駐車場

ひばり団地3―1号棟駐車場

本町197番地

ひばり団地3―2号棟駐車場

ひばり団地4―3号棟駐車場

ひばり団地5―4号棟駐車場

ひばり第二団地57―G1号棟駐車場

本町188番地

ひばり第二団地58―G2号棟駐車場

緑ケ丘団地1号棟駐車場

本町40番地

緑ケ丘団地2号棟駐車場

本町38番地

緑ケ丘団地3号棟駐車場

さつき団地1号棟駐車場

上芦別町215番地

さつき団地2号棟駐車場

さつき団地3号棟駐車場

さつき団地4号棟駐車場

さつき団地5号棟駐車場

さつき団地6号棟駐車場

さつき団地7号棟駐車場

さつき団地8号棟駐車場

さつき団地9号棟駐車場

さつき団地10号棟駐車場

啓南団地A―1号棟駐車場

上芦別町30番地

啓南団地A―1―55号棟駐車場

啓南団地G―1―56号棟駐車場

(令6規則59・全改)

画像画像

(令8規則10・全改)

画像

画像

画像

(令6規則59・全改)

画像画像

(令2規則24・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令2規則24・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令2規則24・全改)

画像

別記第12号様式 削除

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令2規則24・全改)

画像

(令2規則24・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令2規則24・全改)

画像

(令2規則24・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像画像

(令2規則24・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

画像

(令6規則59・全改)

画像

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

(令6規則59・全改)

画像

画像

画像

(令6規則59・全改)

画像画像

画像

(令6規則59・全改)

画像

画像

(令6規則59・全改)

画像

画像

(令6規則59・全改)

画像

画像

画像画像画像画像画像

芦別市市営住宅等管理条例施行規則

平成9年10月14日 規則第32号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月14日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第27号
平成13年11月16日 規則第73号
平成14年4月1日 規則第33号
平成15年3月26日 規則第30号
平成15年10月31日 規則第85号
平成16年7月30日 規則第39号
平成17年6月30日 規則第63号
平成18年3月20日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第74号
平成18年10月25日 規則第89号
平成18年12月29日 規則第96号
平成19年7月18日 規則第47号
平成19年10月31日 規則第57号
平成20年3月21日 規則第15号
平成20年10月22日 規則第93号
平成20年11月12日 規則第96号
平成21年2月27日 規則第3号
平成21年3月4日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第20号
平成21年8月31日 規則第55号
平成22年2月26日 規則第4号
平成22年8月31日 規則第35号
平成22年11月15日 規則第44号
平成23年3月7日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第39号
平成23年11月21日 規則第65号
平成24年3月12日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年7月2日 規則第42号
平成24年12月3日 規則第53号
平成25年3月21日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第27号
平成25年12月20日 規則第57号
平成26年3月24日 規則第10号
平成26年11月28日 規則第44号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年12月28日 規則第54号
平成30年12月13日 規則第36号
令和元年11月28日 規則第54号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年5月13日 規則第52号の1
令和2年11月11日 規則第77号
令和3年11月30日 規則第66号の2
令和4年12月27日 規則第79号
令和5年7月31日 規則第32号の2
令和5年12月28日 規則第52号
令和6年12月27日 規則第59号
令和7年4月30日 規則第23号
令和7年12月1日 規則第40号
令和8年3月4日 規則第10号
令和8年3月24日 規則第21号